○守山市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市法定外公共物管理条例(平成16年守山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の定義の例による。
(占用等の許可の例外)
第3条 条例第5条第1項ただし書の規定による規則で定める行為は、次のとおりとする。
(1) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路とを連絡するための通路橋(幅員2メートルを超えるものおよび当該法定外公共物の敷地内に橋脚または橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為
(2) 農道用のための道路または通路橋(幅員2メートルを超えるものおよび当該法定外公共物の敷地内に橋脚または橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為
(3) 電線等の上空横過で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為
(4) 軽少の河川生産物を採取する行為
(5) 自治会、農業組合および水理組合が設ける物件であって、公衆の利便に寄与し、かつ、法定外公共物の機能を阻害するおそれのないもののために行う行為
(令5規則36・一部改正)
(許可の申請)
第4条 条例第5条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じて、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第5条第1項第1号および第2号に掲げる行為の申請 法定外公共物占用工作物設置(変更)許可(更新)申請書(別記様式第1号)
(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる行為の申請 法定外公共物制限行為(変更)許可(更新)申請書(別記様式第2号)
(3) 条例第5条第1項第4号に掲げる行為の申請 流水占用(変更)許可(更新)申請書(別記様式第3号)
(4) 条例第5条第1項第5号に掲げる行為の申請 生産物採取(変更)許可申請書・(別記様式第4号)
2 前項各号の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 法務局備付けの地図または地図に準ずる図面(公図)
(3) 土地に係る登記事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況写真
(6) 実測平面図および実測横断面図
(7) 敷地を占用する場合にあっては、面積計算書および丈量図
(8) 工作物を新設し、改築し、または除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては構造図)および工事の施工方法を記載した書類
(9) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎および採取方法を記載した書類
(10) 当該申請に係る行為に関して、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類または受ける見込みであることがわかる書類
(11) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書またはこれに類する書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 許可書の写し
(3) 現況写真
(4) 承継を証する書類
(5) その他必要な書類
(境界の確定に係る書面)
第11条 条例第16条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 境界を確定した法定外公共物および当該法定外公共物に隣接する土地の所在
(2) 当該法定外公共物に隣接する土地の所有者の住所および氏名または名称
(3) 立会日および協議が整った日
(4) 境界点の位置および種類
(5) その他市長が必要と認める事項
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年4月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平28規則43・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
(平28規則43・一部改正)
(令4規則29・一部改正)