○守山市使用料および手数料条例

昭和30年4月8日

条例第35号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条および第227条の規定により、行政財産の使用または公の施設の利用および特定の者のためにする事務においては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより、使用料および手数料を徴収する。

(定義)

第1条の2 この条例において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(平8条例35・追加、平16条例7・一部改正)

(使用料および手数料の額)

第2条 第1条の使用料および手数料ならびにその額は、次のとおりとする。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 美術展覧会出品手数料 1点につき 720円

(4) 各種証明等の交付手数料および公文書の閲覧手数料

 租税公課に関する証明 1枚につき 300円(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された地方公共団体情報システム機構と契約した事業者が設置する端末機で自動的に証明書等の交付申請の受付をする機能を有するものをいう。以下この号において同じ。)で利用者証明用電子証明書を利用したものにあっては、200円)

 動産または不動産に関する証明 1件につき 300円

ただし、1件とは、土地、家屋あわせて35物件までとする。

 個人印鑑および認可地縁団体印鑑に関する証明 1枚につき 300円(多機能端末機で利用者証明用電子証明書を利用したもの(個人印鑑に関する証明に限る。)にあっては、200円)

 身元証明 1枚につき 300円

 埋火葬に関する証明 1枚につき 300円

 地縁による団体の認可に関する証明 1件につき 300円

 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関する交付、証明および閲覧

(ア) 戸籍の謄本等

a 戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍証明書(広域交付に係る戸籍証明書の交付を含む。)の交付手数料 1通につき 450円(多機能端末機で利用者証明用電子証明書を利用したものにあっては、350円)

b 戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の交付手数料 1件につき 400円

(イ) 除かれた戸籍の謄本等

a 除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または除籍証明書(広域交付に係る除籍証明書の交付を含む。)の交付手数料 1通につき 750円

b 除籍電子証明書提供用識別符号(除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の交付手数料 1件につき 700円

(ウ) 戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 350円

(エ) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 450円

(オ) 届出もしくは申請の受理の証明書、戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明または同法第120条の6第1項に基づく書類もしくは届書等情報の内容の証明 1通につき 350円

(カ) 届出の受理について、上質紙を用いる場合の証明 1通につき 1,400円

(キ) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類または同法第120条の6第1項に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 1件につき 350円

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する写しの交付、証明および閲覧

(ア) 住民票または戸籍の附票の写しの交付 1通につき 300円(多機能端末機で利用者証明用電子証明書を利用したものにあっては、200円)

(イ) 住民票に記載をした事項に関する証明 1枚につき 300円(多機能端末機で利用者証明用電子証明書を利用したものにあっては、200円)

(ウ) 住民基本台帳の閲覧 住民1人につき 300円

(エ) 広域交付に係る住民票の写しの交付 1通につき 300円

 印鑑登録証の交付 1件につき 300円

 削除

 その他の公文書の謄本もしくは抄本の交付または証明 1枚につき 300円

 その他の公文書の閲覧 30分までごとに 300円

(5) 削除

(6) 削除

(7) 施設占用料 市長が別に定める額

(8) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)および同法施行令(昭和28年政令第236号)に基づく犬の登録等に関する手数料

 犬の登録 1頭につき 3,000円

 狂犬病予防注射済票の交付 550円

 犬の鑑札の再交付 1,600円

 狂犬病予防注射済票の再交付 340円

(10) 都市公園(有料公園施設を除く。)使用料 別表2に定める額

(11) 削除

(12) 学校体育館使用料 別表3に定める額

(13) 学校運動場夜間照明施設使用料 別表4に定める額

(14) 公民館および地区会館等使用料 別表5に定める額

(15) 削除

(16) 削除

(17) 生涯学習・教育研究センター使用料 別表8に定める額

(18) 削除

(19) 守山市営駐車場使用料 別表12に定める額

(20) 駅前広場占用料 別表13に定める額

(21) 勤労者余暇利用施設使用料 別表14に定める額

(22) 地域総合センター使用料 別表15に定める額

(23) 守山市下之郷史跡公園使用料 別表16に定める額

(24) 図書館施設使用料 別表17に定める額

(25) 近江妙蓮公園使用料 別表18に定める額

(26) 削除

(27) 守山町公園使用料 別表20に定める額

(28) 削除

(29) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この号において「法」という。)または同法施行令(昭和32年政令第43号。以下この号において「政令」という。)に関する申請手数料

 法第28条の4第3項第7号イまたは法第63条第3項第7号イに規定する土地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良宅地造成認定申請手数料 造成宅地面積が0.1ヘクタール未満 1件 86,000円

 法第28条の4第3項第6号もしくは第7号ロ、法第31条の2第2項第15号ニ、法第62条の3第4項第15号ニまたは法第63条第3項第6号もしくは第7号ロに規定する住宅の新築が、優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良住宅新築認定申請手数料 別表21第1号に定める額

 政令第41条各号または政令第42条第1項に規定する個人の新築または取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

 法第28条の4第3項第5号イもしくは法第63条第3項第5号イまたは法第31条の2第2項第14号ハもしくは法第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく優良宅地認定申請に対する審査手数料 別表21第2号に定める額

(30) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この号において「法」という。)に関する審査の手数料

 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請または法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知(市長が行う建築物の計画の通知を除く。)に対する審査 別表22第1号に定める額

 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請または法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知(市長が行う建築設備の計画の通知を除く。)に対する審査

(ア) 建築設備を設置する場合((イ)に掲げる場合を除く。) 26,000円(小荷物専用昇降機については11,000円)

(イ) 確認を受け、または適合すると認められた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 14,000円(小荷物専用昇降機については6,000円)

 法第88条第1項および第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請または法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知(市長が行う工作物の計画の通知を除く。)に対する審査

(ア) 工作物を築造する場合((イ)に掲げる場合を除く。) 24,000円

(イ) 確認を受け、または適合すると認められた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 13,000円

 に規定する建築物以外の建築物に関し、法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第16項の規定に基づく完了の通知(市長が行う建築物に関する完了の通知を除く。)に対する審査 別表23に定める額

 に規定する昇降機以外の建築設備に関し、法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知(市長が行う建築設備に関する完了の通知を除く。)に対する審査 34,000円(小荷物専用昇降機については19,000円)

 法第88条第1項および第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請または法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知(市長が行う工作物に関する完了の通知を除く。)に対する審査 27,000円

 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関し、法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第16項の規定に基づく完了の通知(市長が行う建築物に関する完了の通知を除く。)に対する審査 別表24に定める額

 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の特定工程に係る昇降機に関し、法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知(市長が行う昇降機に関する完了の通知を除く。)に対する審査 32,000円(小荷物専用昇降機については19,000円)

 法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請または法第18条第19項の規定に基づく通知(市長が行う建築物に関する特定工程に係る工事を終えた通知を除く。)に対する審査 別表25に定める額

 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備の中間検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第19項の規定に基づく通知(市長が行う建築設備に関する特定工程に係る工事を終えた通知を除く。)に対する審査 25,000円(小荷物専用昇降機については15,000円)

 法第88条第1項および第2項において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく工作物の中間検査の申請または法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第19項の規定に基づく通知(市長が行う工作物に関する特定工程に係る工事を終えた通知を除く。)に対する審査 17,000円

 法第7条の6第1項第1号もしくは第2号または第18条第24項第1号もしくは第2号(これらの規定を法第87条の4または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請(市長が行う仮使用の認定の申請を除く。)に対する審査 120,000円

 法第43条の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 27,000円

(イ) 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 33,000円

 法第44条の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 33,000円

(イ) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 27,000円

(ウ) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 160,000円

 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 160,000円

 法第48条の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書または第14項ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査のうち、(イ)または(ウ)に掲げる審査以外の審査 180,000円

(イ) 法第48条第16項第1号に掲げる特例の許可の申請に対する審査 110,000円

(ウ) 法第48条第16項第2号に掲げる特例の許可の申請に対する審査 130,000円

 法第51条ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 160,000円

 法第52条の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 27,000円

(イ) 法第52条第10項、第11項および第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

 法第53条第5項第4号または第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 33,000円

 法第53条の2第1項第3号または第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可に対する審査 160,000円

 法第55条の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 27,000円

(イ) 法第55条第3項または第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する許可の申請に対する審査 160,000円

 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 160,000円

 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

ヌの2 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

 法第59条の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積または壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

(イ) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 160,000円

 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

 法第68条の3の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率または同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(イ) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 160,000円

(ウ) 法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

 法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

ヒの2 法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定申請に対する審査 27,000円

 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円

 法第68条の5の5の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(イ) 法第68条の5の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 27,000円

 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円

 法第85条の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 120,000円

(イ) 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 160,000円

 法第86条の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第86条第1項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 建築物の数が1または2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(イ) 法第86条第2項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 建築物(建築等をするものに限る。以下(イ)において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(ウ) 法第86条第3項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 建築物の数が1または2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(エ) 法第86条第4項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 建築物(建築等をするものに限る。以下(エ)において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 法第86条の2の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(イ) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 建築物の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(ウ) 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査 建築物の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 法第86条の5第1項の規定に基づく1または2以上の建築物の認定または許可の取消しの申請に対する審査 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円

 法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 27,000円

 法第86条の8第3項の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 27,000円

 法第87条の2の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画認定の申請に対する審査 27,000円

(イ) 法第87条の2第2項において準用する法第86条の8第3項の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 27,000円

 法第87条の3の規定に基づく申請に対する審査

(ア) 法第87条の3第6項の規定に基づく一時的に他の用途での使用の許可の申請に対する審査 120,000円

(イ) 法第87条の3第7項の規定に基づく一時的に他の用途での使用の許可の申請に対する審査 160,000円

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項または第7項の規定に基づく大規模の修繕または大規模の模様替に係る認定の申請に対する審査 27,000円

 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく移転に係る認定の申請に対する審査 27,000円

(31) 削除

(32) 削除

(33) 野洲川立入河川公園使用料 別表26に定める額

(34) 削除

(35) 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の手数料 介護保険法第58条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(36) 守山市民交流センター使用料 別表27に定める額

