○守山市民交流センターの設置および管理に関する条例

平成16年3月30日

条例第2号

守山市民交流センター設置条例(平成15年守山市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市長は、市民による市民活動、文化活動およびスポーツ活動ならびに市民相互の交流を支援し、その発展に資するため、守山市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 市民交流センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市民交流センター

守山市守山二丁目16番45号

2 市民交流センターは、規則で定める愛称を称することができる。

(管理および運営にあたっての留意事項)

第3条 市長は、市民交流センターを管理し、または運営するにあたっては、市民の自主性かつ自立性を尊重するように努めるものとする。

2 市民交流センターを使用する個人または団体は、市民交流センターを使用して行う活動に係る情報の発信・提供に努め、もって、その活動内容が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

3 市および市民交流センターを使用する個人または団体は、相互に協力し、本市の市民活動、文化活動またはスポーツ活動の発展に努めるものとする。

(平18条例41・令3条例2・一部改正)

(職員)

第4条 市長は、市民交流センターの適正な管理および運営を行うため、所長その他必要な職員を置く。

(令3条例2・全改)

第5条 削除

(令3条例2)

(開館時間等)

第6条 市民交流センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、市民交流センターの管理運営上必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(1) 日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前9時から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後10時まで

2 市民交流センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、市民交流センターの管理運営上必要があると認めたときは、休館日を変更し、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(平18条例41・追加、令3条例2・一部改正)

(使用者の範囲)

第7条 市民交流センターを使用することができる者は、次に掲げるもののうち市長が適当と認めたものとする。

(1) 市民活動(社会貢献活動など不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として自主的に行われる活動をいう。)を行う、または行おうとする個人もしくは団体

(2) 文化活動を行う、または行おうとする個人もしくは団体

(3) スポーツ活動を行う、または行おうとする個人もしくは団体

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた個人または団体

(平18条例41・旧第5条繰下・一部改正、令3条例2・一部改正)

(使用の許可)

第8条 市民交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 前2項の規定は、特別の設備を設置し、または備付け以外の器具を使用する場合について準用する。

(平18条例41・旧第6条繰下・一部改正、令3条例2・一部改正)

(許可の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民交流センターの使用の許可を与えないことができる。

(1) 営利を目的とする活動であると認められるとき。

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的とする活動であると認められるとき。

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする活動であると認められるとき。

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動(公職選挙法第161条第1項の規定に基づき開催する個人演説会、政党演説会または政党等演説会を除く。)であると認められるとき。

(5) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(6) 公の秩序または善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(7) 施設、付属設備、器具備品等を汚損し、もしくは破損し、または滅失させるおそれがあるとき。

(8) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(9) 市民交流センターの設置目的上または管理上支障があると認められるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(平18条例41・旧第7条繰下・一部改正、令3条例2・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者またはその他の入場者に対し、使用の許可を取消し、許可の条件を変更し、もしくは使用を制限し、または施設および設備の使用を中止させ、退去(以下「使用許可の取消し等」という。)を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りまたは不正の手段により使用の許可を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により使用許可の取消し等をした場合において、当該使用許可の取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平18条例41・旧第8条繰下・一部改正、令3条例2・一部改正)

(使用料)

第11条 使用者は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。以下「使用料条例」という。)の定めるところにより、あらかじめ使用料を納付しなければならない。

(令3条例2・全改)

(使用料の減免)

第12条 市長は、使用料条例第7条第1項第8号および第12号ならびに第2項各号の規定により、使用料を減額し、または免除することができる。

(令3条例2・全改)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、その使用の許可を受けた目的以外に市民交流センターを使用し、またはその使用の権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(平18条例41・旧第10条繰下)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、市民交流センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設および設備を原状に復さなければならない。特別の設備を設置し、または備付け以外の器具を使用する場合も、同様とする。

(平18条例41・旧第11条繰下)

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意または過失により、市民交流センターの施設または設備を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平18条例41・旧第12条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(平18条例41・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされたこの条例による改正前の守山市民交流センター設置条例の規定に基づく施設の使用許可その他の行為については、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成18年10月11日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の守山市民交流センターの設置および管理に関する条例の規定に基づき市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の守山市民交流センターの設置および管理に関する条例の規定に基づき指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年1月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の守山市民交流センターの設置および管理に関する条例の規定に基づき指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の守山市民交流センターの設置および管理に関する条例の規定に基づき市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市民交流センターの設置および管理に関する条例

平成16年3月30日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)