○守山市情報公開条例の施行に関する守山市公平委員会規則

平成12年3月17日

公平委規則第1号

守山市公平委員会の所管に係る守山市情報公開条例(平成11年守山市条例第21号)の施行については、守山市情報公開条例施行規則(平成12年守山市規則第1号)(第10条を除く。)の規定の例による。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

守山市情報公開条例の施行に関する守山市公平委員会規則

平成12年3月17日 公平委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成12年3月17日 公平委員会規則第1号