○守山市浄化槽取扱要綱事務処理細則

平成13年4月1日

(趣旨)

第1条 この事務処理細則(以下「細則」という。)は、守山市浄化槽取扱要綱(平成13年告示第66号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、浄化槽の設置またはその構造もしくは規模の変更(以下「浄化槽の設置等」という。)、その他の事務手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この事務処理細則で使用する用語は、要綱で使用する用語の例による。

(浄化槽設置等の届出に係る事務処理)

第3条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)および滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年滋賀県条例第41号)の規定に基づく浄化槽の設置等の届出に係る事務処理は、浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)に定めるほか、次のとおりとする。

(1) 設置届出

 設置届出者は、浄化槽法第57条に規定する指定検査機関である生活環境事業協会に、浄化槽法第7条の規定による水質検査の受検を申し込むとともに、浄化槽設置届出書を生活環境事業協会に提出し、その内容等について予備審査を受けるものとする。

 設置届出者は、前記アの予備審査等を受けた後、浄化槽設置届出書を市長に提出するものとする。

 市長は、届出を受け付けたときは、維持管理上の観点から審査を行い、すみやかに市建築指導担当部局に正本1部を送付するものとする。

 市建築指導担当部局は、前記ウの届出を受け付け、当該届出の内容が浄化槽の構造に関する建築基準法および滋賀県浄化槽取扱要綱の規定に適合すると認めるときは、受理通知書を市長に送付するものとする。

 前記エの受理通知書を受け取った市長は、届出者にこれを交付するものとする。

なお、設置届出者は受理通知書の交付を受けた後でなければ、当該浄化槽工事に着手することができない。

(2) 構造等変更届出 前号の届出による受理後において、構造および規模の変更、製造業者、工事業者ならびに放流先の変更をしようとする場合は、その工事に着手する前に浄化槽変更届出書を市長に提出するものとする。この場合において、前号アからまでの規定を準用する。

(3) 業者決定届出 設置届出者が知事または市長等により届出書を提出する際に浄化槽工事業者等が未定であった場合は、選定後、すみやかに業者決定届を市長に提出するものとする。この場合において、第1号イからまでの規定を準用する。

(4) 浄化槽取り止め届出

 設置届出者は、浄化槽設置を取り止めるときは、浄化槽取り止め届出書を市長に遅滞なく提出するものとする。

 市長は、当該届出書を受け付けたときは、市建築指導担当部長および生活環境事協会に各1部送付するものとする。

(5) 工事完了検査

 浄化槽の工事が完了したときは、浄化槽の設置者は浄化槽工事完了報告書を生活環境事業協会の予備審査を受けた後、市長に提出するものとする。

 前記アに規定する提出書類のうち工事完了自主検査調書は、浄化槽設備士および建築物工事監理者が作成するものとする。

 市長等は、工事完了検査を行い、関係法令等に適合していると認めたときは、浄化槽の設置者に浄化槽設置済証等を交付するものとする。

 市長等は、必要と認める場合には、工事の完了以前においても検査するものとする。

 工事完了検査の結果、改善が必要であると認めるときは、市長は市建築指導担当部局と相互に協議の上、適切な指導を行うものとする。

 浄化槽の設置者は、前記ウによる浄化槽設置済証等の交付を受けた後でなければ当該浄化槽を使用することはできない。

(浄化槽の使用開始、使用休止および使用廃止等の報告に係る事務処理)

第4条 浄化槽法および滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定に基づく浄化槽使用開始、浄化槽技術管理者の変更ならびに浄化槽管理者の変更、使用休止および廃止報告等に係る事務処理は、次のとおりとする。

(1) 報告等の受理

 使用開始の報告 設置届出者は、浄化槽使用開始報告書を使用開始の日から30日以内に市長に提出するものとする。

 浄化槽技術管理者の変更報告 浄化槽管理者は、浄化槽技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を市長に提出するものとする。

 浄化槽管理者の変更報告 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に市長に浄化槽管理者変更報告書を提出するものとする。

