○守山市有バス使用規程

平成17年3月1日

訓令第1号

守山市有バス使用規程(昭和51年守山市訓令第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、守山市有バスの管理および使用に関する規則(平成17年守山市規則第5号。以下「規則」という。)第1条第2項の規定に基づき、職員がその職務の遂行にあたり、市の所有するバス(以下単に「バス」という。)を使用する場合における手続その他の必要な事項を定めるものとする。

(バスの種類)

第2条 バスの種類は次の各号に掲げるとおりとし、その定員(運転手を除く。)当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中型バス 34人と車椅子1台(車椅子2台の場合は30人と車椅子2台)

(2) マイクロバス 25人

(平18訓令25・一部改正)

(供用日時)

第3条 バスを使用することができる日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 バスを使用することができる時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、総務課長は、点検、整備、修理その他バスの安全を確保するために必要と認める事情があるとき、または公務の都合上必要があると認めるときは、バスを使用することができる日もしくは時間を臨時に変更し、またはバスを臨時に使用に供さないことができる。

(使用の要件)

第4条 総務課長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する旅行に限り、バスの使用を認めるものとする。ただし、法令その他の定めに抵触しない場合であって、職務および旅行の目的を勘案し、やむを得ない事情があると総務課長が認めるときは、この限りでない。

(1) 職員がその職務を遂行するにあたり必要な旅行であること。

(2) 事業用自動車(一般市民の要求に応じ旅客を運送するための自動車をいう。)またはその疑いのあるものとして使用するものでないこと。

(3) バスの使用の開始から終了に到るまでの間、運行中のバスに添乗することができる乗車責任者が定められているものであること。

(4) 乗車する者または乗車を予定する者の数(運転手を除く。以下同じ。)が10人以上であること。

(5) 乗車する者または乗車を予定する者の数が第2条に規定するバスの定員を超えないこと。

(6) 乗車する者または乗車を予定する者に6歳未満の乳幼児が含まれていないこと。(当該乳幼児につきチャイルドシートを準備することができ、これをバスの座席に装着したうえで乗車させることができる場合を除く。)

(7) バスの車内において飲食を行うものでないこと。

(8) 運行の経路が、合理的であり、かつ、危険を伴うものでないこと。

(9) 運行の経路が守山市役所本庁舎を中心として概ね半径75キロメートル以内であること。

(10) 宿泊を伴うものでないこと。

(11) 奥琵琶湖ドライブウェイ、比叡山ドライブウェイ等の走行や琵琶湖一周など当該職務の遂行にあたり必要でないと判断される日程が含まれているものでないこと。

2 公民館が行う各種学級(自主教室は除く。)については、1の学級につき年2回に限りバスを使用することができる。

(平25訓令21・一部改正)

(使用の申請)

第5条 バスの使用を希望する課または室(出先機関を含む。)の長(以下「使用課の長」をいう。)は、当該使用を希望する日の前10日までに、守山市有バス使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載して、総務課長に提出しなければならない。

(1) 使用を希望する日

(2) 使用開始予定時刻および使用終了予定時刻

(3) 旅行の目的または職務の内容

(4) 乗車を予定する者の数

(5) 運行の経路および行程

(6) 乗車責任者の氏名

(7) その他総務課長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、乗車を予定する者の名簿を添えなければならない。ただし、乗車を予定する者を事前に特定することができない場合にあっては、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 総務課長は、申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査するとともに、バスの使用の可否を決定しなければならない。

2 総務課長は、必要があると認めるときは、申請書に記載された事項について変更させ、または是正させたうえでバスの使用を許可することができる。

3 総務課長は、必要があると認めるときは、条件を付してバスの使用を許可することができる。

4 総務課長は、前3項の規定によりバスの使用を許可することを決定したときは、当該許可に係るバスの使用の日の前6日までに、当該使用課の長に守山市有バス使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するとともに、運転手に運転指示書(別記様式第3号)を交付するものとする。

5 総務課長は、バスの使用を許可することが不適当であると認めたときは、ただちに文書により使用を許可しない旨およびその理由を通知しなければならない。

(緊急の場合の措置)

第7条 前2条の規定にかかわらず、総務課長が緊急かつやむを得ない事情があると認めたときは、使用を希望する日の当日までに前2条に定める手続を行うことができる。この場合において、総務課長および使用課の長は、運転手に対し、十分な説明を行うとともにその同意を得なければならない。

(変更の承認)

第8条 使用課の長は、許可書の交付を受けた後において、運行の経路、乗車責任者その他許可に係る事項を変更する必要が生じたときは、速やかに総務課長にその旨を報告するとともに、その承認を受けなければならない。

(使用許可の変更および取消し)

第9条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、バスの使用の許可に係る事項もしくは許可に付した条件を変更し、または使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に掲げる要件に違反したとき。

(2) 第6条第3項の規定に基づき使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほかこの訓令に違反したとき。

(4) 使用当日の道路状況、気象状況等を勘案した結果、バスの安全な運行に支障があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか総務課長が必要と認めるとき。

(乗車責任者)

第10条 乗車責任者は、旅行の出発から帰還するまでの間において、当該旅行の実施につき、使用課の長からその権限を委任されたものとみなす。

2 乗車責任者は、バスの走行中にあっては、必ずバスに添乗していなければならない。

3 乗車責任者は、常に運転手と連携し、旅行が日程どおりに実施されるように配慮しなければならない。

4 乗車責任者は、バスの安全な運行の確保およびバスの適正な使用について、常に配慮するとともに、必要に応じ、乗車する者に対し適切な指示を行わなければならない。

5 乗車責任者は、バスに乗車する者の安全の確保に努めなければならない。

6 乗車責任者は、バスの安全な運行上必要があるときは、運転手の要請に応じ、運転手を補助する軽易な作業を行うものとする。

(運行の経路)

第11条 バスの運行は、総務課長が交付した許可書および運転指示書に記載された経路に基づくものでなければならない。ただし、道路の工事その他の緊急かつやむを得ない事由が生じたときは、乗車責任者は、運転手と協議のうえ、バスの運行経路を臨時に変更することができる。

2 前項ただし書きの規定に基づきバスの運行の経路を変更したときは、乗車責任者は、速やかに総務課長にその旨を報告し、その承認を受けなければならない。

3 乗車責任者は、使用予定終了時刻までにバスの使用が終了しないときまたは終了しないおそれがあると認められるときは、速やかに総務課長にその旨を報告するとともに使用時間の延長につき、その承認を受けなければならない。

(事故等の処置)

第12条 旅行中に事故その他不測の事態が生じたときは、乗車責任者は、運転手と連携し、速やかに法令に基づく処置その他の適切な処置をとるとともに、総務課長、使用課の長その他関係者にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の守山市有バス使用規程(昭和51年守山市訓令第11号)および守山市有バス使用規程内規(平成2年4月1日制定)の規定に基づきなされたバスの使用申請その他の手続は、この訓令の規定に基づきなされたものとみなす。

(守山市有バス使用規程内規の廃止)

3 守山市有バス使用規程内規(平成2年4月1日制定)は、廃止する。

(平成18年8月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成25年4月16日訓令第21号)

この訓令は、平成25年4月16日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平30訓令17・全改)

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(平30訓令17・全改)

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(平30訓令17・全改)

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守山市有バス使用規程

平成17年3月1日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)