○守山市浄化槽取扱要綱

平成13年4月1日

守山市告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)および建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に定めるもののほか、市内に設置される浄化槽に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽に係る取り扱いの適正化および公共用水域の水質保全を図り、もって市民の生活環境および公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、浄化槽法および建築基準法その他関係法令に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単独処理浄化槽 し尿を単独に処理する浄化槽をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定するし尿と併せて雑排水を処理するものをいう。

(3) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者、その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有する者をいう。

(4) 維持管理 浄化槽の保守点検、清掃等浄化槽管理者が遵守し、または実施すべき浄化槽の管理全般をいう。

(5) 法定検査 浄化槽法第7条および第11条に定める浄化槽の水質に関する検査をいう。

(6) 処理 生物学的、物理学的等の方法により汚水を浄化安定化することをいう。

(7) 放流 公共用水域への排出のほか、地下への浸透、大気への蒸発散を含むものとし、処理した処理水全量を貯留槽により貯留し、この処理水全量を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき市長の許可を受け、または市長の委託を受けて行うし尿処理業者により処理を行う場合は除く。

(8) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(設置の基準)

第3条 設置する浄化槽は、原則として放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)が1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下かつBOD除去率が90パーセント以上の性能を有する浄化槽とする。

2 浄化槽の設置場所等は次の各号に適合するものとする。

(1) 浄化槽は、同一敷地内においては、原則として分割して設置しないこと。

(2) 雨水等により冠水しない場所に設置すること。

(3) 飲用井戸等がある場合、原則としてその距離を5メートル以上離して設置すること。

(4) 維持管理および法定検査に支障のない場所に設置すること。

(5) 浄化槽の上部に、建築物および構造物は原則として設置しないこと。

ただし、浄化槽の構造ならびに前号の対策がある場合はこの限りでない。

(6) 建築基準法第42条にいう道路に設置しないこと。

ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場および同法第32条の規定に基づき道路の占用の許可を受けたものはこの限りでない。

(放流の基準)

第4条 設置する浄化槽は、次の各号に適合するものとする。

(1) 浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。

なお、放流水路等について他法令等による手続きが必要な場合は、事前にその手続きを行うこと。

(2) 原則として、水道法(昭和32年法律第177号)による水道水源から300メートル以内には放流しないこと。

ただし、水道管理者が、水質保全上支障がないと認めた場合はこの限りでない。

(3) 浄化槽の放流水は、原則として地下浸透しないこと。

(4) 浄化槽の放流水を蒸発方式で処理する場合における蒸発面積は、汚水量50リットル当たり2平方メートル以上とすること。

(設計の基準)

第5条 設置する浄化槽は、次の各号に適合するものとする。

(1) 処理対象人員の算定基準処理対象人員の算定は、建設省告示(昭和44年第3184号)に基づく、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)(以下「JIS A3302―2000」という。)によるものとする。

ただし、建築物の増築または改築において、平成12年3月31日以前に設置された既設の浄化槽または既設の単独処理浄化槽を使用しようとする場合で、当該浄化槽または単独処理浄化槽が当初の性能を維持しており、かつ、浄化槽の規模が増築または改築後の延べ床面積に基づき、建設省告示(昭和44年第3184号)に基づく、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―1988)(以下「JIS A3302―1988」という。)に基づく下記算定式による算定を行い、この規模に適合する場合はこの限りでない。

(実人員+(5+(A-100)/30))/2 A:延べ面積[平方メートル]

かつ、実人員の1.5倍以上

ただし、JIS A3302―1988算定を超える場合はJIS A3302―1988算定とする。

なお、小数点以下の端数は切り上げるものとする。

(2) 処理対象人員101人以上または日平均汚水量20立方メートルを超えるものにあっては、流量調整槽を設けること。

(3) 流入汚水の水量、水質および排水時間等はJIS A3302―2000によるものとする。

ただし、給水計画、実績等と比較し著しく不適当な場合は、関係機関と協議の上、増減できるものとする。

(4) 浄化槽上部を通路、駐車場等に利用し荷重がかかる場合は、補強等の対策を施すこと。

(構造等の基準)

第6条 設置する浄化槽は、次の各号に適合するものとする。

(1) 建設省告示(昭和55年第1292号)に定められた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものまたは建築基準法第68条の25の規定に基づく指定認定機関の認定を受けていること。

(2) 滋賀県浄化槽取扱要綱(以下「県要綱」という。)に基づく知事への届出がされていること。

2 その他別に定める一般構造および材料等に関する指針に基づくものとする。

(工事の基準)

第7条 浄化槽および単独処理浄化槽の工事は、浄化槽法第4条第3項の規定に基づく技術上の基準に従って行うとともに、その他別に定める工事に関する指針に基づくものとする。

