○守山市準用河川管理規則
平成12年3月30日
規則第34号
守山市準用河川管理規則(昭和49年守山市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)および河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)ならびに守山市準用河川占用料条例(平成12年守山市条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、河川の管理について必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条 準用河川に係る河川台帳は、都市経済部道路河川課において保管するものとする。
(令3規則21・一部改正)
(河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請書)
第3条 施行令第11条に規定する承認申請書は、別記様式第1号によるものとする。
(申請書等の部数)
第4条 準用河川について、法、施行令、省令および前条に規定する申請書、届出書、協議書等を市長に提出する場合においては、正本2部を提出しなければならない。
(許可の期間等)
第5条 準用河川に係る法第23条の許可の期間は10年以内、法第24条および法第26条の許可の期間は5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可の期間が満了した場合において引き続き許可を受けようとする者は、許可の期間が6月未満のものにあっては許可の期間満了の日の1月前、その他の者にあっては2月前までに、許可の申請書を提出しなければならない。
3 前項の申請書を提出する場合においては、許可書の写しおよび許可内容を記載した調書を添付しなければならない。
(許可を受けた者の義務)
第8条 準用河川について、法第20条の承認および法第24条から法第27条までの許可を受けた者は、当該承認または許可に係る期間中当該許可区域内の見やすい場所に別記様式第4号による標識を設置しておかなければならない。ただし、市長がその必要が無いと認めたときは、この限りではない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、準用河川の管理について必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に改正前の規則の規定によって行った処分、手続きその他の行為については、この規則に相当する規定がある場合においては、この規則により行ったものとみなす。
付則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。