○守山市環境衛生施設周辺地域活性交付金交付要綱
平成16年9月30日
守山市告示第161号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市が管理運営する環境衛生施設(以下「環境衛生施設」という。)の周辺地域の活性化ならびに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の4の規定に基づき周辺地域の生活環境の保全および増進を目的として、環境衛生施設の周辺自治会に対し、予算の範囲内において守山市環境衛生施設周辺地域活性交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(環境衛生施設)
第2条 この要綱に定める環境衛生施設の名称および所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
守山市環境センター | 守山市環境学習都市宣言記念公園1番地2 |
守山市廃棄物埋立地 | 守山市環境学習都市宣言記念公園1番地3 |
(交付対象自治会)
第3条 交付金の交付対象となる自治会(以下「交付対象自治会」という。)は、環境衛生施設敷地周辺の次に掲げる自治会とする。
(1) 今浜自治会
(2) 水保自治会
(3) 立田自治会
(4) 幸津川自治会
(交付対象事業)
第4条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、それぞれの交付対象自治会において地域の活性化を図るために市長が必要と認める事業とする。
(交付対象経費等)
第5条 交付金の交付対象経費は、交付対象事業に要する経費で市長が適当と認めたものとし、交付金の額は、予算に定める額とする。
(交付申請)
第6条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期日は、毎年6月30日までとし、添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業に係る収支予算書
(交付金の交付)
第7条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日は、翌年度の4月30日までとし、添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 事業に係る収支決算(見込)書
(3) その他市長が必要と定める書類
付則
1 この告示は、平成16年10月1日から施行し、平成16年度の交付金から適用する。
2 第6条中「毎年6月30日」とあるのは、平成16年度に限り「11月30日」と読み替えて適用する。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年2月29日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
1 この告示は、平成29年12月15日から施行し、平成29年度の交付金から適用する。
2 第6条中「毎年6月30日」とあるのは、平成29年度に限り「平成30年1月31日」と読み替えて適用する。
付則
この告示は、令和3年12月28日から施行する。