(2) 使用休止届出 休止届出者は、浄化槽法施行規則第3条第13項の規定に基づく清掃を実施した後、休止の日(清掃を実施した日)から30日以内に市長に浄化槽使用休止届出書を提出するものとする。

(3) 使用再開届出 再開届出者は、浄化槽法第11条の2の規定に基づく休止浄化槽の使用を再開した日または使用が再開されていることを知った日から30日以内に市長に浄化槽使用再開届出書を提出するものとする。

(4) 使用廃止届出 廃止届出者は、浄化槽を廃止したときは、浄化槽廃止届出書を市長に提出するものとする。

(5) 市長は、第1号アからまたは前号の報告を受け付けたときは、1部を生活環境事業協会に送付するものとする。

(提出書類および図書)

第5条 第1条から前条に規定する届出書類等の提出書類および図書は次のとおりとする。

届出または報告の種類

書類および図書

部数

提出先

1 浄化槽法(以下この表において「法」という。)第5条第1項に規定する浄化槽の設置の届出

(細則第3条第1号)

浄化槽設置届出書(別記様式浄―1号の1および1号の2)

添付書類

(1) 基本計画書(フロ-シ-ト等)

(2) 浄化槽人員算定書

(3) 設計計算書

(4) 構造仕様、計算書(型式認定浄化槽は除く。)

(5) 保守点検・清掃に関する誓約書

(6) 名義変更に関する誓約書(建売住宅の場合)

(7) 委任状(設置届等を委任する場合)

(8) 設置場所およびその付近の見取図(設置位置、放流経路、放流先およびその概況、方位、道路、目標となる地物を明示すること。)

(9) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路および道路の位置を示したもの)

(10)建築平面図(算定対象の床面積、部屋名を明示したもの)

(11)敷地区画割図(各戸のし尿等を集めて1箇所に浄化槽を設置する場合に限る。)

(12)構造図

(13)51人槽以上の浄化槽については、特定施設設置届出受理書の写し(特定施施設の設置届出書(鏡)の写しでも可)

(14)その他市長が必要と認めたもの

※ 予備審査時に法定検査申込書に検査手数料を添え生活環境事業協会に提出すること。

正本2部

副本2部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市環境担当部局

2 法第5条第1項に規定する浄化槽の構造または規模の変更の届出

(細則第3条第2号)

浄化槽変更届出書(別記様式浄―2号の1および2号の2)

添付書類

(1) 浄化槽設置届受理通知書の写し

(2) 1の添付書類の内、変更部分にかかる変更後を示した書類

正本2部

副本2部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市環境担当部局

3 浄化槽業者の決定の届出

(細則第3条第3号)

業者決定届出書(別記様式浄―1号の1および1号の2)(別記様式浄―1号の届出書を業者決定届出書と訂正の上使用)

(1) 受理通知書の写し

正本2部

副本2部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市環境担当部局

4 浄化槽の設置および変更計画の取り止め

(細則第3条第4号)

浄化槽取り止め届出書(別記様式浄―3号)

正本1部

副本1部

市環境担当部局

5 浄化槽工事の完了報告

(細則第3条第5号)

浄化槽工事完了報告書(別記様式建―4号の1)

正本1部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市環境担当部局

6 法第10条の2第1項に規定する使用開始の報告

(細則第4条第1号ア)

浄化槽使用開始報告書(別記様式浄―4号)

※ 浄化槽使用開始の日から30日以内

正本1部

副本1部

市環境担当部局

7 法第10条の第2項に規定する浄化槽技術管理者の変更報告

(細則第4条第1号イ)

浄化槽技術管理者変更報告書(別記様式浄―5号)

添付書類

(1) 技術管理者が浄化槽法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類

※ 変更の日から30日以内

正本1部

副本1部

市環境担当部局

8 法第10条の第3項に規定する浄化槽管理者の変更報告

(細則第4条第1号ウ)

浄化槽管理者変更報告書(別記様式浄―6号)

※ 変更の日から30日以内

正本1部

副本1部

市環境担当部局

9 法第11条の2第1項に規定する使用休止の届出

(細則第4条第2号)

