○守山市重度障害老人等福祉助成費助成要綱
平成16年7月30日
守山市告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度の障害の状態にある老人等が医療等を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、市長がこれらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者(以下「後期高齢被保険者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の区域内に居住する者であって国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に規定する障害の状態にあるもの
(2) 本市の区域内に居住する者であって知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において、知的障害の程度が重度または中度と判定されたもの
(3) 本市の区域内に居住する守山市福祉医療費助成条例(昭和57年条例第43号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する母子家庭の母等または同条第4号に規定する父子家庭の父等に該当するもの
(4) 他の市区町村の区域内に所在する条例第2条第8号の2に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、本市から当該他の市区町村の区域内に住所を変更したと認められる者であって、当該者または当該者の配偶者もしくは当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該者の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が守山市福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)第2条の2に定める額を超えないもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める障害の程度が1級に該当するもの
イ 更生相談所において、知的障害の程度が重度と判定されたもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの
(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が省令別表第5号の3級に該当するもの
(イ) 更生相談所において、知的障害の程度が中度と判定されたもの
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級に該当するもの
(住所地特例)
第2条の2 他の市区町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、本市から当該他の市区町村の区域内に住所を変更したと認められる後期高齢被保険者のうち、前条第1項第4号アからウまでのいずれかに該当するものであって、当該者または当該者の配偶者もしくは当該者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該者の生計を維持するものの前年の所得が規則第2条の2に定める額を超えないものは、前条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該者が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に本市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。
(助成の範囲)
第3条 市長は、助成対象者の疫病または負傷について、高齢者の医療の確保に関する法律第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が同法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わねばならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(同法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額および同法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疫病または負傷について法令の規定により国または地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
(2) 第2条第3号に掲げる助成対象者に係る国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令第6条および第6条の2第1項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法の例により算出した前年の所得譲渡所得を除く。以下この条において同じ。)が、規則第3条の2第1項の表の左欄に掲げる被扶養者の人数(地方税法第292条第7号に規定する同一生計配偶者の数と同条第8号に規定する扶養親族の数とを合計した人数をいう。ただし、新たに第2条第3号に掲げる助成対象者になった者につき、その者の同一生計配偶者の数と扶養親族の数とを合計した人数がその者が現に扶養する配偶者および親族の人数に満たない場合にあっては、助成を開始した月から翌年の7月までの間、その者が現に扶養する配偶者および親族の人数とする。)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を超えるとき。
(3) 前条の規定により助成対象者とみなされる者、当該者の配偶者および当該者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該者の生計を維持する者のうちに、地方税法の規定による市区町村民税を課せられている者がいるとき。
3 第1項の医療に要する費用の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(2) 第2条第3号に掲げる助成対象者 措置令第46条第4項に規定する額に2を乗じて得た額
(助成の申請)
第4条 福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度障害老人等福祉助成券交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成券の更新)
第6条 助成対象者は、助成券の有効期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、当該助成券の有効期間が満了する日の2か月前から1か月前までの間に重度障害老人等福祉助成券更新申請書に助成券等を添えて市長に提出し、助成券の更新を受けなければならない。
2 市長は、助成対象者または保護者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。
(助成券等の提示)
第7条 助成対象者は滋賀県内の、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関もしくは保険薬局または高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける場合において福祉助成費の助成を受けようとするときは、当該保険医療機関等に高齢者の医療の確保に関する法律に定める被保険者証および助成券を提示しなければならない。
2 前項の規定により市長が保険医療機関等に福祉助成費に相当する額を支払ったときは、当該助成対象者に対し、福祉助成費の支払がされたものとみなす。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書に係る助成対象者に対し、福祉助成費を支払うものとする。
(受給権の譲渡等の禁止)
第10条 この要綱による福祉助成費の助成を受ける権利は、これを譲り渡し、または担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、福祉助成費の助成を受けた者があるときは、そのものから当該助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
付則
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
2 守山市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年2月1日制定。以下この項において「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、平成16年7月31日までに受けた医療等に係る福祉助成費の助成については、旧要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
付則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
2 平成17年7月31日以前に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、なお従前の例による。
付則
この告示は、平成19年3月8日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月31日以前に受けた医療費に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年7月31日以前に受けた医療費に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この要綱の施行の日前に他の市区町村の区域内に所在する改正後の第2条第2項に規定する障害者支援施設等(以下単に「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、市から当該他の市区町村の区域内に住所を変更したと認められる改正後の第2条の2に規定する者であって、当該者または当該者の配偶者もしくは当該者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該者の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前々年の所得とする。)が改正後の第2条の2に規定する額を超えないものについても適用する。ただし、当該者が滋賀県以外の都道府県または市区町村の長が定めるところによりこの要綱による助成と同様の助成を受けることができる場合にあっては、この限りでない。
3 この要綱の施行の際、現に改正前の第4条に規定する受給券の交付を受けている改正前の第2条に規定する助成対象者であって、この要綱の施行の日前に市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後の第2条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該者が滋賀県以外の都道府県または市区町村の長が定めるところによりこの要綱による助成と同様の助成を受けることができる場合にあっては、この限りでない。
付則
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この告示の施行の日において、現に交付されている受給券は、この告示による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この告示の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この告示の施行の日において、現に交付されている受給券は、この告示による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この告示の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この告示の施行の日において、現に交付されている受給券は、この告示による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この告示の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この告示の施行の日において、現に交付されている受給券は、この告示による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この告示の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
自己負担金
区分 | 金額 | 備考 |
入院 | 1日当たり 1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。 |
通院または指定訪問看護 | 1の診療報酬明細書または訪問看護療養費明細書当たり 500円 | (1) 1か月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。 (2) 調剤報酬明細書には適用しない。 |