○公益社団法人守山市シルバー人材センター事業補助金交付要綱

昭和62年4月1日

守山市告示第22号

(趣旨)

第1条 市長は、公益社団法人守山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の基本的理念に基づき実施する事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、センターの業務を管理するための経常的に支出する経費(以下「管理費」という。)および次に掲げる事業の目的のために直接要した経費(以下「事業費」という。)のうち、別表補助対象経費欄に規定する経費の合計額とする。

(1) 就業機会確保事業

(2) 職業紹介・労働者派遣事業

(3) 技能講習事業

(4) 社会参加推進事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表算定基準欄に規定するところによる。

(交付申請の添付書類)

第4条 規則第3条に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画概要書(別記様式第1号)

(2) 経費の配分計画書(別記様式第2号)

(概算払)

第5条 補助金は規則第13条第2項の規定に基づき、概算払いにより交付するものとする。

(実績報告の添付書類等)

第6条 規則第11条に規定する市長が必要と認める書類は次に掲げる書類とする。

(1) 事業実績概要書(別記様式第3号)

(2) 経費の配分実績書(別記様式第4号)

(指導および調査)

第7条 市長は、補助事業の適正化を図るため必要と認めるときは、センターに対し指導または調査することができるものとする。

1 この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、平成16年2月24日から施行する。

この告示は、平成20年12月18日から施行する。

1 この告示は、平成23年5月13日から施行する。

2 この告示施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示に基づきなされたものとみなす。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条および第3条関係)

 

補助対象経費

算定基準

管理費

人件費(職員給料、手当、賃金、社会保険料、その他)

光熱水費(電気料、ガス料、水道料)

雑役務費(事務機器保守料、手数料、通信運搬費等)

使用料および賃借料(事務所、事務機器等)

公租公課

その他市長が必要と認める経費

左に掲げる額の1/2以内の額

事業費

報酬(講師謝礼等)

賃金

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

修繕料

通信運搬費

保険料

委託料

使用料および賃借料

備品購入費

公租公課(自動車税、印紙税等)

その他市長が必要と認める経費

左に掲げる額の1/2以内の額

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公益社団法人守山市シルバー人材センター事業補助金交付要綱

昭和62年4月1日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第3節 その他
沿革情報
昭和62年4月1日 告示第22号
平成16年2月24日 告示第12号
平成20年12月1日 告示第260号
平成23年5月13日 告示第153号
平成25年4月1日 告示第141号
平成27年4月1日 告示第142号
平成30年4月1日 告示第203号
令和5年4月1日 告示第181号
令和6年3月25日 告示第74号