○守山市駅前総合案内所の設置に関する条例

平成14年3月28日

条例第19号

(設置)

第1条 市政に関する情報提供、観光案内等の業務を行うとともに、市民および来訪者の利便を図り、市民交流の場として広く利用に供するため、守山市駅前総合案内所(以下「案内所」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 案内所の名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 守山市駅前総合案内所

(2) 位置 守山市梅田町1番9号

(業務)

第3条 案内所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市政、観光等の総合案内に関すること。

(2) 展示および催事に関すること。

(3) 諸証明等の取次ぎに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、案内所の設置目的を達成するために必要な業務

(平18条例43・旧第4条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に案内所の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 前条各号に掲げる業務

(2) 案内所の施設および設備の維持に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平18条例43・追加)

(指定管理者の管理の基準)

第5条 指定管理者は、案内所を、法令および市の条例、規則その他市長が定める規定に基づき、適正に管理しなければならない。

2 指定管理者は、案内所を、その設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。

(平18条例43・追加)

(開所時間等)

第6条 案内所の開所時間は、午前7時30分から午後7時30分までとする。ただし、指定管理者は、案内所の管理運営上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、開所時間を変更することができる。

2 案内所の休業日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、案内所の管理運営上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、休業日を変更し、休業日に開所し、または臨時に休業することができる。

(平18条例43・追加)

(使用の範囲)

第7条 案内所を使用できる者は、市内の公共的団体および市長が適当と認める市民または団体とし、使用内容は文化、芸術、商工観光、地場産業等の振興および公共の福祉に寄与する催事および展示とする。

(平18条例43・追加)

(使用の許可)

第8条 案内所を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。指定管理者の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平18条例43・追加)

(使用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設および設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 営利のみを目的とした行為があるとき。

(5) 管理上支障の生じるおそれがあるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(平18条例43・追加)

(利用料金)

第10条 使用に係る利用料金は、無料とする。

(平18条例43・追加)

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、もしくは使用を制限し、または退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第8条第2項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第9条に該当する事由が発生したとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(平18条例43・追加)

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意または過失により案内所の施設もしくは設備を損傷し、または滅失したときは、これを現状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(平18条例43・旧第7条繰下・一部改正)

(免責)

第13条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、本市および指定管理者はその責めを負わない。

(平18条例43・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(平18条例43・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(守山市公衆便所設置条例の一部改正)

2 守山市公衆便所設置条例(昭和48年守山市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年守山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年10月11日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の守山市駅前総合案内所の設置に関する条例の規定に基づき市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の守山市駅前総合案内所の設置に関する条例の規定に基づき指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

守山市駅前総合案内所の設置に関する条例

平成14年3月28日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)