(37) 削除

(38) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この号において「法」という。)に関する申請審査等手数料

 法第29条の規定に基づく開発行為許可申請手数料

(ア) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 別表29第1号に定める額

(イ) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 別表29第2号に定める額

(ウ) その他の開発行為の場合 1件につき 別表29第3号に定める額

 法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が830,000円を超えるときは、830,000円とする。

(ア) 開発行為に関する設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ、に規定する額

(ウ) その他の変更 9,500円

 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 1件につき 44,000円

 法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築または新設許可申請手数料 1件につき 25,000円

 法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 1件につき 別表30に定める額

 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(ア) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とするもの、または主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設を目的とするものであって、開発区域の面積が1.0ヘクタール未満のものであるとき 1件につき 1,700円

(イ) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築を目的とするもの、または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的とするものであって、開発区域の面積が1.0ヘクタール以上のものであるとき 1件につき 2,600円

(ウ) その他のものであるとき 1件につき 17,000円

 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 1枚につき 450円

(39) 削除

(40) 守山市屋外広告物条例(平成21年条例第29号)第6条の規定による屋外広告物の許可に係る申請手数料 別表32に定める額

(41) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法第29条第1項もしくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項または第53条第1項の規定に適合していることを証する書面 1通につき3,700円

(42) 中洲児童クラブ室使用料

使用料 入所1人につき 月額10,000円(8月にあっては、月額13,000円)

ただし、児童が月の15日以前に通所登録の抹消を受けたときおよび児童が月の16日以後に新たに通所登録を受けたときにおける当該児童の当該月に係る利用料金の額は、半額とする。

(43) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく事務手数料 別表33に定める額

(44) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務手数料 別表34に定める額

(45) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく事務手数料 別表35に定める額

(46) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この号において「法」という。)の規定による交付に関する手数料

 法第38条第1項の規定による交付に関する手数料 白黒1枚につき10円。カラー1枚につき50円

 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付に関する手数料 白黒1枚につき10円。カラー1枚につき50円

 地方自治法第258条第1項において準用する法第38条第1項の規定による交付に関する手数料 白黒1枚につき10円。カラー1枚につき50円

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において準用する法第38条第1項の規定による交付に関する手数料 白黒1枚につき10円。カラー1枚につき50円

 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する公職選挙法第216条第1項において準用する法第38条第1項の規定による交付に関する手数料 白黒1枚につき10円。カラー1枚につき50円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第1項の規定による交付に関する手数料 白黒1枚につき10円。カラー1枚につき50円

(47) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務手数料 別表36に定める額

(48) 守山市建築基準法施行細則(平成10年規則第8号)第25条に定める書類の写しの交付 1件につき 500円

(49) 速野会館電気自動車用急速充電器使用料 別表37に定める額

(50) 環境学習都市宣言記念公園使用料 別表38に定める額

(51) 「つなぐ、守の舎」街道広場使用料 別表39に定める額

(52) 守山市危機管理センター使用料 別表40に定める額

(昭56条例7・昭56条例26・昭57条例7・昭57条例46・昭58条例7・昭59条例9・昭60条例7・昭61条例9・昭61条例29・昭61条例37・昭62条例21・昭63条例5・平元条例28・平2条例21・平3条例25・平3条例28・平4条例6・平4条例21・平4条例23・平5条例2・平5条例20・平6条例9・平7条例22・平8条例30・平8条例35・平9条例7・平9条例20・平9条例30・平9条例35・平10条例9・平10条例26・平11条例12・平11条例34・平12条例11・平12条例15・平12条例23・平12条例34・平12条例38・平14条例12・平15条例16・平15条例8・平15条例21・平15条例27・平16条例7・平16条例19・平16条例28・平17条例9・平17条例24・平17条例25・平17条例35・平17条例37・平17条例39・平17条例40・平17条例45・平18条例11・平18条例15・平18条例18・平18条例24・平18条例38・平18条例41・平18条例42・平18条例44・平19条例10・平19条例26・平19条例34・平20条例3・平20条例16・平20条例27・平20条例35・平21条例6・平21条例29・平22条例20・平22条例23・平24条例3・平24条例33・平25条例25・平26条例19・平27条例8・平27条例29・平28条例3・平28条例6・平28条例9・平28条例34・平29条例5・平30条例5・平30条例20・平30条例21・平30条例22・平30条例26・平31条例4・平31条例7・令元条例38・令2条例28・令2条例29・令3条例2・令3条例23・令3条例31・令4条例3・令4条例27・令5条例5・令5条例6・令5条例21・令5条例22・令5条例25・令5条例40・令6条例6・令6条例8・一部改正)

(郵便等による交付)

第3条 郵便その他の方法をもって交付するものは、前条に定める手数料のほか、実費を徴収する。

(平元条例28・全改、平19条例26・一部改正)

(限定)

第4条 証明、謄本、抄本または写しの交付および閲覧は、公衆に示して差し支えないものに限る。

2 閲覧は、すべて職員の面前においてしなければならない。

(使用料および手数料の徴収)

第5条 使用料および手数料は、特別の定めをする場合を除き使用の開始または申請と同時に徴収する。ただし、保育料は、分割して徴収することができる。

(平18条例11・一部改正)

第6条 使用料および手数料は、如何なる事由であっても、これを還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料および手数料の減免等)

第7条 次に掲げるものは、使用料および手数料を減免することができる。

(1) 法令の規定により取扱うもの

(2) 本市の住民で公費の救助を受け、または扶助を受けるために必要なもの

(3) 本市の住民で使用料および手数料を納める資力がないと認めるもの

(4) 老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)に定めるところにより、老齢福祉年金裁定請求書および老齢福祉年金所得状況届に添えることとされているもの

(5) 年金受給者の現況届に関する証明

(6) 官公署より請求があったもの

(7) 官公署の職員が職務上の必要で請求したもの

(8) 本市が主催または共催する行事で、次の施設を使用するとき。

 削除

 守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年守山市条例第13号)に規定する小学校および中学校の体育館または運動場およびこれらの付帯施設

 削除

 削除

 削除

 守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)に規定する近江妙蓮公園、守山町公園、野洲川立入河川公園および環境学習都市宣言記念公園(交流拠点施設の環境学習室、工作室およびキッチンスペースに限る。)

 守山市地域総合センターの設置等に関する条例(昭和57年守山市条例第13号)に規定する守山市地域総合センターの付属施設

(9) 本市、社会教育団体、社会福祉団体、自治会関係団体、農漁業関係団体その他市長が適用と認める団体が、守山市立公民館の設置に関する条例第2条に規定する公民館、守山市立地区会館の設置および管理に関する条例第1条に掲げる地区会館、守山市生涯学習・教育研究センターの設置および管理に関する条例第3条第1項第1号に掲げる生涯学習会館および守山市都市公園条例第7条第1項に掲げる環境学習都市宣言記念公園(交流拠点施設の環境学習室、工作室およびキッチンスペースに限る。)を使用するとき。ただし、本市を除く本文の団体が利用または使用する冷房または暖房設備、電気装置、ガスコンロ、ストーブ等に係る使用料については、この限りでない。

(10) 削除

(11) 削除

(12) その他市長が特別の事由があると認めたもの

2 次に掲げるものは、別表3別表5別表8別表14別表15別表18(ただし、(1) 近江妙蓮公園入園料を除く。)別表19(ただし、駐車場の使用料は除く。)別表20別表26および別表38に定める額を50パーセントとする。(ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(1) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。以下同じ。)

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)

(3) 使用者の半数以上が障害者または高齢者であるもの

3 次に掲げるものは、第2条第30号に規定する建築基準法に関する審査の手数料の金額の5割に相当する金額または無料とする。

(1) 次に掲げるものに係る第2条第30号アからまでに掲げる事務の手数料は、当該手数料の金額の5割に相当する金額とする。

 都市計画法、道路法(昭和27年法律第180号)または土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく事業その他の公共事業の施行による立ち退きに係る建築物等

 災害により滅失し、または損壊したため、当該災害の発生の日から6月以内に確認申請書が提出された建築物等

 前アおよびに掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた建築物等

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける地域内において災害により滅失し、または損壊したため、当該災害の発生の日から6月以内に確認申請書が提出された建築物に係る第2条第30号アからまでに掲げる事務の手数料ならびに地方公共団体が行う災害応急住宅の建築に係る同号アおよびに掲げる事務の手数料は、無料とする。

4 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより中洲児童クラブ室の使用料を減額し、または免除するものとする。

(1) 保護者が生活保護法の規定により保護を受け、または前年度分の市民税が非課税であるとき 免除

(2) 児童および保護者がひとり親家庭等(母子家庭、父子家庭その他これらに準ずるものであって、規則で定めるものをいう。)に属する者(前号に掲げる者を除く。)であるとき 児童1人につき月額2,500円(第2条第42号ただし書の規定を適用する月にあっては、月額1,250円)を減額

(3) 同一の保護者が監護する児童が同時に2人以上中洲児童クラブ室に通所登録しているとき 最年少の児童以外の児童1人につき月額2,500円(第2条第42号ただし書の規定を適用する月にあっては、月額1,250円)を減額

(4) 児童が負傷または疾病により、月の全日に渡って中洲児童クラブ室を利用しなかったとき 当該月分を免除

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき 減額または免除

5 守山市歴史文化まちづくり館または守山市中心市街地活性化交流プラザを利用し、認証を受けた者は、別表12第3号に定める額から200円を減額するものとする。

(昭56条例7・昭57条例7・昭58条例7・昭61条例9・昭61条例29・平8条例35・平9条例7・平9条例20・平10条例9・平11条例9・平11条例12・平12条例11・平12条例23・平12条例34・平13条例26・平16条例7・平16条例28・平17条例9・平17条例25・平17条例37・平17条例40・平17条例45・平18条例11・平18条例41・平18条例42・平18条例44・平18条例50・平19条例10・平19条例34・平20条例27・平21条例6・平22条例20・平22条例23・平24条例3・平25条例24・平25条例25・平25条例26・平27条例8・平28条例34・平30条例21・平30条例22・平31条例7・令2条例28・令3条例2・令6条例8・一部改正)

