○守山市技能技術取得教育訓練受講等補助金交付要綱
平成16年3月26日
守山市告示第30号
(趣旨)
第1条 市長は、市内に居住する者の雇用の安定および労働力の質的な向上を図るため、新たな技能、資格等(以下「技能等」という。)の取得を目指し、技能技術取得教育訓練(以下「訓練」という。)を受講する者に対し、その費用の一部について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金は、次に掲げる全ての要件を満たす者に対して交付する。
(1) 市内に概ね1年以上在住する者
(2) 不安定な職業に従事している者または離職中である者で、訓練を受講し新たに技能および資格を取得することにより、安定した職業に就くことを希望するものまたは経済的に自力で訓練を受講することが困難であると認められるもの
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する教育訓練給付金の支給要件に該当しない者
(4) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
(5) 補助金の交付を受けようとする訓練について、同等の制度による補助を受けていない者
(補助対象訓練)
第3条 補助の対象となる訓練は、次に掲げるとおりとする。
(1) 厚生労働大臣が指定した教育訓練
(2) その他市長が適当と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、訓練受講に要する経費の20%以内とし、95,000円を限度とする。
2 前項の経費は、入学料、受講料等(受講に必要な教科書代等を含む。)とする。ただし、検定試験受講料、補助教材費、補講料、交通費、パソコン等の器材購入費は、含まないものとする。
3 原則として同一の者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(補助対象訓練の認定)
第5条 補助金の交付の対象となる訓練を受講しようとする者(以下「申請者」という。)は、受講開始日前に守山市技能技術取得教育訓練補助対象認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 認定通知書を受けた者は、当該教育訓練を修了した後30日以内または翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、守山市技能技術取得教育訓練受講等補助金交付申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 守山市技能取得教育訓練指定通知書の写し
(2) 入学料、受講料等の経費明細書および領収書
(3) 取得した技能等の証明書または訓練修了証明書(訓練の施設の長が発行したもの)
(4) カリキュラムその他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付を受けようとするときは、守山市技能技術取得教育訓練受講等補助金交付請求書(別記様式第6号。以下「補助金交付請求書」という。)に関係書類を添えて交付決定日から30日以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消、返還等)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、第7条の交付決定を取消し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(状況報告および調査)
第12条 市長は、この訓練の必要性を確認するために必要があると認めるときは、実施状況の内容等について、当該受講者から報告を求め、または関係職員に調査させることができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(検証の時期)
2 付則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の守山市技能技術取得教育訓練受講等補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日以後に第5条の規定により認定の決定を受けた者に係る補助金の交付について適用し、同日前に同条の規定により認定の決定を受けた者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則 抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年10月31日から施行する。
付則
この告示は、平成30年2月19日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。