○守山市視覚障害者点字新聞購読助成金交付事業実施要綱

平成15年4月1日

守山市告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、視覚障害者の情報取得を支援するとともに、障害者の社会参加を促進し、もって福祉の増進を図るため、点字新聞による情報取得が必要な視覚障害者に対し、点字新聞の購読料の一部を助成するものとし、その助成に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成の対象者)

第2条 この要綱に基づく事業の助成対象者は、市内に居住する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、視覚障害者である者(その者が18歳未満の場合は、その者を扶養する者)とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象経費は、年間を通じて週刊等により定期的に発行される点字新聞の購読料とし、交付申請のあった日の属する年度の4月1日から3月31日までの購読料とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で助成対象者となった場合の助成の対象経費は、助成対象者の資格を取得した日から、当該会計年度の3月31日までの購読料とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、1年度、1世帯につき、助成の対象となる点字新聞購読料のうち、6,000円を超える額とし、14,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、守山市視覚障害者点字新聞購読助成金交付申請書(別記様式第1号)に点字新聞の購読を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定および通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して、守山市視覚障害者点字新聞購読助成金交付決定通知書(別記様式第2号)または守山市視覚障害者点字新聞購読助成金交付申請却下通知書(別記様式第3号)にて通知する。

(交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、3月31日までに守山市視覚障害者点字新聞購読助成金交付請求書(別記様式第4号)に、点字購読料の支払を証する書類を添えて市長に提出するものとする。

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、前条の交付請求書の添付書類により実績報告されたものとみなす。

(助成金の返還)

第9条 市長は、交付決定の通知を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消し、既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、守山市視覚障害者点字新聞購読助成金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により通知する。

3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消したときは、守山市視覚障害者点字新聞購読助成金返還請求書(別記様式第6号)により助成金の返還を受けることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

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守山市視覚障害者点字新聞購読助成金交付事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第76号

(平成15年4月1日施行)