○守山市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市法定外公共物管理条例(平成16年守山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の定義の例による。

(占用等の許可の例外)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規定による規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路とを連絡するための通路橋(幅員2メートルを超えるものおよび当該法定外公共物の敷地内に橋脚または橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為

(2) 農道用のための道路または通路橋(幅員2メートルを超えるものおよび当該法定外公共物の敷地内に橋脚または橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為

(3) 電線等の上空横過で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為

(4) 軽少の河川生産物を採取する行為

(5) 自治会、農業組合および水理組合が設ける物件であって、公衆の利便に寄与し、かつ、法定外公共物の機能を阻害するおそれのないもののために行う行為

(令5規則36・一部改正)

(許可の申請)

第4条 条例第5条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じて、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条第1項第1号および第2号に掲げる行為の申請 法定外公共物占用工作物設置(変更)許可(更新)申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる行為の申請 法定外公共物制限行為(変更)許可(更新)申請書(別記様式第2号)

(3) 条例第5条第1項第4号に掲げる行為の申請 流水占用(変更)許可(更新)申請書(別記様式第3号)

(4) 条例第5条第1項第5号に掲げる行為の申請 生産物採取(変更)許可申請書・(別記様式第4号)

2 前項各号の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 法務局備付けの地図または地図に準ずる図面(公図)

(3) 土地に係る登記事項証明書

(4) 境界確定図の写し

(5) 現況写真

(6) 実測平面図および実測横断面図

(7) 敷地を占用する場合にあっては、面積計算書および丈量図

(8) 工作物を新設し、改築し、または除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては構造図)および工事の施工方法を記載した書類

(9) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎および採取方法を記載した書類

(10) 当該申請に係る行為に関して、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類または受ける見込みであることがわかる書類

(11) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書またはこれに類する書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第5条第4項の規定により、許可を受けた者が許可内容の変更をしようとするときは、第1項各号に規定する申請書に前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 条例第7条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、当該許可の期間の満了する日の30日前までに第1項各号に規定する申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、第2項各号に掲げる書類の全部または一部を省略することができる。

(占用等の許可)

第5条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認め、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を交付するものとする。

(1) 前条第1項第1号の許可 法定外公共物占用・工作物設置(変更)許可書(別記様式第5号)

(2) 前条第1項第2号の許可 法定外公共物制限行為(変更)許可書(別記様式第6号)

(3) 前条第1項第3号の許可 流水占用(変更)許可書(別記様式第7号)

(4) 前条第1項第4号の許可 生産物採取(変更)許可書(別記様式第8号)

(工事の届出)

第6条 前条の規定により許可を受けた者は、当該工事に着手しようとするとき、または完了したときは、直ちに工事着工(完了)(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第7条 条例第5条第1項の規定による許可を受けた者が、住所を移転し、または氏名もしくは名称を変更したときは、遅滞なく住所・氏名等変更届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(占用料等の減免)

第8条 条例第11条の規定に基づき占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(別記様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、占用料等の減免の可否について決定し、その結果を法定外公共物占用料等減免決定通知書(別記様式第12号)により当該申請した者に通知するものとする。

(権利の譲渡の承認)

第9条 条例第13条の規定に基づき占用等の許可に基づく権利の譲渡の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(別記様式第13号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、承認の可否を権利譲渡承認(不承認)通知書(別記様式第14号)により当該申請した者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第14条第2項の規定による届け出は、地位承継届(別記様式第15号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 許可書の写し

(3) 現況写真

(4) 承継を証する書類

(5) その他必要な書類

(境界の確定に係る書面)

第11条 条例第16条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 境界を確定した法定外公共物および当該法定外公共物に隣接する土地の所在

(2) 当該法定外公共物に隣接する土地の所有者の住所および氏名または名称

(3) 立会日および協議が整った日

(4) 境界点の位置および種類

(5) その他市長が必要と認める事項

(占用の廃止等の届出)

第12条 条例第18条の規定による届け出は、法定外公共物占用等満了・廃止届(別記様式第16号)によるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(平28規則43・一部改正)

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(令4規則29・一部改正)

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(平28規則43・一部改正)

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(令4規則29・一部改正)

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守山市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)