○守山市就学前教育事業運営費助成金交付要綱

平成15年4月1日

守山市告示第70号

守山市保育事業運営費助成金交付基準(昭和53年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市が推進している障害児保育や低年齢児保育などの児童の処遇向上に資する事業の趣旨を尊重し実施するとともに、更なる児童の処遇向上と円滑な施設運営を実施するため、社会福祉法人または学校法人が行なう保育および幼児教育に係る事業の運営に対し、予算の範囲内で助成することを目的とし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成の対象)

第2条 この助成金の対象となる事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する施設(以下「保育園」という。)または学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する施設(以下「幼稚園」という。)の運営にかかる次の各号に掲げる事業とし、対象となる経費は当該各号に定めるところによる。

(1) 職員の資質向上にかかる特別研修事業(他の補助金を受ける場合は除く。)

職責または一定の経験年数を基準に実施され、保育士または幼稚園教諭のリーダー的または指導的立場として知識を深める研修であること。

(2) 入所児童にかかる事業

 法人立保育園または法人立こども園の裁量により障害児保育等のために加配職員を雇用する経費

障害児保育等にかかる職員の公的加配数の他に職員を雇用する場合に要する経費(障害児にかかる加配職員数は、公的加配人数とあわせて、障害児童数を超えてはならない。)

 園外保育のためのバス借上げ経費(公立保育園が予算で定める経費および実施回数を限度とする。)

法人が所有する車両で園外保育を実施した場合は、実施人数を55人で除した数に公立保育園が予算で定める単価を乗じて得た額を経費と見なすものとする。なお、当該経費は、法人が所有する車両の維持経費に充てなければならない。

(3) 施設整備にかかる事業

保育施設または幼児教育施設の新設、増改築等に要する経費(他の補助金を受ける場合にあっては、当該補助金の補助基準額を超える部分の経費とする。)

(4) 経営安定化に資する事業

経営の安定化を図るため、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)第27条から第29条までおよび第35条ならびに学校法人会計基準(昭和46年4月1日文部省令第18号)第28条および第30条第1項第2号に規定する引当金等について、助成金の交付総額の5分の1以内において充てることができるものとする。

(5) その他、市長が前各号の事業を踏まえ、保育および幼児教育に係る事業の安定化促進に資すると認めた事業(事前協議を必要とする。)

2 前項の規定にかかわらず、助成の対象となる社会福祉法人または学校法人が教育充実費、施設整備費等に係る寄付金を保護者に求める場合は、助成の対象としないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、本市が掲げる障害児保育や低年齢児保育などの児童の処遇向上にかかる事業を実施しない場合は、助成の対象としないことができる。

4 第1項に規定する事業のほか、市内の保育園またはこども園において幼児教育充実のために購入する教材備品の経費を助成するものとする。

(助成基準額等)

第3条 この助成金の基準額は、次の各号により算出した額の合算とし、これを助成の限度額とする。

(1) 保育園の施設の定員に2,970円を乗じた額に、申請年度の開園月数を乗じて得た額

(2) 幼稚園の入園児童数に990円を乗じた額に、申請年度の開園月数を乗じて得た額

2 前項の場合において、算出した額に千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。

3 前2項に規定する額にかかわらず、前条第4項に規定する経費については、保育園またはこども園1園につき200,000円を上限に助成するものとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する交付申請書には、事業所要額計画書(別記様式第1号)を添付し、5月末日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する実績報告書には、事業所要額精算書(別記様式第2号)を添えて、事業完了後1月以内に市長に提出しなければならない。

(概算払)

第6条 規則第13条第2項の規定に基づき概算払を行う。概算払は、毎年度上半期(4月から9月まで)下半期(10月から3月まで)の2回に分けて、助成事業者の交付請求に基づき、それぞれ交付決定額の2分の1を交付するものとする。ただし、市長が必要と認めたものは、この限りではない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、既に交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。

(1) この基準に違反したとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき。

(3) 書類の記載事実に虚偽があったとき。

(4) 規則第15条の規定に該当したとき。

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

1 この告示は、平成24年3月23日から施行し、平成23年度の補助金に限り適用する。

2 この告示は、平成24年5月31日限り、その効力を失う。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市就学前教育事業運営費助成金交付要綱

平成15年4月1日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第3節 児童福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第70号
平成22年4月1日 告示第124号
平成23年4月1日 告示第113号
平成24年3月23日 告示第53号
平成25年4月1日 告示第159号
平成28年3月31日 告示第98号
平成31年4月1日 告示第167号
令和3年4月1日 告示第194号
令和4年4月1日 告示第164号