○守山夏まつり事業補助金交付要綱
平成13年4月1日
守山市告示第48号
(目的)
第1条 市長は、市民主体のまつりとして、交流人口の増大および市民相互のふれあいならびに商業活性化を図る目的で実施される守山夏まつり事業に要する経費に対して、市の予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、次条に規定する事業を目的として組織され、市長が指定する守山夏まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業内容が交流人口の増大および市民相互のふれあいならびに商業活性化を図る目的とするもの。
(2) 事業の催しが7月1日から8月31日までの間に実施されるもの
(3) 何人も参加機会が得られているもの
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助率および補助限度額は、別表のとおりとする。
(1) 補助事業計画書(別記様式第1号)
(2) 補助事業収支予算書(別記様式第2号)
(3) 参考資料等
(1) 補助事業に要する経費の額または事業内容を変更しようとする場合
(2) 補助事業の一部もしくは全部を中止し、または廃止しようとする場合
(実績報告書の添付書類等)
第7条 規則第11条に規定する補助事業実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業実績書(別記様式第4号)
(2) 補助事業収支精算書(別記様式第5号)
(3) 補助事業実施状況資料等
2 実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して60日を経過した日までに、市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(評価および見直し)
2 市長は、この告示の施行後3年を目途として、守山夏まつり事業の成果等を勘案し、この告示の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他の必要な措置を講ずるものとする。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
守山夏まつり事業 | 守山夏まつり事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる事項を除く。 (1) 実行委員会構成員への事業の取組みの対価として支払われる賃金および謝礼等 (2) 事業を企画実施する実行委員会構成員の親睦を目的とする飲食費 (3) 資産造成を目的とする積立金および繰越金等 (4) その他市長が不適当と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 予算の範囲内の額 | 総事業費から寄付金、自己財源等を差し引いた額が、補助対象経費に補助率を乗じた額と比較して低い場合の補助する額は、総事業費から寄付金、自己財源等を差し引いた額以内とする。 |