○守山市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年守山市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則2・一部改正)
2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(別記様式第2号)を議長に提出しなければならない。
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
2 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。
(平25規則2・旧第7条繰上)
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費にかかる収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平25規則2・旧第8条繰上・一部改正)
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年2月6日規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平21規則28・全改、平25規則2・一部改正)