○守山市情報公開条例施行規則

平成12年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則21・一部改正)

(公開の請求書)

第2条 条例第6条の規定による公文書の公開の請求は、公文書公開請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求をしようとする公文書の公開の方法

(2) 電話番号および法人その他の団体にあっては、担当者の氏名

3 公文書公開請求書については、自ら提出するほか送付等適当な方法により提出することができる。

4 市長は、公文書公開請求書の提出に際して、当該公文書公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に、その補正を求め、当該補正後に当該公文書公開請求書を受理するものとする。この場合において、市長は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平17規則21・一部改正)

(公開決定通知書等)

第3条 条例第10条第2項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の部分公開をする旨の決定 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 公文書の公開をしない旨の決定 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)

2 条例第10条第4項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

3 条例第10条第5項の規定による公開請求に係る公文書が存在しない旨の決定または公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで当該請求を拒否する旨の決定の通知は、公文書非公開決定通知書により行うものとする。

(平17規則21・一部改正)

(第三者への意見聴取)

第4条 条例第11条第1項の規定による第三者への意見聴取は、条例第10条第1項の決定に係る公文書に記録された当該第三者に係る情報が、条例第7条または第8条各号のいずれかに該当することまたはいずれにも該当しないことが明らかな場合を除いて行うものとする。この場合においては、公文書の公開に関する意見照会書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、意見聴取を行った第三者が当該第三者に関する情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、市長は、条例第11条第2項に基づき、公開決定後直ちに、反対意見書を提出された第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を通知しなければならない。

3 前項に規定する通知は、公文書の公開に関する通知書(別記様式第7号)により行わなければならない。

(平17規則21・一部改正)

(公文書の公開)

第5条 条例第12条の規定に基づく公文書の公開の実施は、公文書の公開請求を担当した職員および情報公開に関する事務を所掌する守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第4条第1項に規定する課もしくは室または同条第2項に規定する出先機関の職員の立会いの下に行うものとする。この場合において、請求者は、公開された公文書を改ざんし、汚損し、破損し、持ち帰りまたは持ち出してはならない。

2 市長は、請求者が、前項の規定に違反し、または違反するおそれがあると認めるとき、職員の指示に従わないとき、または公開の実施に係る機器等に悪影響を及ぼす場合には、当該公文書の公開の中止を命ずることができる。

3 電磁的な公文書の公開の方法については、次の各号に掲げる公文書の電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取または録音テープに複写した物の交付

(2) ビデオテープまたはビデオディスク 当該ピデオテープまたはビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオテープに複写した物の交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で市が保有する機器およびプログラム(情報システムによる指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的な公文書を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付

 当該電磁的な公文書を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付

4 前項に規定する方法による電磁的な公文書の公開にあっては、電磁的な公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的な公文書を複写した物により行うことができる。

(平17規則21・全改)

(審査会への諮問等)

第6条 条例第14条第1項の規定による守山市情報公開審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、次に掲げる審査請求があった場合に行うものとする。

(1) 条例第10条第1項の決定または同条第5項の拒否に対する審査請求

(2) 条例第11条第2項の通知に対する審査請求

2 前項による審査会への諮問は、諮問書(別記様式第8号)により行うものとする。この場合において、市長は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

3 市長は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第4条第2項の規定は、次の各号のいずれかの裁決をする場合について準用する。

(1) 条例第14条第1項の規定により審査請求をした第三者の当該審査請求を却下し、または棄却する裁決

(2) 審査請求に係る部分公開また非公開の決定を変更し、当該審査請求に係る第三者の情報を公開する旨の裁決(第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

5 前項に規定する通知は、審査請求人等に関する公文書の公開決定に係る通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(平28規則38・全改)

第7条 削除

(平15規則1)

(公文書の目録)

第8条 条例第19条第2項の公文書の目録は、守山市文書管理規程(平成10年訓令第6号)に規定する文書目録その他の資料とする。

(平17規則21・一部改正)

(運用状況の公表)

第9条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、毎年6月30日までに告示するほか、市の広報紙への掲載その他適宜の方法により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の守山市情報公開条例施行規則および第2条の規定による改正前の守山市個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平15規則1・全改、平17規則21・一部改正)

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(平17規則21・平28規則38・一部改正)

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(平17規則21・平28規則38・一部改正)

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(平17規則21・全改)

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(平17規則21・平28規則38・一部改正)

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(平17規則21・追加、平28規則38・一部改正)

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(平17規則21・追加、平28規則38・一部改正)

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守山市情報公開条例施行規則

平成12年2月15日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)