○守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成13年12月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項および第3項、第5条第1項、第6条第2項ならびに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例43・一部改正)
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に規定する団体で規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされまたは同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、または同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律または条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(平20条例12・令2条例1・令4条例33・一部改正)
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法またはこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号または第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合または水難、火災その他の災害により生死不明もしくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号または第3号に該当することとなった場合
(平16条例3・平18条例7・平20条例12・一部改正)
(職務に復帰した職員に関する守山市職員の給与に関する条例等の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員および技能労務職員である職員を除く。)に関する守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)第27条第1項もしくは同条例付則第18項の規定または守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号)第22条第1項もしくは同条例付則第8項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(平20条例12・一部改正)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級および号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平18条例7・一部改正)
(職務に復帰した職員等に関する守山市職員の退職手当に関する条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病または死亡は退職手当条例第5条第2項、第6条第1項および第8条の4第1項に規定する公務上の傷病または死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第5条第2項、第6条第2項および第8条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第8条の4第1項および第9条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第8条の4第1項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(平18条例9・平20条例12・一部改正)
(企業職員または技能労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員または技能労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当を支給することができる。
(平18条例7・一部改正)
(報告)
第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等および職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(規則委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例の一部改正)
2 守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年守山市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 守山市職員の給与に関する条例(昭和40年守山市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部改正)
4 守山市公立学校職員の給与に関する条例(昭和39年守山市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員退職手当支給条例の一部改正)
5 守山市職員退職手当支給条例(昭和45年守山市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成14年3月28日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月24日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月15日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第6条の規定による改正後の守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「新公益的法人等派遣条例」という。)第2条第2項第1号に規定する地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、新公益的法人等派遣条例の規定を適用する。