○天神川改修等に係る事業促進活動補助金交付要綱
平成15年9月16日
守山市告示第166号
(趣旨)
第1条 市長は、一級河川天神川改修事業および県道赤野井守山線道路改良事業の促進を図るため、玉津学区各自治会および関係機関との密接な連絡調整を図る機関である一級河川天神川改修・県道赤野井守山線道路改良促進協議会が行う活動事業に要する経費に対し、天神川改修等に係る事業促進活動補助金(以下単に「補助金」という。)を交付する。
2 市長は、補助金を交付するにあたり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を、この要綱において定める。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、一級河川天神川改修・県道赤野井守山線道路改良促進協議会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業および経費ならびに補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、予算に定める額とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 交付申請書に添付する書類は、事業計画書および収支予算書とする。
2 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期日は、7月1日までとする。
(概算払)
第5条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する実績報告書に添付する書類は、事業報告書および事業歳入歳出決算書とする。
付則
1 この告示は、平成15年9月16日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
2 この告示は、一級河川天神川改修事業および県道赤野井守山線道路改良事業が完了した翌年度をもって、その効力を失う。
3 第4条第2項中「7月1日」とあるのは、平成15年度に限り「12月1日」と読み替えて適用する。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
6 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
7 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成19年10月24日から施行する。
付則
この告示は、平成24年11月30日から施行する。
付則
この告示は、平成27年3月26日から施行する。
付則
この告示は、平成30年3月30日から施行する。
付則
この告示は、令和3年3月15日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 一級河川天神川改修および県道赤野井守山線道路改良に係る早期事業化ならびに事業促進に係る要望事業 2 関係機関との会議、地元説明会等連絡調整事業 3 先進事例等の調査および研修 4 その他市長が必要と認める事業 | 謝金 旅費 会議費 要望書等印刷経費 通信運搬費 使用料および賃借料 その他市長が必要と認めた経費 | 1/2以内(ただし平成15年度に限り2/3以内) |