(維持管理の基準)

第8条 浄化槽および単独処理浄化槽の維持管理は、浄化槽法第4条第7項および同条第8項の規定に基づく浄化槽の保守点検および清掃の技術上の基準に従って行うとともに、その他別に定める維持管理に関する指針に基づくものとする。

(設置等の手続)

第9条 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)、または同法第10条の2の規定に基づく報告を行おうとする者は、守山市浄化槽取扱要綱事務処理細則(平成13年4月1日制定。以下「事務処理細則」という。)で定める書類および図書を、事務処理細則に定める部数作成し、市長に提出するものとする。

2 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認申請(同法第18条第2項の通知を含む。)に伴い浄化槽の設置等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、事務処理細則で定める書類および図書を事務処理細則に定める部数作成し、市長に提出するものとする。

3 届出者または申請者は、公益社団法人滋賀県生活環境事業協会に、浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の受検を申し込むものとする。

4 その他必要な事務手続きは事務処理細則で別に定める。

(関係者の責務)

第10条 市長は、県と連携・協力し、市民に対し浄化槽の啓発および情報の提供を行うものとする。

2 浄化槽管理者は、法定検査を受検するとともに第8条の規定に基づき浄化槽の適正な維持管理を行わなければならない。

3 浄化槽関係業者は相互の連絡を緊密にし、調整を図るとともに、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 浄化槽製造業者は、浄化槽の設計、構造上の瑕疵について、全責任を負うほか第6条の規定に基づき適正な浄化槽の供給に努めるとともに、当該浄化槽の取り扱い方法等について、関係業者に周知徹底を図ること。

(2) 建築物設計者は、浄化槽の設計に関し、第3条から第5条の規定に基づき浄化槽設置場所や放流先等を把握し、工事および維持管理が容易に行えるよう配慮し、適正な浄化槽の設置に努めること。

(3) 浄化槽工事業者および浄化槽設備士は、浄化槽工事上の瑕疵について、全責任を負うほか第7条の規定に基づき適正な工事に努めること。

(4) 浄化槽保守点検業者および浄化槽管理士は、保守点検上の瑕疵について、全責任をを負うほか第8条の規定に基づき適正な保守点検に努めること。

また、毎年度の保守点検契約実績を翌年度の4月30日までに、市長に報告すること。

(5) 浄化槽清掃業者および浄化槽清掃技術者は、清掃上の瑕疵について、全責任を負うほか第8条に基づき適正な清掃に努めること。

また、毎年度の清掃実績を翌年度の4月30日までに、市長に報告すること。

4 既に単独処理浄化槽を設置している者は、浄化槽に転換するように努めなければならない。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年12月18日から施行する。

この告示は、平成25年5月30日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表

処理対象人員算定基準・算定単位当たり汚水量・BOD濃度および排水時間

(※ 合併処理:合併処理浄化槽 単独処理:し尿を単独に処理する浄化槽)

類似用途別番号

建築用途

処理対象人員

算定単位当たりの汚水量およびBOD濃度

処理対象人員(n)1人当たりの汚水量およびBOD量

排水時間

合併処理対象

単独処理対象

合併処理

単独処理

算定式

算定単位

汚水量

BOD

汚水量

BOD

水量

(l/人.日)

BOD

(g/人.日)

水量

(l/人.日)

BOD

(g/人.日)

1

集会場施設関係

公会堂・集会場・映画館・演芸場・劇場

n=0.08A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

16

(l/m2.日)

150

(mg/l)

4

(l/m2.日)

260

(mg/l)

 

公会堂・集会場

8

(200)

(30)

(50)

(13)

劇場・演芸場

10

映画館

12

競輪場・競馬場・競艇場

n=16c

n:人員(人)

c:総便器数(個)

2,400

(l/個.日)

260

(mg/l)

 

 

8

(150)

(40)

 

 

観覧場・体育館

n=0.065A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

10

(l/m2.日)

260

(mg/l)

3.2

(l/m2.日)

260

(mg/l)

 

8

(155)

(40)

(50)

(13)

2

住宅施設関係

住宅

A≦130

n=5

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

200

(l/人.日)

200

(mg/l)

50

(l/人.日)

12

130<A

n=7

(200)

(40)

(50)

(13)

共同住宅

n=2人(1居室)or3.5人

(2居室以上)/戸or0.05Aの最大値

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

10

(l/m2.日)

200

(mg/l)

2.5

(l/m2.日)

12

(200)

(40)

(50)

(13)

下宿・寄宿舎

n=0.07A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

14

(l/m2.日)

140

(mg/l)

3.5

(l/m2.日)

 

8

(200)

(28)

(50)

