○守山市不当要求行為等対策条例施行規則

平成15年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市不当要求行為等対策条例(平成15年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則32・一部改正)

(不当要求行為等発生報告)

第2条 条例第3条第3項の規定による不当要求行為等の発生の報告は、不当要求行為等発生報告書(別記様式)によるものとする。

(対策委員会)

第3条 条例第5条に規定する不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)の委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

2 対策委員会の委員は、別表に掲げる職の者、環境生活部次長(不当要求等担当)および総務部人事課コンプライアンス室長をもって充てる。

3 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

4 委員長が必要と認めたときは、不当要求行為等に関係する委員でない職員その他の者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

5 対策委員会の庶務は、総務部人事課コンプライアンス室において行う。

(平20規則32・平24規則17・平24規則60・平27規則57・平29規則12・令3規則21・一部改正)

(対策委員会の所掌事務)

第4条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 不当要求行為等に関する情報の共有および連絡調整に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する対応方針、対応策の協議および決定に関すること。

(3) 前号の結果を市長に報告すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第43号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第56号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月12日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24規則17・全改、平24規則60・平25規則21・平27規則57・平29規則12・平30規則4・令3規則21・一部改正)

守山市不当要求行為等対策委員会

委員 総合政策部長

環境生活部長

環境生活部理事

健康福祉部長

健康福祉部理事

都市経済部長

都市経済部理事

上下水道事業所長

会計管理者

議会事務局長

教育委員会事務局教育部長

(平24規則17・一部改正)

画像

守山市不当要求行為等対策条例施行規則

平成15年10月1日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成15年10月1日 規則第54号
平成16年4月1日 規則第27号
平成17年4月1日 規則第43号
平成18年4月1日 規則第47号
平成18年8月1日 規則第56号
平成19年4月1日 規則第54号
平成20年4月1日 規則第32号
平成24年3月27日 規則第17号
平成24年7月12日 規則第60号
平成25年4月1日 規則第21号
平成27年7月1日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月20日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第21号