○守山市民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第14号

守山市民交流センター設置条例施行規則(平成15年守山市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市民交流センターの設置および管理に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定め、あわせて、守山市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則5・一部改正)

(愛称)

第2条 市長は、条例第2条第2項の規定に基づき、市民交流センターの愛称を「さんさん守山」と定める。

(業務)

第3条 市民交流センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民による市民活動(社会貢献活動など不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として自主的に行われる活動をいう。以下同じ。)、文化活動およびスポーツ活動ならびに市民相互の交流の支援および促進に関すること。

(2) 市民交流センターの施設または設備の使用、貸出し等に関すること。

(3) その他市民交流センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(施設の区分)

第4条 市長は、市民交流センターの施設に使用目的に応じ次に掲げる区分(以下「施設の区分」という。)を設ける。

(1) 市民活動スペース(市民活動に関心のある市民同士の情報交換や交流を図るための拠点として使用する施設をいう。) 交流室、情報コーナー、作業室、ミーティング室、サロンルームおよび交流コーナー

(2) 文化活動スペース(文化・スポーツ活動をはじめとする市民の余暇活動や身近な文化活動の拠点として使用する施設をいう。) 多目的ホール、和室、研修室および会議室

(3) 管理運営スペース(専ら市民交流センターの管理および運営のために使用する施設をいう。) 事務室、機械室、器具庫および倉庫

(平19規則5・旧第5条繰上、令3規則2・令4規則26・一部改正)

(使用許可の区分)

第5条 市民交流センターの施設または設備の使用許可に係る手続きについては、次に掲げる施設の区分ごとに、当該各号に掲げる区分を設ける。

(1) 市民活動スペース 特に区分を設けない。

(2) 文化活動スペース

 年間登録団体貸館 市長が適当と認めた団体に対し、1の年度を通じて1週につき1室(多目的ホールについては半面または全面の使用を問わずこれを1室とみなす。以下同じ。)かつ1回(次項各号に掲げる区分のうちいずれか1つのものをいう。以下同じ。)を限度として使用を認めること。

 一般貸館 市長が適当と認めた個人または団体に対し、随時、1週につき1室かつ1回を限度として使用を認めること。

2 市民交流センターの施設または備品の使用の許可は、次の各号に掲げる時間の区分によって行う。ただし、市民活動スペースについては、この限りでない。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後5時から午後10時まで

3 市民交流センターの施設または備品の使用の許可に係る申請等の受付は市民交流センター事務室で行い、受付時間は開館日の午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、市民交流センターの管理運営上必要があると認めたときは、備品の使用の許可の区分および受付時間を変更することができる。

(平19規則5・旧第6条繰上・一部改正、令3規則2・一部改正)

(市民活動スペースの使用)

第6条 市民活動スペースを使用することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人または団体とする。

(1) 市民活動を行う、または行おうとするものであること。

(2) 営利を目的とする活動、宗教活動または政治活動に該当する活動(条例第9条第1号から第3号までに掲げる活動をいう。以下同じ。)を行うものでないこと。

2 市民活動スペースの使用にあたっては、次条および第8条に規定する申請書の提出を要しない。ただし、次に掲げる施設を使用するにあたっては、予約を要するものとする。

(1) 交流室(夜間に会議、会合等に使用する場合に限る。)

(2) サロンルーム(会議、会合等で部分占用または全面占用する場合に限る。)

(平19規則5・旧第7条繰上・一部改正、令3規則2・一部改正)

(年間登録団体貸館)

第7条 年間登録団体貸館の対象となる者は、当該使用の許可を受けようとする年度についてあらかじめ年間登録の決定を受けた団体とする。

2 前項の年間登録の対象となる団体(国、地方公共団体その他これらに準ずる団体を除く。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 構成員の過半数が市内に住所または居所を有する者であること。

(2) 文化活動またはスポーツ活動を主たる目的とするものであること。

(3) 営利を目的とする活動、宗教活動または政治活動に該当する活動を行うものでないこと。

(4) 市民交流センターの施設を使用して行う活動に係る会費が1回の開催につき構成員1人あたり1,000円以下(構成員の数が30人を超える団体については500円以下)であること。

(5) 市民交流センターの施設を使用して行う活動へ新たに加入を希望する者がある場合は、特段の事情が無い限り、随時会員として受け入れること。

(6) 当該年間登録を受けようとする年度において、市民交流センターを利用する団体間の交流を図るために組織する団体に加入することに同意し、当該団体の運営委員として団体より1人以上を推薦すること。

(7) 当該年間登録を受けようとする年度内に2回以上、市民交流センターの利用者全体のために資する活動または市が多数の市民の参加を求める公益活動(以下「大規模公益活動」という。)に1人以上を団体から参加させること。