(過料)

第7条の2 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平12条例11・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、使用料および手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年7月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の規定は、昭和34年1月22日から適用する。

(昭和34年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年9月25日から施行する。

(手数料の還付)

2 この条例施行前において、第7条第4号の規定にかかる諸証明の交付を受け、すでに手数料を納入した者に対しては、その徴収金額を還付するものとする。

(昭和35年7月20日条例第8号)

この条例は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和37年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、別表3の割増賃金にあっては、昭和37年度に限り昭和37年6月1日から施行する。

(昭和38年7月20日条例第16号)

この条例は、守山市市民プール設置条例施行規則の日から施行する。

(昭和38年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月12日から適用する。

2 この条例適用後に入居された入居者については、適用の日に入居したものとみなし、適用の属する月の使用料については、日割計算による。

(昭和39年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年7月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月27日条例第21号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の規定は、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和41年7月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第18号に係る使用料の減免に関する規定については、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和43年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第50号)

この条例は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号、第3号および第4号の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年11月29日条例第36号)

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和47年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第31号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第10号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の母子健康センター使用料(分べんの場合)の規定は、この条例の施行の日以後の分べんから適用し、同日前の分べんは、なお、従前の例による。

(昭和49年7月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第14号の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月27日条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

2 改正後の母子健康センター使用料(分べんの場合)の規定は、この条例の施行の日以後の分べんから適用し、同日前の分べんは、なお、従前の例による。

(昭和50年5月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日の前日までに使用申請し、かつ使用料の納付をしている使用者にあっては、なお従前の例による。

(昭和51年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用申請し、かつ使用料を納付している者(以下「前納している使用者」という。)にあっては、この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、前納している使用者において改正後の条例の規定による使用料の額が、この条例による改正前の守山市使用料および手数料条例の規定による使用料の額より下まわる額となる使用料の施設を使用したときは、その差額を還付するものとする。

3 改正後の条例の規定による母子健康センター使用料(分べんの場合)については、この条例の施行日以後の分べんから適用し、同日前の分べんについては、なお従前の例による。

付 附(昭和51年10月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第40号)

この条例は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第30号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第25号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和53年11月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第20号で昭和53年12月31日から施行)

(昭和54年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第11号の規定の適用について、昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間、別表4昭和53年度の項中「20,000円」とあるのは「18,000円」とする。

3 改正後の条例第2条第13号の規定による母子健康センター使用料(分べんの場合)については、この条例の施行日以後の分べんから適用し、同日前の分べんについては、なお従前の例による。

(守山市駅前広場管理条例の一部改正)

4 守山市駅前広場管理条例(昭和48年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年6月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第5号の規定による学校運動場夜間照明使用料については昭和54年8月1日から、同条第19号の規定による守山駅前東口スポーツ広場使用料については守山市勤労者余暇利用施設の管理および運営に関する規則に定める日から施行する。

(昭和55年規則第11号で昭和55年6月18日から施行)

(経過措置)

2 改正後の条例第2条第6号の規定による公民館および地区会館等使用料については、この条例の施行の日の前日までに使用申請し、かつ使用料を納付している者で、この条例による改正後の条例の規定による使用料の額が、この条例による改正前の守山市使用料および手数料条例の規定による使用料の額より下まわる額となる使用料の施設を使用したときは、その差額を還付するものとする。

(昭和54年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例(以下、「改正後の条例」という。)第2条第11号の規定の適用について、昭和54年10月1日から昭和55年3月31日までの間、別表4使用料の額の欄中「4,100円」とあるのは「2,600円」と、「4,200円」とあるのは「2,700円」と、「5,900円」とあるのは「4,400円」とする。ただし、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和45年条例第12号)第14条第1項に規定する敷金の算出については、この限りでない。

3 改正後の条例の施行日前に市営住宅に入居している者で敷金を納付している者については、改正後の条例別表4の使用料の額に基づき算出された敷金を納付したものとみなす。

4 改正後の条例の施行日以後において、守山市営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第1号)付則第4項に規定する割増賃料の算出基礎となる額は、昭和54年10月1日から昭和55年3月31日までの間、この条例による改正前の守山市使用料および手数料条例別表4に掲げる額を適用する。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月8日条例第20号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定、第7条第7号の改正規定中別表11に係る部分および別表10の次に1表を加える改正規定は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年10月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号イの改正規定は、昭和55年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和56年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第2条第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和56年4月1日以後において、転学、編入学または再入学した者に係る授業料の額は、改正後の第2条第1号アの規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生に係る額と同額とする。

(昭和56年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第2条第8号、同条第9号および別表6(1)母子健康センター使用料(分べんの場合)に係る規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申請をし、かつ使用料を納付する者から適用し、同日前に使用の申請をし、かつ使用料を納付しているものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表6(1)母子健康センター使用料(分べんの場合)に係る規定は、施行日以後の分べんから適用し、同日前の分べんについては、なお従前の例による。

(守山市印鑑条例の一部改正)

4 守山市印鑑条例(昭和53年守山市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市都市公園条例の一部改正)

5 守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年7月31日条例第24号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年10月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号イの改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和57年3月31日において在学する者に係る授業料の額は、改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日以後において、転学、編入学または再入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条第1号アの規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生に係る額と同額とする。

(昭和57年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第2条第18号から第20号までの改正規定中守山駅前駐車場使用料に係る部分および別表8から別表11までの改正規定中守山駅前駐車場使用料(守山駅前東口自転車駐車場使用料に係る部分を除く。)に係る部分 昭和57年7月1日

(2) 第2条第13号の改正規定および別表6の改正規定 昭和57年8月1日

(経過措置)

2 第2条第13号の改正規定および別表6の改正規定の施行前に分娩に関し守山市母子健康センターの入所許可を得ている者に係る使用料については、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

3 別表1の1の改正規定、別表7の改正規定、別表8から別表11までの改正規定中守山市民テニスコート使用料に係る部分および守山市民運動公園使用料に係る部分ならびに別表11の次に2表に加える改正規定中勤労者余暇利用施設使用料(守山駅前東口スポーツ広場使用料に係る部分に限る。)に係る部分の施行の際、既に使用の許可を得ている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(守山市立農業者トレーニングセンターの設置および管理に関する条例の一部改正)

4 守山市立農業者トレーニングセンターの設置および管理に関する条例(昭和50年守山市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市民コートの設置に関する条例の一部改正)

5 守山市民コートの設置に関する条例(昭和51年守山市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例の一部改正)

6 守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(昭和54年守山市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年10月14日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月15日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の守山市使用料および手数料条例別表10の(2)の規定は、昭和58年1月1日以後に元町自動車駐車場を使用する者に係る使用料から適用する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号から第21号までの改正規定中玉津火葬場使用料に係る部分および付則第5項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第30号で昭和58年10月15日から施行)

(市営住宅大門団地建替事業の施行に伴う家賃の特例)

2 守山市大門町235番地に所在する市営住宅の市営住宅建替事業(以下「市営住宅大門団地建替事業」という。)の施行に伴い、建替前の当該市営住宅の入居者が引き続き建替後の当該市営住宅に入居する場合には、改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表6の規定にかかわらず、昭和58年4月1日から昭和63年3月31日までの間、次の表の左欄に掲げる期間における当該入居者に係る使用料は、それぞれ同表の右欄に定める率を改正後の条例別表6に規定する当該市営住宅に係る使用料の額に乗じて得た額とする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

期間

昭和58年4月1日から 昭和59年3月31日まで

0.3

昭和59年4月1日から 昭和60年3月31日まで

0.45

昭和60年4月1日から 昭和61年3月31日まで

0.6

昭和61年4月1日から 昭和62年3月31日まで

0.7

昭和62年4月1日から 昭和63年3月31日まで

0.85

(市営住宅大門団地建替事業の施行に伴う敷金の特例)

3 市営住宅大門団地建替事業の施行に伴い、建替前の当該市営住宅の入居者が引き続き建替後の当該市営住宅に入居する場合において、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和45年守山市条例第12号。以下「市営住宅管理条例」という。)第14条第1項に規定する家賃の変更に伴う敷金は、昭和58年4月1日から昭和63年3月31日までの間において分割してこれを徴収し、またはこの期間その徴収を猶予することができる。

(市営住宅大門団地建替事業の施行に伴う割増賃料の特例)

4 市営住宅大門団地建替事業の施行に伴い、建替前の当該市営住宅の入居者が引き続き建替後の当該市営住宅に入居する場合は、市営住宅管理条例第25条の規定にかかわらず、昭和58年4月1日から昭和63年3月31日までの間、当該入居者に係る割増賃料は徴収しない。

(守山市立環境衛生施設の設置等に関する条例の一部改正)

5 守山市立環境衛生施設の設置等に関する条例(昭和39年守山市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年12月26日条例第32号)

この条例は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、昭和59年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和58年4月1日前に高等学校に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例第2条第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(守山市都市公園条例の一部改正)

3 守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、別表6の改正規定は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表6の規定の適用について、昭和59年10月1日から昭和60年9月30日までの間、同表使用料の欄中「7,100円」とあるのは「6,000円」と、「7,200円」とあるのは「6,100円」とする。ただし、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和45年守山市条例第12号)第14条第1項に規定する敷金の算出については、この限りでない。

3 改正後の条例の施行日前に市営住宅に入居している者で敷金を納付しているものについては、改正後の条例別表6の使用料の額に基づき算出された敷金を納付したものとみなす。