浄化槽使用休止届出書(別記様式浄―7号の1)

添付書類

(1) 浄化槽の使用休止に係る報告書(別記様式浄―7号の2)

正本1部

副本1部

市環境担当部局

10 法第11条の2第2項に規定する使用再開の届出

(細則第4条第3号)

浄化槽使用再開届出書(別記様式浄―8号の1)

添付書類

(1) 浄化槽の使用再開に係る報告書(別記様式浄―8号の2)

正本1部

副本1部

市環境担当部局

11 浄化槽廃止の届出

(細則第4条第2号)

浄化槽廃止届出書(別記様式浄―9号)

正本1部

副本1部

市環境担当部局

(保守点検、清掃実績報告)

第6条 要綱第10条第3項第4号の規定による保守点検契約実績の報告は、別記様式浄―8号による報告書を市長に1部提出すること。

2 要綱第10条第3項第5号の規定による清掃実績の報告は、別記様式浄―9号による報告書を市長に1部提出すること。

(建築確認申請に伴う浄化槽の設置等手続に係る事務処理)

第7条 建築基準法の規定による建築確認申請(同法第18条第2項の通知を含む。以下「確認申請」という。)に伴う浄化槽の設置等手続き等に係る事務処理は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)および守山市建築基準法等施行細則(平成10年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるほか、次のとおりとする。

(1) 確認申請

 申請者は、確認申請を行う前に生活環境事業協会に浄化槽法第7条の規定による水質検査の受検を申し込むとともに、調書等を生活環境事業協会に提出し、その内容等について予備審査を受けるものとする。

 申請者は、前記アの予備審査等を受けた後、調書等を建築主事に提出するものとする。

 建築主事は、当該調書等1部を市環境担当部局に送付するものとする。

 市環境担当部局は、浄化槽の設置が保守点検および清掃その他生活環境の保全または公衆衛生上等の観点から支障があると思われる場合は、建築主事に意見を述べまたは助言することができる。

 建築主事は、前記イの確認申請に基づく確認を行ったときは、市環境担当部局に対し受理通知書を交付するものとする。

 申請者は、確認済書の交付を受けた後でなければ、当該浄化槽工事に着手することができない。

(2) 構造等の変更

 計画変更確認申請 建築工事完了前に下記(ア)から(キ)までに掲げる変更にあっては、建築基準法第6条第1項に基づく計画変更確認申請に規則で定める浄化槽変更設置調書を添付して建築主事に提出するものとする。この場合において、前号アからまでの規定を準用する。

(ア) 汲み取り便槽から浄化槽への変更

(イ) 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への変更

(ウ) 工場生産型浄化槽から現場打ち浄化槽への変更

(エ) 昭和55年7月14日建設省告示第1292号構造方法構造区分の変更

(オ) 構造(処理方式)の変更

(カ) 規模(人槽)の変更

(キ) その他建築主事が計画変更確認申請を必要と認める変更

 変更を伴わない軽微な変更報告 建築工事完了前に前号に掲げる変更以外の変更が生じた場合にあっては、浄化槽工事完了報告書の軽微な変更欄にその旨を記載し、浄化槽変更設置調書を添付して、工事完了時に建築主事に提出するものとする。この場合において、前号のアからまでの規定を準用する。

(3) 業者決定届出 申請者が知事または市長等により申請書を提出する際に浄化槽工事業者等が未定であった場合は、選定後、業者決定届を第1号イからまでの手続きに準じて提出するものとする。

