○守山市法定外公共物管理条例

平成16年12月27日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な保全および利用を図り、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市が所有する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、市が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)および下水道法(昭和33年法律第79号)の規定が適用または準用されないものをいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等(市民ならびに市内に事務所、事業所等を有する個人および法人その他の団体をいう。)は、法定外公共物が常に良好な状態で利用できるよう保全に努めるものとする。

(行為の禁止)

第4条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、または汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)または竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全および利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可等)

第5条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める行為については、この限りではない。

(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、または除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内および施設に固着して掘削、盛土その他形状の変更をすること。

(4) 流水を占用すること。

(5) 法定外公共物の敷地内において土石その他産出物を採取すること。

2 市長は、前項の許可(以下「占用等の許可」という。)に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、災害時における維持補修その他やむを得ない事由があると認められる場合において占用等を行うときは、事後に市長に届け出て、その指示を受けるものとする。

4 前3項の規定は、占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとする場合において準用する。

(許可の基準)

第6条 占用等の許可は、次に定める基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地の保全または利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に定めるもののほか、公共の福祉の確保に支障を及ぼさないこと。

(許可の期間)

第7条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的で長期にわたり工作物を設置する場合については、10年以内とすることができる。

2 占用者は、前項の期間の満了後においてなお引き続き占用等をしようとするときは、市長に当該占用等の許可の更新を受けなければならない。

(占用料等)

第8条 道路(これらと一体をなしている施設、工作物等を含む。)の占用者は、道路の占用料を、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等を含む。)の占用者は、流水占用料、土地占用料または土石採取料その他の河川採取物採取料(以下「流水占用料等」という。)を市長に納付しなければならない。

2 前項の道路の占用料および流水占用料等(以下「占用料等」という。)の額は、道路の占用料にあっては守山市道路占用料条例(昭和61年守山市条例第18号)別表および第6条の規定を準用し、流水占用料等にあっては守山市準用河川占用料条例(平成12年守山市条例第22号)別表第1から別表第3までの規定を準用する。

(占用料等の徴収方法)

第9条 占用料等は、占用等の許可の際、これを徴収する。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の占用料等は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、占用者の申請に基づき、1の年度分の占用料等を分割して納入させることができる。

(占用料等の還付)

第10条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があるときは、その全部または一部を還付することができる。

(占用料等の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、占用料等の全部または一部を免除することができる。

(1) 国または地方公共団体がその行う事業のために占用等をするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業のために占用等をするとき。

(3) 住民がその日常生活を営むために占用等をするとき。

(4) かんがいのために流水を占用するとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(管理義務等)

第12条 占用者は、占用等の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能に支障が生じないように注意しなければならない。

(権利の譲渡)

第13条 占用者は、市長の許可を受けなければ、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、もしくは貸し付け、または担保に供することができない。

(地位の承継)

第14条 占用者について、相続、合併または分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により占用等の許可に基づく権利を承継した法人は、当該占用者が有していた当該占用等の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(国等の特例)

第15条 国または地方公共団体がその行う事業のために占用等をしようとするときは、第5条第1項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(協議による境界の確定)

第16条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を文書により通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 市長および隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により、当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入調査)

第17条 市長は、法定外公共物の保全または利用の適正を図るため、特に必要があると認めるときは、法定外公共物の敷地に隣接する土地を所有または使用する第三者に対し、当該土地への職員の立入りを求めることができる。

2 前項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(原状回復)

第18条 占用者は、その占用等の許可の期間が満了し、またはその占用等の許可に係る事由が消滅したときは、その旨を市長に届け出るとともに、速やかに法定外公共物の全部または一部を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第19条 占用者は、その責めに帰すべき事由により法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(監督処分)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対し、前項の規定による処分をし、または必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 占用等の許可に係る工事または工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 市長が法定外公共物の管理上、必要な措置をとることを命じようとする場合に、命ずるべき者を確知することができないときは、当該措置を自らが行うことができる。

(罰則)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1号の規定に違反して法定外公共物を損傷し、または汚損した者

(2) 第4条第2号の規定に違反して法定外公共物に土石または竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを捨てた者

(3) 市長の許可を受けないで占用等をした者

2 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(両罰規定)

第22条 市長は、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の規定による過料を科することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に滋賀県普通河川等取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号)の規定に基づきなされた占用等の許可であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてその満了する日とされた日(以下「満了日」という。)が到来していないものについては、施行日から当該占用等の許可の期間の満了日までの期間は、この条例の規定に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該期間に係る占用料等は免除する。

守山市法定外公共物管理条例

平成16年12月27日 条例第31号

(平成17年4月1日施行)