○守山市職員人権施策推進員設置要綱
平成14年4月1日
(設置)
第1条 人権尊重の総合行政を推進するなかで、同和問題を柱としてあらゆる人権施策の推進を図るため、守山市職員の資質の向上を目的として守山市職員人権施策推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(推進員の任命等)
第2条 推進員の任免は、市長が行い、守山市職員研修規程(昭和62年守山市訓令第6号)に規定する職場研修推進員をもって充てる。
(職務)
第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 各職場において、業務遂行に必要な人権意識の啓発を行うこと。
(2) 各職場において人権問題に係る相談に応じるとともに、常に点検等を行い、関係者との連携を図り、所属長とともに問題解決に向け対応すること。
(3) 前2号を通じて、明るい職場づくりを行い、もって市民の人権尊重意識の向上に寄与する。
(服務)
第4条 推進員は、人権問題についての理解と認識を一層深め、人権感覚を磨き、差別を見抜く力を培い、もって人権尊重の職場風土の醸成に努める。
(連絡会)
第5条 推進員の職務を支援するため、総務部人事課長、総合政策部人権政策課長および地域総合センター所長をもって、守山市人権施策推進連絡会(以下「連絡会」という。)を組織する。
2 連絡会においては、人権行政推進のための調査研究および推進員の研修を実施する。
3 連絡会の庶務は、総務部人事課で処理する。
付則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 守山市職員人権擁護相談員設置要綱(平成元年4月1日制定)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。