4 改正後の条例の施行日以後において、守山市営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年守山市条例第1号)付則第4項に規定する割増賃料の算出基礎となる額は、昭和59年10月1日から昭和60年3月31日までの間、この条例による改正前の守山市使用料および手数料条例別表6に掲げる額を適用する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表12の改正規定中守山駅前東口自転車駐車場使用料(月極め駐車の場合)に係る部分 昭和60年7月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例の規定(別表12中守山駅前東口自転車駐車場使用料(月極め駐車の場合)に係る規定は除く。)は、この条例の施行の日以後に使用の申請をし、かつ、使用料を納付する者から使用し、同日前に使用の申請をし、かつ、使用料を納付しているものについては、なお従前の例による。

(昭和60年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、別表14および付則第3項の改正規定は、昭和60年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表1の規定は、昭和60年7月1日以後の家庭奉仕員派遣に係る手数料から適用する。

(守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例の一部改正)

3 守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(昭和54年守山市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年10月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第7条第7号キおよび別表7の改正規定は、守山市教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和61年教委規則第7号で昭和61年6月15日から施行)

(昭和61年10月6日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第2条第4号キの改正規定、第2条に1号を加える改正規定、第7条第7号にソを加える改正規定および別表17の次に1表を加える改正規定は守山市規則で定める日から、別表5の改正規定は守山市教育委員会規則で定める日から、別表17の改正規定は昭和61年11月1日から施行する。

(昭和61年規則第35号で昭和61年10月23日から施行(第2条第4号キの改正規定に係る部分は、昭和61年規則第40号で昭和61年12月22日から施行))

(昭和61年教委規則第8号で昭和61年10月23日から施行)

(経過措置)

2 別表5の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の守山市使用料および手数料条例の規定により、中央公民館の使用料を納付している者は、この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例の規定による中央公民館別館の使用料を納付したものとみなす。

(昭和61年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和62年4月1日以後において、転学、編入学または再入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条第1号アの規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生に係る額と同額とする。

(昭和62年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成2年6月23日条例第19号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年10月8日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年3月31日に在学する者に係る守山女子高等学校の授業料の額は、この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日以後において、守山女子高等学校に転学、編入学または再入学した者に係る授業料の額は、新条例第2条第1号アの規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生に係る授業料と同額とする。

(平成3年3月28日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号エの改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(市営住宅古高団地建替事業の施行に伴う家賃の特例)

2 守山市古高町20番地に所在する市営住宅の市営住宅建替事業(以下「市営住宅古高団地建替事業」という。)の施行に伴い、建替前の当該市営住宅の入居者が引き続き建替後の当該市営住宅に入居する場合には、改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表6の規定にかかわらず、平成4年4月1日から平成9年3月31日までの間、次の表の左欄に掲げる期間における当該入居者に係る使用料は、それぞれ同表の右欄に定める率を改正後の条例別表6に規定する当該市営住宅に係る使用料の額に乗じて得た額とする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

期間

平成4年4月1日から 平成5年3月31日まで

0.35

平成5年4月1日から 平成6年3月31日まで

0.5

平成6年4月1日から 平成7年3月31日まで

0.65

平成7年4月1日から 平成8年3月31日まで

0.8

平成8年4月1日から 平成9年3月31日まで

0.9

(市営住宅古高団地建替事業の施行に伴う敷金の特例)

3 市営住宅古高団地建替事業の施行に伴い、建替前の当該市営住宅の入居者が引き続き建替後の当該市営住宅に入居する場合において、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成4年守山市条例第10号。以下「市営住宅管理条例」という。)第18条第1項に規定する家賃の変更に伴う敷金は、平成4年4月1日から平成9年3月31日までの間において分割してこれを徴収し、またはこの期間その徴収を猶予することができる。

(市営住宅古高団地建替事業の施行に伴う割増賃料の特例)

4 市営住宅古高団地建替事業の施行に伴い、建替前の当該市営住宅の入居者が引き続き建替後の当該市営住宅に入居する場合は、市営住宅管理条例第31条の規定にかかわらず、平成4年4月1日から平成9年3月31日までの間、当該入居者に係る割増賃料は徴収しない。

(平成3年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市民病院管理条例第2条および前項の規定は、施行日以後の病院の利用に係る使用料または手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の病院の利用に係る使用料等については、なお、従前の例による。

(平成4年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定については、別に規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第26号で、平成4年8月1日から施行)

(守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例の一部改正)

2 守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(昭和54年守山市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年10月9日条例第21号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号エの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に守山女子高等学校に入学し、入学の日以後引続き在学する者に係る授業料については、改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、守山女子高等学校に転学、編入学または再入学した者に係る授業料は、新条例第2条第1号アの規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生に係る授業料と同額とする。

(平成6年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月7日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の守山市使用料および手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第1号ウに規定する諸証明については、平成9年1月1日から、同号アに規定する授業料については、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年4月1日前に守山女子高等学校に入学した者に係る授業料は、新条例第2条第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日前に守山女子高等学校に入学しようとする者に係る入学考査手数料および入学料については、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市使用料および手数料条例別表12(1)(2)および(4)の規定を除き、改正後の守山市使用料および手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の申請をし、かつ、使用料を納付する者から適用し、同日前に使用の申請をしたものに係る使用料については、なお、従前の例による。

(平成9年3月27日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第30号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

8 付則第2項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、前項の規定による改正前の守山市使用料および手数料条例第2条第15号および別表6の規定は、なおその効力を有する。

(平成10年3月30日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の守山市手数料および使用料条例(以下「新条例」という。)第2条第2号に規定する市立幼稚園の保育料については、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年4月1日前に守山女子高等学校に入学しようとする者に係る入学考査手数料および入学料については、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 守山女子高等学校に平成10年4月1日前に入学した者に係る授業料および平成12年4月1日前に入学しようとする者に係る入学料の額は、改正後の守山市使用料および手数料条例第2条第1号アおよび同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年10月10日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。ただし、改正後の第2条第30号の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成12年12月26日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第34号で平成14年6月1日から施行)

(経過措置)

2 守山女子高等学校に平成13年4月1日前に入学した者に係る授業料および平成15年4月1日前に入学しようとする者に係る入学料の額は、改正後の守山市使用料および手数料条例第2条第1号アおよび同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年10月10日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第6号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月15日から施行し、同年7月1日以降における守山市民交流センターの使用について適用し、第3条の規定は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、平成16年4月1日から同年6月30日までの守山市民交流センターの使用に係る使用料であって守山市民交流センターの設置および管理に関する条例(平成16年守山市条例第2号)による改正前の守山市民交流センター設置条例(平成15年守山市条例第1号)付則第3項の規定に基づき準用する旧守山中高年齢労働者福祉センター管理条例(昭和58年守山市条例第35号)第7条の規定に基づき既に納付されたものは、第1条の規定による改正後の守山市使用料および手数料条例の規定に基づき納付されたものとみなす。

(平成16年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日前に守山女子高等学校に入学した者に係る授業料の額は、改正後の守山市使用料および手数料条例第2条第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(守山市都市公園条例の一部改正)

3 守山市都市公園条例(昭和46年守山市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月29日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第24号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第10条および付則第3項の規定は、同年8月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第35号)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市使用料および手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にホームヘルパーの派遣を受けた者について適用し、同日前にホームヘルパーの派遣を受け、またはナイトケアを利用した者については、なお従前の例による。

(平成17年10月14日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第29号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月11日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年10月11日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年10月11日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して4月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第31号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第67号で平成19年6月20日から施行)

(平成19年9月26日条例第26号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第29号の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の施行の日

(2) 第2条第30号タおよびハの改正規定 平成19年11月30日

(3) 第2条第30号ヒの2の追加規定ならびに同号フ、ヘおよびホの改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日

(4) 第3条の改正規定 平成19年10月1日

(平成19年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則に定める日から施行する。

(平成20年規則第42号で平成20年8月1日から施行)

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条第40号および別表32の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第16号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第27号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第4号ク(オ)の改正規定 平成20年10月1日。ただし、平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間にされた申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付(再交付を除く。)については、改正後の守山市使用料および手数料条例第2条第4号ク(オ)の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

(2) 第2条中第18号を削り、第17号を第18号とし、第16号の次に1号を加える改正規定、第7条および別表8の改正規定 平成20年10月1日

(3) 別表14第4号を削る改正規定 平成21年4月1日

(4) 別表31に1号を加える改正規定 平成20年12月1日

(平成20年12月18日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条に第43号を加える改正規定および別表34を加える改正規定は、平成21年6月4日から施行する。

(平成21年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月23日から施行する。

(平成23年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中第2条第2号の改正規定 平成25年4月1日

(2) 第2条中第2条第32号および同条第34号の改正規定 平成24年4月1日

(3) 第2条中第7条の改正規定および別表12の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成24年規則第52号で平成24年7月20日から施行)

(平成24年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、法施行の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第8号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条および第3条の改正規定 平成28年1月1日

(2) 第2条の改正規定 平成27年10月5日

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第6号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定および第3条の改正規定(第2条第4号ケの改正規定を除く。)については、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第57号で平成30年1月16日から施行)

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。ただし、第7条第2項および第3項、第8条から第10条までならびに付則第2項の規定は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年1月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(守山市個人情報保護条例の一部改正)

2 守山市個人情報保護条例(平成14年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

3 守山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日以後の規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第57号で令和4年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料および手数料については、この条例の施行日前であっても、改正後の規定の例により徴収することができる。

(令和3年12月16日条例第33号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第37号で令和4年8月22日から施行)

(令和4年4月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第13号で令和5年3月31日から施行)

(令和4年9月29日条例第27号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第57―2号で令和5年11月1日から施行)

(令和5年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月14日から施行する。ただし、第6条から第12条までおよび付則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第51号で令和6年1月4日から施行)

(令和5年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月14日から施行する。ただし、第6条から第12条までおよび付則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第52号で令和6年1月4日から施行)

(令和5年6月29日条例第25号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第40号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1 削除

(平18条例18)

別表2(第2条関係)

(平18条例24・全改)

