○守山市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年守山市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(会派の結成届等)

第2条 議員が条例第2条の規定による政務活動費の交付対象となる会派を結成したときは、その代表者は速やかに議長に対して会派結成(異動)(別記様式第1号)を提出しなければならない。届け出た事項に異動が生じた場合もまた同様とする。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(別記様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付請求)

第5条 会派の代表者は、前条に規定する(追加)交付決定通知書を受けたときは、直ちに議長を経由して政務活動費交付請求書(別記様式第6号)を提出するものとする。

(平25規則2・一部改正)

(収支報告書)

第6条 条例第7条の規定による収支報告書(別記様式第7号および第8号)は、交付を受けた年度の終了日または会派の解散日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。

2 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則2・旧第7条繰上)

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費にかかる収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則2・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月6日規則第2号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平21規則28・全改、平25規則2・一部改正)

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守山市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月31日 規則第20号

(平成25年3月1日施行)