○守山市中学生海外派遣事業補助金交付要綱

平成14年9月17日

守山市告示第123号

(趣旨)

第1条 市長は、守山市内の中学校に通う中学生に、国際的な視野に立った体験的活動の機会を提供または姉妹都市の中学生との相互交流を促進するため、中学生海外派遣事業の経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者、補助対象経費、補助率および補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請にかかる申請期日は、海外派遣事業開始1ケ月前までとし、申請書に添付する事業計画書は別記様式第1号によるものとする。

(報告会等)

第4条 海外派遣事業を実施する中学生海外派遣団は、海外派遣事業の完了後、他の市内中学生等に対して報告会等によって派遣事業の成果を報告しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する書類は、次の各号に掲げるものとし、前条に規定する報告会等の実施後2ケ月または当該補助金の交付決定日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 海外派遣事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 海外派遣事業成果報告会等実施報告書

(補助金額の確定)

第6条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、中学生海外派遣事業補助金確定通知書(別記様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。

(補助金の検証)

第8条 補助金は、規則第16条第2項の規定に基づき、概ね3年ごとの検証をおこなうものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成14年9月17日から施行する。

(検証期限)

2 第8条の規定の適用については、令和7年3月31日をもって検証期限とする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

この告示は、平成21年10月2日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、令和元年7月11日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

本市の姉妹都市であるアメリカ合衆国ハワイ州カウアイ郡、同国ミシガン州エイドリアン市または大韓民国忠清南道公州市内に所在する中学校もしくは守山市長が認めた海外の中学校の中学生との間で相互交流するため、本市に所在する中学校に通う中学生と随行者(教職員等。以下同じ。)で構成する中学生海外派遣団の団長

補助対象経費

守山市中学生海外派遣団(中学生は20人以下および随行者は3人以下とする。)に係る航空運賃(空港使用にかかる諸費用を含む。)、旅行取扱手数料、海外旅行傷害保険料(個人加入のものは除く。)、宿泊費(施設宿泊を要する場合)ならびに現地での研修および移動等に要した費用。ただし、随行者が公務員の場合に係る費用については、補助対象経費から除くものとする。

補助率および補助金の額

補助対象経費の1/2の額を上限とし、予算に定める額

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守山市中学生海外派遣事業補助金交付要綱

平成14年9月17日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第9章 育/第1節 学校教育
沿革情報
平成14年9月17日 告示第123号
平成15年3月4日 告示第28号
平成18年4月1日 告示第100号
平成21年10月2日 告示第219号
平成24年3月14日 告示第35号
令和元年7月11日 告示第282号
令和4年4月1日 告示第196号