○守山市人にやさしいバス導入促進事業費補助金交付要綱
平成14年11月28日
守山市告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者や障害者をはじめ誰もが乗り降りしやすいバス車両の運行を促進するため、第2条で定める事業者が実施するノンステップバスの導入促進に係る経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関し、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて道路運送事業を経営する者で地方公共団体を除く者とする。
(2) ノンステップバス 法第3条第1号のイに定める一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される超低床ノンステップバスであって、車イス乗降用スロープ板および車イス用固定装置を設置した車両をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、事業者が自動車事故対策費補助金交付要綱(昭和55年自保第151号)または公共交通移動円滑化設備整備費補助金交付要綱(平成12年運計第153号)に基づき、ノンステップバスを導入するのに要する経費とする。
(1) ノンステップバスを導入した路線については、年間を通じこれを運行させること。
(2) 運行経路については、社会福祉施設、病院等車イス使用者の利用が多く見込まれる施設、市立施設等の公共施設、鉄道駅等を結ぶものとすること。
(3) 運行ダイヤについては、他の交通機関との乗り継ぎについても配慮するなど可能な限り利用者の利便が図られるよう設定すること。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 事業に係る収支予算書
(3) 国から補助金を受けることが分かる書類
(4) 補助年度の前年度の事業者の乗合旅客部門の経常損益を証する書類
2 事業者は、前年の申請書を提出するにあたっては、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合においては、この限りでない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第11条に規定する実績報告は、次に掲げる書類を添付し、当該事業の完了した日から起算して20日以内に提出しなければならない。
(1) 事業報告(別記様式第3号)
(2) 事業に係る収支決算書
2 前項の実績報告書を提出するにあたって、補助金に係る消費税仕入控除税額を明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(取得財産の処分制限)
第9条 補助事業者は、補助を受けて購入したノンステップバスを市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、廃車し、交換し、貸し付けし、または担保に供してはならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第10条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入および支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入および支出についての証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(管理方法に関する協議)
第11条 補助事業者は、補助を受けて購入したノンステップバスの適切な運行および維持管理に努めるとともに、運行方法等について、市長が協議を求めたときは、これに応じるものとする。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業完了後に消費税の申告により補助金にかかる消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、確定した消費税仕入控除税額が実績報告書において減額した消費税仕入控除税額を上回らない場合は、提出を要しない。
2 前項の報告があった場合には、市長は、消費税仕入控除税額に相当する額の全部または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるほか、守山市人にやさしいバス導入促進事業費補助金の交付に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成14年11月28日から施行する。
付則
この告示は、平成15年6月5日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
別表1(第5条関係)
補助基本額 | 事業者がノンステップバスの導入に要する経費とする。 |
補助率 | 4分の1 ただし、自動車事故対策費補助金交付要綱に基づく場合、補助年度の前年度の乗合旅客輸送部門で経常利益を生じている事業者の申請に係る補助率は、5分の1とする。 |
補助金額 | 補助基本額に補助率を乗じて得た額と、補助基本額と別表2で定めるバス車両査定基準額またはバス車両通常車両価格との差額に2分の1を乗じて得た額と比較していずれか低い方の額とし、かつ国が補助する額以内とする。 |
補助限度額 | 2,000,000円(1台あたり) |
別表第2(第5条関係)
バス車両の長さ | 自動車事故対策費補助金交付要綱に基づく場合 | 公共交通移動円滑化設備整備費補助金取扱要領に基づく場合 | ||
バス車両査定基準額 | バス車両 通常車両価格 | |||
補助率1/4 | 補助率1/5 | |||
9メートル以上の場合 | 16,700千円 | |||
| ただし、車幅2.3m以上2.4m未満の車両 | 14,700千円 | ||
7メートル以上9メートル未満の場合 | 12,600千円 | |||
7メートル未満の場合 | 11,100千円 |