○守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年守山市条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1項および第2項第3号第6条第9条ならびに第10条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則58・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(職員派遣を受ける公益的法人等)

第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、公益財団法人守山市文化体育振興事業団、社会福祉法人守山市社会福祉協議会、社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会および守山市土地開発公社とする。

(平20規則58・平24規則45・平30規則33・令5規則56・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者または地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により守山市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(令2規則21・一部改正)

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等および条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(平18規則17・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(守山市職員の給与に関する規則の一部改正)

2 守山市職員の給与に関する規則(昭和41年守山市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第58号)

この規則は、平成20年12月18日から施行する。

(平成24年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第56号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第15号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 規則第15号
平成18年3月30日 規則第17号
平成20年12月18日 規則第58号
平成24年4月1日 規則第45号
平成30年4月1日 規則第33号
令和2年4月1日 規則第21号
令和5年10月1日 規則第56号