○守山市駅前総合案内所の管理および運営に関する規則

平成14年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市駅前総合案内所の設置に関する条例(平成14年条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定により、守山市駅前総合案内所(以下「案内所」という。)の円滑な管理および運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則64・一部改正)

(所掌事務)

第2条 案内所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光および交通の案内に関すること。

(2) 物産の展示および紹介に関すること。

(3) 市政に関する情報の提供に関すること。

(4) 諸証明の申請受付に関すること。

(5) 案内所の使用許可に関すること。

(6) 諸文書の取次ぎに関すること。

(7) 駅前西口・東口広場の管理に関すること。

(8) 案内所の一般庶務に関すること。

(9) 案内所の維持管理および運営に関すること。

(10) その他必要な業務に関すること。

(平18規則64・一部改正)

(使用許可の申請等)

第3条 案内所を使用しようとする者は、守山市駅前総合案内所使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日が属する月の5箇月前からできるものとする。

(平18規則64・旧第8条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、守山市駅前総合案内所使用(変更)許可書(別記様式第2号)により、適当と認めなかったときは、その理由を付した守山市駅前総合案内所使用(変更)不許可書(別記様式第3号)により申請者に交付する。

(平18規則64・旧第9条繰上・一部改正)

(使用の取下げ)

第5条 使用者は、案内所の使用を取り下げようとするときは、遅滞なく守山市駅前総合案内所使用取下届(別記様式第4号)を、前条第1項の許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則64・追加)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第64号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平18規則64・一部改正)

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(平18規則64・一部改正)

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(平18規則64・追加)

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(平18規則64・追加)

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守山市駅前総合案内所の管理および運営に関する規則

平成14年4月1日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)