区分

使用料の年額

土地

守山市道路占用料条例(昭和61年条例第18号)別表に規定する占用物件による使用

守山市道路占用料の例による額

その他の使用

土地の価格に100分の4を乗じて得た額

建物

次に掲げる額を合算した額

(1) 建物の価格に100分の4を乗じて得た額を床面積によりあん分して得た額

(2) 建物の敷地である土地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地の価格に100分の4を乗じて得た額を床面積によりあん分して得た額

1 使用料に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 使用期間が1年に満たないときは、使用料の年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

別表3(第2条関係)

(昭60条例7・全改、平2条例9・平3条例6・平5条例5・平8条例35・平18条例11・平20条例3・一部改正)

学校体育館使用料

 

時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

名称

使用者

一般

登録団体

一般

登録団体

一般

登録団体

守山小学校体育館

物部小学校体育館

吉身小学校体育館

立入が丘小学校体育館

小津小学校体育館

玉津小学校体育館

河西小学校体育館

速野小学校体育館

中洲小学校体育館

1,100円

550円

1,100円

550円

1,600円

800円

守山南中学校体育館

守山中学校体育館

守山北中学校体育館

明富中学校体育館

1,300円

650円

1,300円

650円

1,900円

950円

1 登録団体とは、市長が別に定める団体をいう。

2 上記の表に掲げる学校体育館を夜間において半面使用するときは、午後5時~10時の欄の使用料の半額とする。

別表4(第2条関係)

(平29条例25・全改)

学校運動場夜間照明施設使用料


時間

午後5時から午後9時までのうち3時間以内の場合

午後5時から午後9時までのうち3時間を超える場合

名称

使用者

一般

登録団体

一般

登録団体

守山小学校運動場

物部小学校運動場

吉身小学校運動場

立入が丘小学校運動場

小津小学校運動場

玉津小学校運動場

河西小学校運動場

速野小学校運動場

中洲小学校運動場

1,500円

750円

2,000円

1,000円

1 登録団体とは、市長が別に定める団体をいう。

2 この施設を利用できる競技種目等は、概ね次のとおりとする。

サッカー、ソフトボール、バレーボール、ハンドボール、レクリェーションその他各種行事

別表5(第2条関係)

(平25条例24・全改、平28条例6・令3条例31・一部改正)

公民館および地区会館等使用料

(1) 公民館使用料

守山公民館・吉身公民館・小津公民館・玉津公民館・河西公民館・北公民館・速野公民館・中洲公民館

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

日曜日、土曜日および休日

大会議室

1,200円

1,600円

1,800円

その他の室

1,200円

1,600円

1,800円

その他の日

大会議室

490円

720円

1,800円

その他の室

490円

720円

1,800円

付属施設および器具等

別に規則で定める。

1 この施設の使用につき、入場料またはこれに類するものを使用者が徴収するときは、使用料に使用料の30パーセントに相当する金額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を加算して徴収する。

2 この施設の使用につき、特別に電気装置、ガスコンロ、ストーブ等を使用するときは、使用料に実費に相当する金額を加算して徴収する。

3 「その他の室」に掲げる金額は、1室あたりの使用料とする。

4 使用者が冷房または暖房設備を利用するときは、使用料に1室1時間につき100円の料金を加算して徴収する。

5 12月29日から翌年1月3日までの日における施設使用料および冷房または暖房設備使用料は、日曜日、土曜日および休日における当該使用料と同額とする。

(2) 地区会館等使用料

地区会館および野洲川改修記念館における使用料等は、前記(1)公民館使用料の規定を準用する。

別表6 削除

(平31条例7)

別表7 削除

(平30条例21)

別表8(第2条関係)

(平20条例27・全改、平24条例3・平28条例6・令3条例31・一部改正)

生涯学習会館の使用料

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

日曜日、土曜日および休日

大会議室全面

3,900円

5,200円

6,600円

大会議室半面

1,950円

2,600円

3,300円

中会議室

790円

920円

1,100円

ミーティングルーム1

390円

390円

520円

ミーティングルーム2

390円

520円

660円

学習室

1,400円

1,800円

2,400円

活動交流室

390円

520円

660円

小会議室

260円

260円

390円

多目的室

1,400円

1,700円

2,000円

多目的グラウンド

790円

1,000円

その他の日

大会議室全面

2,600円

3,300円

4,400円

大会議室半面

1,300円

1,650円

2,200円

中会議室

520円

660円

790円

ミーティングルーム1

260円

260円

390円

ミーティングルーム2

260円

390円

520円

学習室

1,000円

1,300円

1,600円

活動交流室

260円

390円

390円

小会議室

260円

260円

260円

多目的室

920円

1,100円

1,500円

多目的グラウンド

580円

790円

付属設備および器具等

別に規則で定める。

1 この施設の使用につき、入場料またはこれに類するものを使用者が徴収するときは、使用料に使用料の30パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

2 使用者が冷房または暖房設備を利用するときは、使用料に使用料の30パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

3 12月29日から翌年1月3日までの日における施設使用料および冷房または暖房設備使用料は、日曜日、土曜日および休日における当該使用料と同額とする。

別表9 削除

(平30条例22)

別表10 削除

(平9条例20)

別表11 削除

(平17条例45)

別表12(第2条関係)

(平8条例35・全改、平9条例30・平14条例42・平成15条例10・平16条例7・平24条例3・平25条例26・一部改正)

守山市営駐車場使用料

(1) 守山駅前西口自動車駐車場使用料

時間

金額

入場から30分までの部分

無料

30分を超え4時間までの部分

30分までごとに200円

4時間を超える部分

30分までごとに100円

(2) 守山駅東口自転車駐車場使用料

区分

月極駐車の場合

一時駐車の場合

自転車

1階

平場置き

1箇月につき 2,200円

1日につき1回ごとに 150円

2段ラック

上段

1箇月につき 2,000円

下段

1箇月につき 2,200円

2階

1箇月につき 2,000円

(3) 中心市街地交流駐車場使用料

時間

金額

入場から1時間までの部分

無料

1時間を超える部分

30分までごとに100円

備考

1 午前5時から同日午後11時までの間における使用料の合計額が800円を超える場合は、当該使用料は800円とする。

2 回数駐車券については、次の各号に定める券の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 100円券11枚つづり 1,000円

(2) 100円券100枚つづり 8,000円

(3) 200円券11枚つづり 2,000円

(4) 200円券100枚つづり 16,000円

別表13(第2条関係)

(昭60条例7・全改、平9条例30・一部改正)

駅前広場占用料

区分

単位

金額

一般乗合旅客運送事業者が占用する乗降場または駐車場

1乗場または1区画1箇月につき

8,000円

一般乗用旅客運送事業者が占用する駐車場

1区画1箇月につき

4,000円

注 上記の表に定める以外の占用に係る占用料は、市長が別に定める。

別表14(第2条関係)

(平23条例21・全改、令3条例31・令4条例18・一部改正)

勤労者余暇利用施設使用料

(1) 地域総合センタースポーツ広場夜間照明施設使用料(1時間につき)

区分

金額

日曜日、土曜日および休日

890円

その他の日

600円

1 他市町村の居住者がこの施設を使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

2 この施設を利用できる競技種目等は、概ね次のとおりとする。

サッカー、ソフトボール、バレーボール、ハンドボール、レクリェーションその他各種行事

(2) 地域総合センタースポーツ広場テニスコート使用料(1時間につき)

区分

夜間照明施設を使用しない場合

夜間照明施設を使用する場合

日曜日、土曜日および休日

1コートにつき 220円

2コートにつき 1,000円

その他の日

1コートにつき 160円

2コートにつき 710円

1 夜間において、1コートを使用する場合は2コートの使用とみなし使用料を徴収する。

2 他市町村の居住者がこの施設を使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

別表15(第2条関係)

(昭57条例7・追加、昭58条例7・旧別表13繰下、昭60条例7・平8条例35・平20条例3・平24条例3・平28条例6・令3条例5・令3条例31・一部改正)

地域総合センター使用料

(1) 同和対策集会所使用料

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

1室につき

日曜日、土曜日および休日

1,200円

1,600円

1,800円

2,800円

その他の日

490円

720円

1,800円

1,210円

1 この施設の使用につき、入場料またはこれに類するものを使用者が徴収するときは、使用料に使用料の30パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

2 この施設の使用につき、特別に電気装置、ガスコンロ、ストーブ等を使用するときは、使用料に実費に相当する金額を加算して徴収する。

3 この施設の使用につき、冷房または暖房設備を利用するときは、使用料に1室1時間(1時間未満の端数が生じた場合においてその端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、これを切り捨てる。)につき100円を加算して徴収する。

(2) 児童センター・遊戯室使用料

区分

午前9時から午後5時まで(1時間につき)

午後5時から午後10時まで(1時間につき)

日曜日、土曜日および休日

420円

490円

その他の日

280円

340円

注 他市町村の居住者がこの施設を使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

(3) 地域総合センタースポーツ広場使用料

区分

午前7時から午後9時まで

(1時間につき)

日曜日、土曜日および休日

160円

その他の日

110円

1 他市町村の居住者がこの施設を使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

2 この施設を利用できる競技種目等は、概ね次のとおりとする。

サッカー、ソフトボール、バレーボール、ハンドボール、レクリェーションその他各種行事

別表16(第2条関係)

(平22条例23・全改、令3条例31・一部改正)

守山市下之郷史跡公園の使用料

区分

午前

午後

午前9時から正午まで 1時間につき

午後1時から午後5時まで 1時間につき

日曜日、土曜日および休日

多目的室1

240円

240円

多目的室2

240円

240円

その他の日

多目的室1

160円

160円

多目的室2

160円

160円

注 使用者が冷房または暖房設備を利用するときは、使用料に使用料の30パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

別表17(第2条関係)

(平30条例20・全改)

