○守山市延長保育事業費補助金交付要綱
平成11年7月29日
守山市告示第90号
(趣旨)
第1条 市長は、保護者の就労形態の多様化に伴う延長保育の需要に対応し、児童の福祉の向上を図ることを目的として、法人立保育所等が行う延長保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号)に基づき、法人立保育所等が実施する事業とし、補助事業、補助の要件、基準額および補助率は別表のとおりとする。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、別表に定める基準額と対象経費とを比較していずれか少ない方の額とする。
(1) 延長保育事業費補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 延長保育事業実施計画書(別記様式第2号)
(3) 延長保育事業実施計画明細書(別記様式第3号)
(4) 歳入歳出予算書抄本
(1) 補助事業にかかる予算および決算に関する帳簿を作成するとともに証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(2) 事業により取得しまたは効用の増加した単価50万円以上の機械および器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。
(3) 市長の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることができる。
(4) 事業により取得しまたは効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日から1月以内または翌年度4月10日までのいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 延長保育事業費補助金精算額調書(別記様式第4号)
(2) 延長保育事業実績調書(別記様式第5号)
(3) 延長保育事業実績明細書(別記様式第6号)
(4) 歳入歳出決算(見込)書抄本
付則
1 この告示は、平成11年7月29日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成15年7月7日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成19年3月7日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成20年2月26日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成21年3月26日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成22年8月5日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年6月24日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成27年9月18日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年11月18日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成29年12月28日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成30年11月2日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年7月9日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表
補助事業 | 保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う、延長保育に対する需要に対応するため、保育所等が自主的に延長保育に取り組むことにより児童の福祉の増進を図るための事業である。 |
補助の要件 | 延長保育事業実施要綱(平成29年4月3日付け雇児発0403第21号)4 実施方法を満たす事業とする。 |
基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙延長保育事業の部延長保育事業の項第1号に定める基準額とする。 |
補助率 | 10分の10以内 |