(13)

学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎

老人ホーム・養護施設

n=P

n:人員(人)

P:定員(人)

200

(l/人.日)

200

(mg/l)

50

(l/人.日)

学校寄宿舎

自衛隊キャンプ

8

(200)

(40)

(50)

(13)

老人ホーム 10

養護施設 8

3

宿泊施設関係

ホテル・旅館

n=0.15A

結婚式場・宴会場有

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

30

(l/m2.日)

200

(mg/l)

7.3

(l/m2.日)

260

(mg/l)

10

(200)

(40)

(50)

(13)

n=0.075A

結婚式場・宴会場無

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

30

(l/m2.日)

100

(mg/l)

3.7

(l/m2.日)

 

10

(400)

(40)

(50)

(13)

モーテル

n=5R

n:人員(人)

R:客室数

1,000

(l/室.日)

50

(mg/l)

250

(l/室.日)

 

8

(200)

(30)

(50)

(13)

簡易宿泊所

合宿所

ユースホステル

青年の家

n=P

n:人員(人)

P:定員(人)

200

(l/人.日)

200

(mg/l)

50

(l/人.日)

8

(200)

(40)

(50)

(13)

4

医療施設関係

病院診療所伝染病院

業務用厨房または洗濯設備を設ける場合

300床未満

n=8B

n:人員(人)

B:ベッド数(床)

ベッド数

300床未満

1,000

(l/床.日)

厨房

洗濯設備

320

(mg/l)

 

12

(125)

(40)

300床以上

n=11.43(B―300)+2,400

 

(113)

(36)

業務用厨房または洗濯設備を設けない場合

300床未満

n=5B

n:人員(人)

B:ベッド数(床)

ベッド数

300床以上

1,300

(l/床.日)

厨房

洗濯設備

150

(mg/l)

 

12

(200)

(30)

300床以上

n=7.14(B―300)+1,500

 

(182)

(27)

診療所・医院

n=0.19A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

25

(l/m2.日)

300

(mg/l)

9.4

(l/m2.日)

260

(mg/l)

 

8

(130)

(40)

(50)

(13)

5

店舗関係

店舗マーケット

n=0.075A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

15

(l/m2.日)

150

(mg/l)

3.7

(l/m2.日)

260

(mg/l)

 

8

(200)

(30)

(50)

(13)

百貨店

n=0.15A

30

(l/m2.日)

150

(mg/l)

7.5

(l/m2.日)

 

8

(200)

(30)

(50)

(13)

飲食店

一般の場合

n=0.72A

130

(l/m2.日)

220

(mg/l)

36

(l/m2.日)

 

10

(180)

(40)

(50)

 (13)

汚濁負荷の高い場合

n=2.94A

260

(l/m2.日)

450

(mg/l)

147

(l/m2.日)

 

(90)

(40)

(50)

(13)

汚濁負荷の低い場合

n=0.55A

110

(l/m2.日)

200

(mg/l)

28

(l/m2.日)

(200)

(40)

(50)

(13)

喫茶店

n=0.80A

160

(l/m2.日)

150

(mg/l)

40

(l/m2.日)

 

 

10

(200)

(30)

(50)

(13)

6

娯楽施設関係

玉突場・卓球場

n=0.075A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

15

(l/m2.日)

150

(mg/l)

3.7

(l/m2.日)

260

(mg/l)

 

8

(200)

(30)

(50)

(13)

パチンコ店

n=0.11A

22

(l/m2.日)

150

(mg/l)

5.5

(l/m2.日)

 

12

(200)

(30)

(50)

(13)

囲碁・麻雀クラブ

n=0.15A

30

(l/m2.日)

150

(mg/l)

7.5

(l/m2.日)

 

8

(200)

(30)

(50)

(13)

ディスコ

n=0.50A

100

(l/m2.日)

150

(mg/l)

25

(l/m2.日)

6

(200)

(30)

(50)

(13)

ゴルフ練習場

n=0.25S

n:人員(人)

S:打席数

50

(l/S.日)

150

(mg/l)

13

(l/S.日)

 

10

(200)

(30)

(52)

(13.5)

ボーリング場

n=2.50L

n:人員(人)

L:レーン数

500

(l/L.日)

150

(mg/l)

125

(l/L.日)

 

10

(200)

(30)

(50)

(13)

バッティング練習場

n=0.20S

n:人員(人)

S:打席数

40

(l/S.日)

150

(mg/l)

10

(l/S.日)

 

10

(200)

(30)

(50)

(13)

テニス場

ナイター設備無

n=2S

n:人員(人)

S:コート数

400

(l/S.日)

150

(mg/l)

100

(l/S.日)

 

10

(200)

(30)

(50)