図書館施設使用料

(1) 施設使用料

ア 本の森

区分

午前

午後

夜間

午前10時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

日曜日、土曜日および休日

集会室全面

1,600円

3,000円

1,600円

集会室半面1

800円

1,500円

800円

集会室半面2

800円

1,500円

800円

その他の日

集会室全面

1,000円

2,000円

1,000円

集会室半面1

500円

1,000円

500円

集会室半面2

500円

1,000円

500円

イ つながる森

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

日曜日、土曜日および休日

多目的室

2,300円

3,000円

3,000円

活動室

1,200円

1,500円

1,500円

スタジオ

1,350円

1,800円

1,800円

その他の日

多目的室

1,500円

2,000円

2,000円

活動室

750円

1,000円

1,000円

スタジオ

900円

1,200円

1,200円

ウ 木もれび広場

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

日曜日、土曜日および休日

ギャラリー

450円

600円

600円

その他の日

ギャラリー

300円

400円

400円

1 この施設の使用につき、入場料またはこれに類するものを使用者が徴収するときおよび営利目的で使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。ただし、創業および就労支援に関する目的により、ギャラリーを使用する場合は、この限りでない。

2 他市町村の居住者(守山市に通勤または通学する者ならびに草津市、栗東市および野洲市に居住する者を除く。)または当該居住者が半数以上含まれる団体が使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

3 使用者が冷房または暖房設備を利用するときは、使用料に使用料の30パーセントに相当する額を加算して徴収する。(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(2) 付属設備等使用料 別に規則で定める額

別表18(第2条関係)

(平16条例28・全改、平20条例3・平24条例3・平28条例6・令3条例31・一部改正)

近江妙蓮公園使用料

(1) 近江妙蓮公園入園料

区分

入園料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

大人

220円

160円

小学生

110円

60円

中学生

高齢者

障害者

幼児

無料

無料

1 大人とは、小学生、中学生、高齢者、障害者および幼児のいずれにも該当しない者をいう。

2 幼児とは、小学校就学前の者をいう。

3 障害者を介護する者(障害者1人につき1人に限る。)については、この表の規定にかかわらず、無料とする。

(2) 近江妙蓮公園妙蓮庵使用料

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

日曜日、土曜日および休日

4,200円

5,400円

6,700円

その他の日

2,800円

3,600円

4,500円

注 使用者が、冷房または暖房設備を利用するときは、使用料に使用料の30%に相当する金額を加算して徴収する。

別表19 削除

(平25条例25)

別表20(第2条関係)

(平11条例12・追加、平16条例28・一部改正)

守山町公園使用料

テニスコート

区分

午前6時~午後9時

夜間照明施設を使用しない場合

夜間照明施設を使用する場合

日曜日、土曜日および休日

1コート1時間につき 750円

1コート3時間につき 3,150円

その他の日

1コート1時間につき 500円

1コート3時間につき 2,100円

注 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者がこの施設を使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

別表21(第2条関係)

(平12条例11・追加、平17条例9・一部改正)

(1) 優良住宅新築認定手数料

新築住宅の床面積の合計

手数料の額

100平方メートル以下のとき

6,200円

100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき

8,600円

500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき

13,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき

35,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

(2) 優良宅地認定申請に対する審査手数料

造成宅地の面積

手数料の額

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

120,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

190,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき

250,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき

370,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき

480,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき

630,000円

10.0ヘクタール以上のとき

830,000円

別表22(第2条関係)

(平12条例11・追加、平19条例10・平20条例16・平27条例8・一部改正)

建築物に関する審査手数料

床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

17,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、12,000円)

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

26,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、18,000円)

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

40,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、27,000円)

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

53,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、35,000円)

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

93,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

140,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

240,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

290,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

470,000円

50,000平方メートルを超えるもの

780,000円

備考 床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合および移転する場合を除く。) 当該建築物に係る部分の床面積

(2) 確認を受け、または適合すると認められた建築物の計画を変更(以下この表において「計画の変更」という。)して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替をし、またはその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替または用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替をし、またはその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

別表23(第2条関係)

(平29条例9・全改、令3条例5・令4条例27・令6条例6・一部改正)

建築物に関する完了検査申請手数料

区分

金額

(1) (2)に掲げる場合以外の場合


ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

18,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

27,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

34,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

46,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

67,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

86,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

150,000円

ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

190,000円

ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

300,000円

コ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

570,000円

(2) 完了検査の申請または完了の通知に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第8項(同法第25条第1項もしくは第35条第8項(第36条第2項において準用する場合を含む。)または都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項もしくは同法第6条の2第1項または建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第9項の規定に基づく建築基準法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物である場合

(1)に掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、次のアからクまでに掲げる当該申請または通知に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該アからクまでに定める金額を加算した金額


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,000円


イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,000円


ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 26,000円


エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 77,000円


オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 123,000円


カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 155,000円


キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 194,000円


ク 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 271,000円

備考

1 (1)の項((2)の項において算定する場合を含む。)の床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは大規模の模様替をする場合にあっては、当該移転、修繕または模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

2 (2)の項の非住宅部分の床面積の合計は、建築物の増築または改築をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分(建築物の増築または改築をする部分以外の部分をいう。以下同じ。)があるときは、当該既存部分以外の部分の床面積について算定する。

3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項または同法第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合における(2)の項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは「当該申請または通知に係る建築物ごとに次の」と、「係る建築物の非住宅部分」とあるのは「係る建築物ごとの非住宅部分」と読み替えるものとする。

別表24(第2条関係)

(平29条例9・全改、令4条例27・令6条例6・一部改正)

特定工程に係る建築物に関する完了検査申請手数料

区分

金額

(1) (2)に掲げる場合以外の場合


ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

17,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

25,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

31,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

43,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

64,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

82,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

140,000円

ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

180,000円

ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

290,000円

コ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

560,000円

(2) 完了検査の申請または完了の通知に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第8項(同法第25条第1項もしくは第30条第8項(第31条第2項において準用する場合を含む。)または都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項もしくは同法第6条の2第1項または建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第9項の規定に基づく建築基準法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物である場合

(1)に掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、次のアからキまでに掲げる当該申請または通知に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該アからキまでに定める金額を加算した金額


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,000円


イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 26,000円


ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 77,000円


エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 123,000円


オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 155,000円


カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 194,000円


キ 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 271,000円

備考

1 (1)の項((2)の項において算定する場合を含む。)の床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは大規模の模様替をする場合にあっては、当該移転、修繕または模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

2 (2)の項の非住宅部分の床面積の合計は、建築物の増築または改築をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分(建築物の増築または改築をする部分以外の部分をいう。以下同じ。)があるときは、当該既存部分以外の部分の床面積について算定する。

3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項または同法第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合における(2)の項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは「当該申請または通知に係る建築物ごとに次の」と、「係る建築物の非住宅部分」とあるのは「係る建築物ごとの非住宅部分」と読み替えるものとする。

別表25(第2条関係)

(平12条例11・追加、平20条例16・一部改正)

建築物に関する中間検査申請手数料

中間検査を行う部分の床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

17,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

24,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

33,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

42,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

63,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

80,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

130,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

170,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

280,000円

50,000平方メートルを超えるもの

510,000円

別表26(第2条関係)

(平12条例23・追加、平16条例28・平24条例3・平28条例6・令3条例31・一部改正)

野洲川立入河川公園使用料

多目的広場

区分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日、土曜日および休日

芝生

1時間につき 260円

1日につき 2,080円

クレー

1時間につき 180円

1日につき 1,440円

その他の日

芝生

1時間につき 180円

1日につき 1,440円

クレー

1時間につき 130円

1日につき 1,040円

1 他市町村(草津市、栗東市および野洲市を除く。)の居住者がこの施設を使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

2 この施設の利用できる競技種目等は、概ね次のとおりとする。

サッカー、野球、ソフトボール等の競技、レクレーション、その他各種行事

別表27(第2条関係)

(令3条例2・全改、令3条例31・一部改正)

守山市民交流センター使用料

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

多目的ホール

全面使用

2,600円

3,900円

6,000円

半面使用

1,300円

1,950円

3,000円

研修室1、研修室2、和室1、和室2、会議室

1室につき 450円

1室につき 660円

1室につき 1,700円

付属施設および器具等

別に規則で定める。

備考

1 使用者が冷房または暖房設備を使用するときは、利用料金1室1時間につき100円(多目的ホールについては500円(全面および半面とも同様)とする。)の料金を加算して徴収する。

2 所定の使用区分以外の時間に施設を使用した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。

(1) 午後10時から翌日午前9時までの間に使用した場合 1時間(1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。以下この備考において同じ。)につき、夜間の使用に係る利用料金の50パーセントに相当する額

(2) 午前の使用許可を受けた者が、時間を超過して正午以降に使用した場合 超過した時間1時間につき、午後の利用料金の30パーセントに相当する額

(3) 午後の使用許可を受けた者が、時間を超過して午後5時以降に使用した場合 超過した時間1時間につき、夜間の利用料金の30パーセントに相当する額

別表28 削除

(平18条例44)

別表29(第2条関係)

(平17条例9・追加)

(1) 開発行為許可申請手数料

開発区域の面積

手数料の額

0.1ヘクタール未満のとき

8,200円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

21,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

41,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき

82,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき

120,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき

170,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき

210,000円

10.0ヘクタール以上のとき

290,000円

(2) 開発行為許可申請手数料

開発区域の面積

手数料の額

0.1ヘクタール未満のとき

12,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

29,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

62,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき

110,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき

190,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき

260,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき

320,000円

10.0ヘクタール以上のとき

460,000円

(3) 開発行為許可申請手数料

開発区域の面積

手数料の額

0.1ヘクタール未満のとき

82,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

120,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

190,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき

250,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき

370,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき

480,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき

630,000円

10.0ヘクタール以上のとき

830,000円

別表30(第2条関係)

(平17条例9・追加)

建築等許可申請手数料

敷地の面積

手数料の額

0.1ヘクタール未満のとき

6,600円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

37,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき

66,000円

1.0ヘクタール以上のとき

92,000円

別表31 削除

(平22条例20)

