○守山市コミュニティ防災センターの設置および管理に関する条例

平成15年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 市民の防災に関する知識および技術の普及向上ならびに防災意識の高揚を図るとともに、災害時における応急活動の補完施設としての役割を果たすことにより、安全で災害に強い都市づくりを推進し、もって市民福祉の増進に資するため、守山市コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(令5条例22・一部改正)

(名称および位置)

第2条 防災センターの名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 守山市コミュニティ防災センター

(2) 位置 守山市石田町377番地の1

(事業)

第3条 防災センターは、第1条の設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する資料、装置等の展示に関すること。

(2) 防災に関する教育、訓練、指導および相談に関すること。

(3) 防災に関する講習会、研究会等の開催に関すること。

(4) 防災に関する情報の提供に関すること。

(5) 防災用資機材および物資の備蓄ならびに供給に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 防災センターの施設または付属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、施設等の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、防災センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは使用を拒み、または退去を命ずることができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を汚損し、破損し、または滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上の支障があると認めるとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、施設の使用を終了したとき、または前条の規定により使用を停止され、もしくは退去を命じられたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(地位の譲渡等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者は、その地位を譲渡し、または他人に使用させることができない。

(使用料)

第8条 施設等の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、防災センターの使用に際して施設等を汚損し、破損し、または滅失したときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例52・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年守山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月26日条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月14日から施行する。

守山市コミュニティ防災センターの設置および管理に関する条例

平成15年3月27日 条例第11号

(令和5年8月14日施行)