○守山市みどりのふるさとづくり事業実施要綱
平成11年3月25日
守山市告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、みどりあふれるまちづくりのため、市民自らの創意と工夫により、身近な環境づくりに地域ぐるみで取り組む団体(以下「事業実施者」という。)へ、市が予算の範囲内で、花苗等の原材料を配付することについて必要な事項を定める。
(配付の対象者)
第2条 配付の対象となる者は、市内の自治会とする。
(配付対象事業)
第3条 配付の対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 花の街角づくり事業
公共用地や公共広場等を活用した花壇やプランターへの花の植栽
(2) のびのび木陰づくり事業
公共用地や公共広場等への樹木の植栽
(配付の品種)
第4条 配付の対象となる原材料は、花の街角づくり事業は幼苗、種子または球根のみ、またのびのび木陰づくり事業は苗木または支柱のみとし、品種については市長が指定する。
(配布時期等)
第5条 配布時期および回数は、次のとおりとする。
事業名 | 回数 | 時期 |
花の街角づくり事業 | 年2回 | 6月 10月から11月まで |
のびのび木陰づくり事業 | 年1回 | 3月 |
(配付の場所)
第6条 花苗および苗木等の受渡は、市長の指定した場所で行う。
(申込本数)
第8条 花の街角づくり事業の申込本数は、各自治会の世帯数に1.3を乗じて得た数を上限とする。ただし、その本数が100本に満たない場合は100本を上限とする。
(配付量の調整)
第9条 市長は、事業実施者の申込総数が予算の範囲内を超過したときは、配付数量を調整することができる。
(配付の確定)
第10条 市長は、配付日の1月前までに、配付日、場所および数量を事業実施者に通知しなければならない。
(管理義務)
第12条 事業実施者は、事業完了後、除草、灌水、剪定、施肥等適切な日常管理を行い常に環境美化に努めるものとする。
(禁止行為)
第13条 次の各号の一に該当する行為を行った団体については次年度の配付を行わないものとする。
(1) 配付された花苗および苗木等を目的外に使用したとき
(2) この要綱に違反したとき
(配付制限)
第14条 配付の申込みについては、年度内一回限りとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
(水と緑のふるさとづくり事業補助金交付要綱の一部改正)
2 水と緑のふるさとづくり事業補助金交付要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。