(4) 工事取り止め、取り下げ届出

 工事取り止め届 申請者は、建築確認を受けた後に浄化槽の設置を止める場合は、規則に基づき工事取り止め届を建築主事に提出するものとする。

 工事取り下げ届 申請者は、建築確認申請書を提出した後、建築確認を受ける前に浄化槽の設置を止める場合は、申請取り下げ届を建築主事に提出するものとする。

 建築主事は、前記アおよびイの届出書を受け付けたときは、市環境担当部局および生活環境事業協会にその内容を通知するものとする。

(5) 工事完了検査

 浄化槽の工事が完了したときは、浄化槽の設置者は規則に基づき浄化槽工事完了報告書を生活環境事業協会の予備審査を受けた後、建築主事に提出するものとする。

 前記アで規定する提出書類のうち工事完了自主検査調書は、浄化槽設備士および建築物工事監理者が作成するものとする。

 建築主事は、工事完了検査を行い、関係法令および条例等に適合していることを認めたときは、浄化槽設置済証を交付するものとする。

 建築主事は、必要と認める場合には、工事の完了以前においても検査するものとする。

 工事完了検査の結果、改善が必要であると認めるときは、建築主事は適切な指導を行うものとする。

 浄化槽の設置者は、前記ウによる浄化槽設置済証の交付を受けた後でなければ当該浄化槽を使用することはできない。

(6) 名義変更届出

 工事完了検査終了前に浄化槽の設置者に変更があった場合は、規則に基づき名義変更届を建築主事に提出するものとする。

 建築主事は、名義変更届を市環境担当部局および生活環境事業協会に各1部送付するものとする。

(提出書類および図書)

第8条 第3条から前条までの規定に基づく提出書類の様式および図書は次のとおりとする。

届出または報告の種類

書類および図書

部数

提出先

1 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請(同法第18条第2項の通知を含む。)

(細則第7条第2号)

浄化槽設置調書(別記様式建―1号の1から3)添付書類

(1) 基本計画書(フローシート等)

(2) 浄化槽人員算定書

(3) 設計計算書

(4) 構造仕様、計算書(型式認定浄化槽は除く。)

(5) 保守点検・清掃に関する誓約書

(6) 名義変更に関する誓約書(建売住宅の場合)

(7) 委任状(設置届等を委任する場合)

(8) 設置場所およびその付近の見取図(設置位置、放流経路、放流先およびその概況、方位、道路、目標となる地物を明示すること。)

(9) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路および道路の位置を示したもの)

(10) 建築平面図(算定対象の床面積、部屋名を明示したもの)

(11) 敷地区画割図(各戸のし尿を集めて1箇所に浄化槽を設置する場合に限る)

(12) 構造図

(13) その他建築主事が必要と認めたもの

※ 予備審査時に法定検査申込書を検査手数料を添え生活環境事業協会に提出すること。

正本1部

副本4部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

建築主事

2 建築基準法第6条第1項に基づく計画変更確認申請

(細則第7条第2号ア)

浄化槽変更報告書(別記様式建―2号の1から3)

(1) 浄化槽設置調書の受理通知書の写し

(2) 1の添付書類の内、変更部分にかかる変更後を示した書類

正本1部

副本4部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

建築主事

3 建築基準法第12条第3項に基づく報告

(細則第7条第2号イ)

浄化槽変更報告書(別記様式建―2号の1から3)

(1) 浄化槽設置調書の受理通知書の写し

(2) 1の添付書類の内、変更部分にかかる変更後を示した書類

正本1部

副本4部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

建築主事

4 浄化槽業者の決定の届出

(細則第7条第3号)

業者決定届出書(別記様式建―1号)

(別記様式建―1号の1から3の調書を業者決定届出書と訂正の上使用)

設置調書の写し

正本1部

副本4部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

建築主事

5 工事の取り止め

(細則第7条第4号ア)

工事取り止め届(規則別記様式第16号)

正本1部

建築主事

6 工事の取り下げ

(細則第7条第4号イ)

申請取下げ届(別記様式建―3号)

正本1部

建築主事

7 浄化槽工事完了報告

(細則第7条第5号)

浄化槽工事完了報告書(別記様式建―4号の1)

添付資料

工事完了自主検査調(別記様式建―4号の2)

正本1部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

建築主事

8 名義の変更

(細則第7条第6号)

名義変更届(規則別記様式第12号)

正本1部

副本2部

建築主事

この細則は、平成13年4月1日から施行する。

この細則は、令和元年7月1日から施行する。

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

守山市浄化槽取扱要綱事務処理細則

平成13年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)