(13)

ナイター設備有

n=3S

600

(l/S.日)

147

(l/S.日)

 

10

(200)

(30)

(50)

(13)

遊園地

海水浴場

n=16C

n:人員(人)

C:便器数(個)

2,400

(l/m2.日)

260

(mg/l)

7

(150)

(40)

(13)

プール施設

スケート場

n=(20c+120u)/8×t

n:人員(人)

c:大便器

u:小便器数

t:1~2

150

(mg/l)

50

(l/人.日)

10

(50)

(13)

キャンプ場

n=0.56P

n:人員(人)

P:収容人員(人)

70

(l/人.日)

320

(mg/l)

28

(l/人.日)

10

(125)

(40)

(50)

(13)

ゴルフ場

n=21H

n:人員(人)

H:ホール数

5,250

(l/H.日)

130

(mg/l)

50

(l/人.日)

 

10

(250)

(26)

(50)

(13)

7

駐車場関係

サービスエリア

便所

一般部

n=3.60P

n:人員(人)

P:駐車場ます数

(マス)

480

(l/マス.日)

300

(mg/l)

200

(l/マス.日)

260

(mg/l)

 

 

 

12

(135)

(40)

(50)

(13)

観光部

n=3.83P

510

(l/マス.日)

212

(l/マス.日)

売店無し

n=2.55P

340

(l/マス.日)

127

(l/マス.日)

売店

一般部

n=2.66P

304

(l/マス.日)

350(mg/l)

133

(l/マス.日)

 

12

(115)

(40)

(50)

(13)

観光部

n=2.81P

321

(l/マス.日)

140

(l/マス.日)

自動車車庫

駐車場

n=(20c+120u)/8×t

n:人員(人)

c:大便器

u:小便器数

t:単位便器当たり1日平均使用時間(時間)t=0.4~2.0

50

(l/人.日)

 

 

12

(50)

(13)

ガソリンスタンド

n=20

n:人員(人)

1営業所当たり

50

(l/人.日)

8

(50)

(13)

8

学校施設関係

保育所・幼稚園・認定こども園

小学校・中学校

n=0.20P

n:人員(人)

P:収容人員(人)

40

(l/人.日)

180

(mg/l)

35

(l/人.日)

100

(mg/l)

 

 

8

(200)

(36)

(140)

(14)

高等学校

大学

各種学校

n=0.25P

n:人員(人)

P:収容人員(人)

50

(l/人.日)

180

(mg/l)

40

(l/人.日)

 

 

 

8

(200)

(36)

(133)

(13)

図書館

n=0.08A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

16

(l/m2.日)

150

(mg/l)

4

(l/m2.日)

5

(200)

(30)

(50)

(5)

9

事務所関係

事務所

n=0.075A

厨房設備有

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

15

(l/m2.日)

200

(mg/l)

3.7

(l/m2.日)

260

(mg/l)

 

8

(200)

(40)

(50)

(13)

n=0.06A

厨房設備無

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

15

(l/m2.日)

150

(mg/l)

2.8

(l/m2.日)

 

8

(270)

(40)

(50)

(13)

10

作業場関係

工場

作業所

研究所

試験場

n=0.75P

厨房設備有

n:人員(人)

P:定員(人)

100

(l/m2.日)

300

(mg/l)

38

(l/m2.日)

 

8

(133)

(40)

(50)

(13)

n=0.30P

厨房設備無

n:人員(人)

P:定員(人)

60

(l/m2.日)

150

(mg/l)

15

(l/m2.日)

 

8

(200)

(30)

(50)

(13)

11

1から10の用途に属さない施設

市場

n=0.02A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

4.2

(l/m2.日)

200

(mg/l)

1

(l/m2.日)

10

(200)

(40)

(50)

(13)

公衆浴場

n=0.17A

n:人員(人)

A:延べ面積(m2)

33

(l/m2.日)

50

(mg/l)

8.3

(l/m2.日)

 

12

(200)

(10)

(50)

(13)

公衆便所

n=16C

n:人員(人)

P:総便器数(個)

2,400

(l/個.日)

バスターミナル

P<10万人/日

n=0.008P

10万人/日≦P<20万人/日

n=0.010P

20万人/日≦P

n=0.013P

n:人員(人)

P:乗降客数

(人/日)

50

(l/人.日)

100

(mg/l)

始発~最終

(50)

(10)

守山市浄化槽取扱要綱

平成13年4月1日 告示第66号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第6章 環境衛生
沿革情報
平成13年4月1日 告示第66号
平成20年12月1日 告示第260号
平成25年5月30日 告示第216号
平成27年4月1日 告示第146号
令和元年7月1日 告示第265号
令和2年4月1日 告示第134号