3 年間登録を受けようとする団体は、当該年間登録を受けようとする年度の前年度の別に定める期間内に守山市民交流センター年間使用登録申請書(別記様式第1号)に団体名、活動の内容、使用を希望する施設およびその日時その他必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 会員名簿(会員の住所、氏名および年齢の記載があること。)

(2) 会則、規約等(会則、規約等を定めている団体に限る。)

(3) 当該年間登録団体貸館の許可を受けようとする年度に係る活動計画書または活動計画書案

(4) 当該年間登録団体貸館の許可を受けようとする年度に係る予算書または予算書案

(5) 市民交流センターを利用する団体間の交流を図るために組織する団体への運営委員推薦書

(6) 大規模公益活動参加計画書

4 市長は、前項の申請があったときはこれを速やかに審査し、当該申請について年間登録の可否を決定し、その結果を守山市民交流センター年間登録決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の申請を審査したときにその使用を希望する施設および日時が他の団体と重複する団体がある場合には、当該団体にその旨を通知し、当該団体間において調整を行わせたうえで、当該申請に係る年間登録の可否について決定するものとする。

6 市長は、前2項の規定により年間登録を決定した団体(以下「年間登録団体」という。)について、年間登録団体名簿に次の事項を登録するものとする。

(1) 団体名および代表者の氏名

(2) 活動目的

(3) 年間活動予定(第3項の申請または第5項の調整により年間登録団体が市長に申し出た使用希望施設および日時をいう。)

(4) 会費(市民交流センターの施設を使用して行う活動に係る金額をいう。)

(5) 団体の連絡先

7 年間登録団体の代表者は、文化活動スペースの使用を希望する日の3月前の日が属する月の末日までに守山市民交流センター使用許可申請書(別記様式第3号)により市長に使用許可を申請しなければならない。この場合において、当該希望する日、時間および施設は、原則として前項第3号において登録された年間活動予定とするものとし、当該年間活動予定を臨時に変更して使用の許可を申請する場合には、必要に応じあらかじめ他の年間登録団体と調整しなければならない。

8 市長は、前項の申請があったときはこれを速やかに審査し、許可または不許可の決定をした後、その結果を守山市民交流センター使用許可書(別記様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平19規則5・旧第8条繰上・一部改正、令3規則2・令4規則26・一部改正)

(一般貸館)

第8条 一般貸館の許可を受けようとする個人または団体は、使用を希望する日の2月前の日が属する月の初日から当該希望する日の前日までに守山市民交流センター使用許可申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはこれを速やかに審査し、適当と認めたときは、守山市民交流センター使用許可書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(平19規則5・旧第9条繰上・一部改正、令3規則2・一部改正)

(遵守事項)

第9条 市民交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、市民交流センター内において物品の販売またはポスター等の貼付を行わないこと。

(3) その他市民交流センターの管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(令3規則2・全改)

(付属施設使用料)

第10条 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。以下「使用料条例」という。)別表27に規定する付属施設および器具等(以下「付属施設等」という。)の使用料は、別表のとおりとする。

(令3規則2・全改)

(使用料の還付)

第11条 使用者は、使用料条例第6条ただし書の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、既に納付した使用料の還付を受けることができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって施設の使用ができなくなったとき。

(2) 施設の使用について、使用の日の前日までに施設の使用の取消しの申出があったとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、守山市民交流センター使用料還付申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、守山市民交流センター使用料還付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平19規則5・追加、令3規則2・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 条例第12条の規定に基づき、使用料の免除または減額(以下「減免」という。)を受けようとする者は、使用料条例の定めるところに従い、守山市民交流センター使用料減免申請書(別記様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の減免申請は、第8条に規定する市民交流センター使用許可申請書の提出と同時に行うものとする。ただし、第7条第1項に規定する団体については、同条第3項に規定する守山市民交流センター年間使用登録申請書の提出と同時に前項の減免申請を行うものとし、同項第1号に規定する会員名簿の内容に変更が生じたときは、その都度前項の申請を行うものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、使用料条例の定めるところに従い、守山市民交流センター使用料減免決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(令3規則2・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた守山市民交流センター設置条例施行規則の規定に基づく手続きその他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に市民交流センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に守山市民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成16年規則第14号)の規定により市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の第7条第1項に規定する団体が、第13条第3項の規定に基づき行った申請その他の行為については、この規則による改正後の守山市民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則の相当規定に基づき行った申請とみなす。

(令和3年1月15日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令3規則2・追加)

区分

品名

単位

使用料

付属施設等使用料

移動ステージ

一式一回

1,200円

ワイヤレスアンプ

一式一回

360円

プロジェクター

500円

スクリーン

500円

備考 この表に掲げる使用料は、使用料条例別表27に掲げる使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分あたりの金額とする。

(平19規則5・平21規則9・令3規則2・一部改正)

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(平19規則5・平21規則9・令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(平19規則5・旧様式第10号繰上・一部改正、令3規則2・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(平19規則5・旧様式第11号繰上・一部改正、令3規則2・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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守山市民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)