別表32(第2条関係)

(平20条例3・追加)

屋外広告物許可申請手数料

区分

単位

金額

看板、広告板および広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)ならびにこれらを掲出する物件

面積1平方メートル未満のもの

1個

440円

面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

1個

830円

面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

1,060円

面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

2,130円

面積10平方メートル以上のもの

1個

3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額

立看板および広告旗

1個

250円

はり紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。)

100枚

420円

はり札(面積0.15平方メートル未満のもの)

1枚

90円

電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの

1件

420円

アーチ広告物

1個

4,170円

広告幕

1枚

420円

アドバルーン

1個

1,060円

ぼんぼり

1個

90円

備考

(1) 屋外広告物の表示および当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時であった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。

(2) 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。

(3) はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。

別表33(第2条関係)

(平21条例6・追加、平27条例8・一部改正)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この表において「法」という。)第17条第1項の規定による特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の申請(当該認定の申請と併せて同条第4項の規定による申出があるものに限る。)および法第18条第1項の規定による特定建築物の建築等および維持保全の計画の変更の認定の申請(当該変更の認定の申請と併せて同条第2項において準用する法第17条第4項の規定による申出があるものに限る。)の審査の手数料

法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がなかったとした場合、当該申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の確認に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表22の規定により算定して得られる額

別表34(第2条関係)

(令3条例33・全改、令4条例27・一部改正)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

新築

新築以外

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この表において「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査の手数料



ア 法第6条第2項の規定による申出がない場合

(ア) 認定を受けようとする住宅(法第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)が一戸建ての住宅のとき。

a 床面積の合計が100平方メートル以内のもの

47,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項または第4項の規定によりその住宅の構造および設備が法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨が記載された確認書もしくは住宅性能評価書またはこれらの写し(以下この表において「確認書等」という。)の添付がなされたものにあっては、15,000円)

71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)

b 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)

106,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、33,000円)

c 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

95,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円)

141,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、44,000円)

(イ) 認定を受けようとする住宅が共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅のとき。

aに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める額を合算した額

aに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める額を合算した額

a 建築物の床面積の合計の区分



(a) 建築物の床面積の合計が500平方メートル以内のもの

66,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、14,000円)

99,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円)

(b) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

105,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)

157,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円)

(c) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

220,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、42,000円)

329,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、63,000円)

(d) 建築物の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

382,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、59,000円)

572,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、88,000円)

(e) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

661,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、74,000円)

992,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、111,000円)

(f) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

1,217,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、131,000円)

1,824,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、196,000円)

(g) 建築物の床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

1,760,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、174,000円)

2,638,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、259,000円)

(h) 建築物の床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの

2,165,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、213,000円)

3,246,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、318,000円)

b 認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分



(a) 認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計が500平方メートル以内のもの

42,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、12,000円)

63,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、18,000円)

(b) 認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

69,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円)

103,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円)

(c) 認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

123,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円)

184,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、46,000円)

(d) 認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

229,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、57,000円)

342,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、85,000円)

(e) 認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

379,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、98,000円)

568,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、147,000円)

(f) 認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

705,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、162,000円)

1,056,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、242,000円)

(g) 認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

981,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、199,000円)

1,470,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、297,000円)

(h) 認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの

1,189,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、212,000円)

1,782,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、317,000円)

イ 法第6条第2項の規定による申出がある場合

アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める額に、当該認定の申請について法第6条第2項の規定による申出がなかったとした場合、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表22の規定により算定して得られる額を合算した額

アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める額に、当該認定の申請について法第6条第2項の規定による申出がなかったとした場合、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表22の規定により算定して得られる額を合算した額

(2) 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料

(1)の項に掲げる場合、住宅の種類および床面積(当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の区分に応じて定める額。ただし、法第5条第8項第4号イもしくはロ、第5号イもしくはロまたは第6号イもしくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあっては、15,000円

(1)の項に掲げる場合、住宅の種類および床面積(当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の区分に応じて定める額。ただし、法第5条第8項第4号イもしくはロ、第5号イもしくはロまたは第6号イもしくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあっては、26,000円

(3) 法第9条第1項および第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料

1件につき 15,000円

(4) 法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料

1件につき 15,000円

(5) 法第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき 160,000円

別表35(第2条関係)

(平28条例9・全改、平29条例9・令3条例5・令5条例5・一部改正)

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この表において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料


ア 認定を受けようとする建築物の全体が住宅の用途以外の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

231,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては14,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

292,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては20,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

364,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

512,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、81,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

627,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、125,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

738,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、156,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

840,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、194,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,043,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、270,000円)

(イ) モデル建物法の評価によるものおよび一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分のみを有する建築物


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

91,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

116,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、20,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

147,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

232,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、81,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

300,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、125,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

359,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、156,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

419,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、194,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

540,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、270,000円)

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合


(ア) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

45,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

48,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

77,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、13,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

121,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、23,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

197,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、46,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

278,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、80,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

534,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、126,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

936,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、188,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,709,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、283,000円)

(イ) 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

24,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

25,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

38,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、13,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

61,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、23,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

104,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、46,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

154,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、80,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

277,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、126,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

464,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、188,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

808,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、283,000円)

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものであるとき

住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額

(2) 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料

(1)の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について法第54条第2項の規定による申出がなかったとした場合、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表22の規定により算定して得られる額を合算した金額

(3) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料

(1)の項の規定により算定して得られる金額(法第53条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円)

(4) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料

(3)の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出がなかったとした場合、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表22の規定により算定して得られる額を合算した額

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料

(1)の項の規定により算定して得られる金額

備考

1 この表において「モデル建物法」とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として守山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成24年規則第84号。以下この表において「規則」という。)で定めるものをいう。

2 この表において「一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分のみを有する建築物」とは、規則で定めるものをいう。

3 この表において「評価書面」とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて規則で定めるものをいう。

4 この表において「性能基準」および「仕様基準」とは、それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)の規定に基づき定められた基準をいう。

5 (3)の項((4)の項において算定する場合を含む。)および(5)の項において(1)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。

6 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表36(第2条関係)

(平29条例9・全改、令2条例6・令3条例5・令4条例27・令5条例5・令6条例6・一部改正)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この表において「法」という。)第12条第1項または法第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査の手数料


ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途以外の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

230,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

290,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

362,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

510,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

625,000円

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

736,000円

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

838,000円

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,041,000円

(イ) モデル建物法の評価によるもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

89,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

114,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

145,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

230,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

298,000円

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

357,000円

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

417,000円

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

538,000円

イ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

26,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

33,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

45,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

102,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

149,000円

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

183,000円

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

226,000円

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

311,000円

(イ) モデル建物法の評価によるものおよび一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分のみを有する建築物


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

21,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

28,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

40,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

95,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

142,000円

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

175,000円

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

216,000円

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

300,000円

(2) 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料


ア 法第34条第3項に規定する申請建築物(以下この表において「申請建築物」という。)または同項に規定する他の建築物(以下この表において「他の建築物」という。)の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

290,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

362,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

510,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

625,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

736,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

838,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,041,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)

(イ) モデル建物法の評価によるものおよび一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分のみを有する建築物


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

89,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

114,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

145,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

298,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

357,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

417,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

538,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)

イ 申請建築物または他の建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合


(ア) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

43,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

47,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

76,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

119,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

195,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

276,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

532,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

934,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,707,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)

(イ) 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

22,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

102,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

152,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

275,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

462,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

807,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)

ウ 申請建築物または他の建築物の一部が住宅の用途に供するものであるとき

住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を合算した額

(3) 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料

(2)の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について法第35条第2項の規定による申出がなかったとした場合、当該申請建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表22の規定により算定して得られる額を合算した額

(4) 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料

(2)の項の規定により算定して得られる額(法第34条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円)

(5) 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料

(4)の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該申請建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表22の規定により算定して得られる額を加算した額

(6) 法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査の手数料


ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

290.000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

362,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

510,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

625,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

736,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

838,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,041,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)

(イ) モデル建物法の評価によるものおよび一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分のみを有する建築物


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

89,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

114,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

145,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

298,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

357,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

417,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

538,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円)

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合


(ア) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

43,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

47,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

76,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

119,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

195,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

276,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

532,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

934,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,707,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)

(イ) 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

22,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

102,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

152,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

275,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

462,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

807,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円)

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものであるとき

住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した額

(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この表において「省令」という。)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料

(1)の項の規定により算定して得られる金額

(8) 省令第29条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料

(2)の項の規定により算定して得られる金額

備考

1 この表において「工場等」とは、工場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況がこれらに類する建築物をいう。

2 この表において「モデル建物法」とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として守山市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(平成28年規則第70号。以下この表において「規則」という。)で定めるものをいう。

3 この表において「一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分のみを有する建築物」とは、規則で定めるものをいう。

4 (1)の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める床面積について算定する。

(1) 建築物の新築、増築、または改築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築物の非住宅部分の床面積(建築物の増築または改築をする場合において、当該建築物について法第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。次号および備考第8項において同じ。)

(2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして建築物を新築、増築、または改築をする場合 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

5 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の一部が工場等の用途に供するものである場合にあっては、当該建築物が第1号に掲げる建築物であるときはその全部が工場等の用途に供するものと、当該建築物が第2号に掲げる建築物であるときはその全部が工場等の用途以外の用途に供するものとみなして、(1)の項((7)の項において算定する場合を含む。)の規定を適用する。

(1) 工場等の用途に供する部分以外の部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計が、建築物の非住宅部分の床面積の合計の5分の1未満であり、かつ、300平方メートル未満である建築物であって、その建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る評価がモデル建物法によるもの

(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物

6 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物が2以上ある場合における(1)の項の規定の適用については、同項中「判定を受けようとする建築物」とあるのは「判定を受けようとする建築物ごと」と読み替えるものとする。

7 この表において「評価書面」とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて規則で定めるものをいう。

