○守山市コミュニティ防災センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成15年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市コミュニティ防災センターの設置および管理に関する条例(平成15年守山市条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、守山市コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則2・一部改正)
(開館時間)
第2条 防災センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 防災センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、または臨時に開館し、もしくは休館にすることができる。
(入館者の厳守事項)
第4条 防災センターに入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物、動物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙または飲食をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をしたり、または釘等を打たないこと。
(5) 常に防災センター内の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの管理および運営上支障がある行為をしないこと。
(設備等の操作)
第5条 防災センター内の設備、教材等は、市長が適当と認めた者でなければ、これを操作し、または使用してはならない。
(受付期間)
第7条 前条の規定による申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3箇月前から使用日の3日前まで受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理および運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。