○守山市ほたる条例施行規則

平成12年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市ほたる条例(平成11年守山市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多自然河川 生物の生息、生育および繁殖環境ならびに景観に配慮した河川

(2) 護岸 川岸、堤防等を保護するために設けられる構造物

(3) 河床 川の底で流水に接している部分

(4) 天端 川岸、堤防等の頂部のうち護岸を除くもの

(平25規則42・追加)

(保護区域の指定)

第3条 条例第5条に規定する告示は、指定区域の範囲を明らかにして行い、その期間は14日間とする。

3 市長は、前2項の規定により指定保護区域および特別保護区域の指定の告示をしたときは、当該指定保護区域および特別保護区域内に区域標示板(別記様式第1号)を設置するものとする。

(平25規則42・旧第2条繰下・一部改正)

(承認の手続き)

第4条 条例第7条第2項第1号に規定する承認を受けようとする者は、ほたる等捕獲等承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があり、承認をする場合、ほたる等捕獲承認書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(平25規則42・旧第3条繰下)

(保護区域内での工事)

第5条 条例第9条に規定する基準は、別表のとおりとする。

(平25規則42・追加)

(指定保護区域等におけるほたるの生育環境の保全の詳細)

第6条 条例第10条に規定する草刈りおよび草焼きとは、次に掲げる行為をいう。

(1) 草刈り 草(雑草、中低木等を含む。)を抜く行為、刈る行為、剪定する行為または伐採する行為

(2) 草焼き 草刈りをした草または草刈り前の草を焼却する行為

(令3規則22・追加)

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平25規則42・旧第4条繰下、令3規則22・旧第6条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定については、同年9月1日以後に守山市開発行為指導要綱(平成17年告示第39号)第5条第1項の規定による開発行為事業事前審査願の提出のある開発事業について適用し、同日前に開発行為事業事前審査願提出のあった開発事業については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25規則42・追加)

保護区域名

工事の実施基準

一般保護区域

指定保護区域に定める基準のうち、少なくともいずれか一のものを満たす等ほたるの生息環境に配慮すること。ただし、水枯れが発生する河川または管理に支障のあるときは、この限りでない。

指定保護区域

多自然河川に準ずるものとし、次の各号に定める箇所については、それぞれ当該各号に定める基準により整備するものとし、いずれもコンクリートの使用は最小限に止めること。

(1) 護岸 土羽、環境保全型ブロック、空石積、石積、石張り等とする。

(2) 河床 土、砂、砂利、石、コンクリート(ただし、上部を土、石等で覆うものに限る。)等とする。

(3) 天端 土または緑地の部分を設ける。

特別保護区域

多自然河川とし、次の各号に定める箇所については、それぞれ当該各号に定める基準により整備するものとし、いずれも市長が認めるときを除き、コンクリートは使用しないこと。

(1) 護岸 土羽、環境保全型ブロックまたは空石積

(2) 河床 土、砂、砂利または石

(3) 天端 土または緑地

(平25規則42・全改)

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(平25規則42・全改)

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(平25規則42・全改)

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守山市ほたる条例施行規則

平成12年3月16日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)