8 (4)の項((5)の項において算定する場合を含む。)および(8)の項において(2)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。

9 (7)の項において(1)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。

10 この表において「性能基準」および「仕様基準」とは、それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の規定に基づき定められた基準をいう。

11 この表の金額の欄に掲げる金額は、(2)の項から(5)の項までに係るものについては一の建築物についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表37(第2条関係)

(令5条例6・全改)

区分

回数

金額

1箇月

1台につき1回から2回まで

無料

1台につき2回を超える場合

1回ごとに300円

1 1台とは、電気自動車に該当するものをいう。

2 回数は、電気自動車の充電回数とし、自動車登録番号標で集計する。

3 1箇月とは、月初から月末までとする。

別表38(第2条関係)

(令2条例28・追加)

環境学習都市宣言記念公園使用料

(1) 施設使用料

ア 交流拠点施設の環境学習室

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

日曜日、土曜日および休日

1,110円

1,480円

1,850円

その他の日

750円

1,000円

1,250円

イ 交流拠点施設の工作室

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

日曜日、土曜日および休日

1,110円

1,480円

1,850円

その他の日

750円

1,000円

1,250円

ウ 交流拠点施設のキッチンスペース

区分

金額 1時間につき

日曜日、土曜日および休日

250円

その他の日

200円

1 この施設の使用につき、入場料またはこれに類するものを使用者が徴収するときおよび営利目的で使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

2 他市町村の居住者(守山市内に通勤または通学する者ならびに草津市、栗東市および野洲市に居住する者を除く。)または当該居住者が半数以上含まれる団体が使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

3 使用者が冷房または暖房設備を利用するときは、使用料に使用料の30パーセントに相当する額を加算して徴収する。(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(2) 付属設備等使用料 別に規則で定める額

別表39(第2条関係)

(令5条例21・追加)

「つなぐ、守の舎」街道広場使用料

(1) 施設使用料

ア 多目的ホール(イ以外の場合)

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

日曜日、土曜日および休日

全面

9,000円

12,000円

12,000円

半面

5,400円

7,200円

7,200円

区分

夜間


午後6時から午後9時まで

その他の日(日曜日、土曜日および休日以外の日をいう。以下同じ。)

全面

6,000円

半面

3,600円

イ 多目的ホール(間仕切を開放し、自由参加が可能な事業を実施する場合)

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

日曜日、土曜日および休日

全面

4,500円

6,000円

6,000円

半面

2,700円

3,600円

3,600円

区分

夜間


午後6時から午後9時まで

その他の日

全面

3,000円

半面

1,800円

ウ ギャラリー(壁面)

区分

午前

午後

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

その他の日

ギャラリー1

300円

400円

ギャラリー2

ギャラリー3

(2) 付属設備等使用料 別に規則で定める額

備考

1 この施設の使用につき、入場料またはこれに類するものを使用者が徴収するときおよび営利目的で使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

2 他市町村の居住者(守山市に通勤または通学する者を除く。)または当該居住者が半数以上含まれる団体が使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

別表40(第2条関係)

(令5条例22・追加)

守山市危機管理センター使用料

(1) 施設使用料

ア 防災会議室

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

日曜日、土曜日および休日

全面

5,400円

7,200円

7,200円

半面

2,700円

3,600円

3,600円

イ 会議室(2室)

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

日曜日、土曜日および休日

1室

1,800円

2,400円

2,400円

(2) 付属設備等使用料 別に規則で定める額

備考

1 使用者が冷房または暖房設備を利用するときは、使用料に使用料の30パーセントに相当する額を加算して徴収する。(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

2 他市町村の居住者または当該居住者が半数以上含まれる団体が使用するときは、使用料に使用料の100パーセントに相当する金額を加算して徴収する。

守山市使用料および手数料条例

昭和30年4月8日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年4月8日 条例第35号
昭和31年3月28日 条例第13号
昭和32年7月17日 条例第22号
昭和32年9月20日 条例第23号
昭和33年7月7日 条例第5号
昭和33年12月27日 条例第17号
昭和34年3月20日 条例第1号
昭和34年9月22日 条例第21号
昭和35年7月20日 条例第8号
昭和37年3月26日 条例第4号
昭和38年7月20日 条例第16号
昭和38年12月25日 条例第26号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和40年3月28日 条例第11号
昭和40年7月28日 条例第17号
昭和40年8月14日 条例第18号
昭和40年12月27日 条例第21号
昭和41年7月26日 条例第30号
昭和41年12月1日 条例第40号
昭和42年3月20日 条例第9号
昭和42年12月23日 条例第28号
昭和43年3月23日 条例第11号
昭和44年3月28日 条例第17号
昭和44年12月19日 条例第37号
昭和45年3月31日 条例第15号
昭和45年3月31日 条例第20号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和45年12月25日 条例第50号
昭和46年3月31日 条例第16号
昭和46年11月29日 条例第36号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和47年10月1日 条例第31号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和48年6月20日 条例第21号
昭和49年3月20日 条例第10号
昭和49年7月30日 条例第31号
昭和50年3月27日 条例第5号
昭和50年5月14日 条例第14号
昭和50年12月26日 条例第29号
昭和51年3月27日 条例第12号
昭和51年10月14日 条例第32号
昭和51年12月27日 条例第40号
昭和52年3月26日 条例第4号
昭和52年10月1日 条例第21号
昭和52年12月24日 条例第30号
昭和53年6月24日 条例第21号
昭和53年9月27日 条例第25号
昭和53年11月27日 条例第29号
昭和54年3月26日 条例第4号
昭和54年6月27日 条例第18号
昭和54年9月28日 条例第23号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和55年7月8日 条例第20号
昭和55年10月7日 条例第26号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和56年7月31日 条例第24号
昭和56年10月20日 条例第26号
昭和57年3月31日 条例第7号
昭和57年10月14日 条例第37号
昭和57年10月14日 条例第38号
昭和57年12月27日 条例第46号
昭和58年3月31日 条例第7号
昭和58年12月26日 条例第32号
昭和59年3月28日 条例第9号
昭和59年6月30日 条例第21号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和60年6月29日 条例第20号
昭和60年10月26日 条例第25号
昭和61年3月27日 条例第9号
昭和61年10月6日 条例第29号
昭和61年12月26日 条例第37号
昭和62年9月16日 条例第21号
昭和63年3月31日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成元年12月26日 条例第28号
平成2年3月30日 条例第9号
平成2年3月30日 条例第16号
平成2年6月28日 条例第19号
平成2年10月8日 条例第21号
平成3年3月28日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第25号
平成3年12月24日 条例第28号
平成4年3月26日 条例第6号
平成4年10月9日 条例第21号
平成4年12月25日 条例第23号
平成5年3月31日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第5号
平成5年10月12日 条例第20号
平成6年3月31日 条例第9号
平成6年12月26日 条例第25号
平成7年12月27日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第9号
平成8年10月7日 条例第30号
平成8年12月26日 条例第35号
平成9年3月27日 条例第7号
平成9年7月1日 条例第20号
平成9年12月26日 条例第30号
平成9年12月26日 条例第35号
平成10年3月30日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第9号
平成10年12月25日 条例第26号
平成11年3月31日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第34号
平成12年3月28日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第23号
平成12年10月10日 条例第34号
平成12年12月26日 条例第38号
平成13年12月25日 条例第26号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年10月10日 条例第42号
平成15年3月27日 条例第6号
平成15年3月27日 条例第8号
平成15年3月27日 条例第10号
平成15年6月27日 条例第21号
平成15年9月22日 条例第27号
平成16年3月30日 条例第7号
平成16年6月29日 条例第19号
平成16年12月27日 条例第28号
平成17年3月29日 条例第9号
平成17年3月29日 条例第18号
平成17年6月28日 条例第24号
平成17年6月28日 条例第25号
平成17年10月14日 条例第35号
平成17年10月14日 条例第37号
平成17年10月14日 条例第39号
平成17年10月14日 条例第40号
平成17年10月14日 条例第45号
平成18年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第18号
平成18年3月30日 条例第24号
平成18年6月30日 条例第38号
平成18年10月11日 条例第41号
平成18年10月11日 条例第42号
平成18年10月11日 条例第44号
平成18年12月27日 条例第50号
平成19年3月30日 条例第10号
平成19年9月26日 条例第26号
平成19年12月21日 条例第34号
平成20年3月27日 条例第3号
平成20年6月26日 条例第16号
平成20年9月30日 条例第27号
平成20年12月18日 条例第35号
平成21年3月23日 条例第6号
平成21年12月18日 条例第27号
平成21年12月18日 条例第29号
平成22年6月23日 条例第20号
平成22年9月28日 条例第23号
平成23年12月21日 条例第21号
平成24年3月23日 条例第3号
平成24年12月21日 条例第33号
平成25年9月25日 条例第24号
平成25年9月25日 条例第25号
平成25年9月25日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第2号
平成26年9月25日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第8号
平成27年9月14日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第34号
平成29年3月24日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第9号
平成29年12月14日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第5号
平成30年6月21日 条例第20号
平成30年6月21日 条例第21号
平成30年6月21日 条例第22号
平成30年9月28日 条例第26号
平成31年3月26日 条例第4号
平成31年3月26日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第38号
令和2年3月24日 条例第6号
令和2年6月25日 条例第28号
令和2年9月30日 条例第29号
令和3年1月15日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第5号
令和3年6月24日 条例第23号
令和3年9月30日 条例第31号
令和3年12月16日 条例第33号
令和4年3月24日 条例第3号
令和4年4月21日 条例第18号
令和4年9月29日 条例第27号
令和5年3月28日 条例第5号
令和5年3月28日 条例第6号
令和5年6月29日 条例第21号
令和5年6月29日 条例第22号
令和5年6月29日 条例第25号
令和5年12月14日 条例第39号
令和5年12月14日 条例第40号
令和6年3月25日 条例第6号
令和6年3月25日 条例第8号