○守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成17年3月25日

守山市告示第35号

(目的)

第1条 市長は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を軽減することを目的として、耐震診断の結果、改修が必要とされた守山市内の木造住宅の耐震改修工事(以下「耐震改修事業」という。)を行う住宅所有者に対して、予算の範囲内において守山市木造住宅耐震改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断員

滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員名簿に登録された者

(2) 耐震診断 次に掲げるいずれかの診断をいう。

 耐震診断員が実施する耐震診断

 市長が認めた職員が実施した耐震診断

 次に掲げる工法を適用し、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める「一般診断法」または「精密診断法」に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断

(ア) 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法

(イ) 国土交通大臣が認定した工法

(ウ) 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法

(エ) 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法

(オ) 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法

 からまでのいずれかと同等以上の耐震診断であると市長が認めるもの

(3) 総合評点

前号に掲げる耐震診断による結果の評点をいう。

(4) 耐震改修工事

地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む工事

(5) 避難経路バリアフリー化改修工事

地震災害時における避難を容易にすると認められる段差解消および手摺設置等の改修工事(設備改修工事を除く。)

(6) 耐震改修事業設計者および工事監理者(以下「設計者等」という。)

滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録された設計および工事を監理する者

(7) 耐震改修事業施工者(以下「施工者」という。)

滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録された施工を行う者が所属する事業所をいう。

(8) 高齢者

補助金の交付申請時に満65歳以上である者をいう。

(9) 主要道路沿い耐震改修事業

第4条各号に該当する建築物のうち、緊急輸送道路等(滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送路ならびに守山市地域防災計画または守山市耐震改修促進計画で定める緊急輸送路および避難路をいう。以下同じ。)沿いの木造住宅で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に、1.5mを加えたものを超える場合における耐震改修工事をいう。

(10) 子育て世帯

中学校卒業までの子を含む世帯をいう。

(11) 内覧会

補助事業により耐震改修工事を行う住宅において、工事中または工事完了後に一般向けまたは事業者向けに耐震改修工事を啓発するために、滋賀県耐震改修内覧会開催割増事業実施要領に基づき行われる催しものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる耐震改修事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 耐震診断の総合評点が0.7未満と診断された建築物に係る耐震改修事業(設計者等により設計され、かつ、施工者により施工されるものに限る。)であって、前条第2号ウに規定する耐震診断による総合評点を0.7以上に引き上げるものであること。ただし、上部構造評点等を時刻歴応答計算により算出したものは、計算結果について、滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱第3条各号に定める耐震判定機関から適正であることを証する書面の交付を受けたものに限る。

(2) 耐震改修事業に係る工事費用が500千円を超えるものであること。

(3) 補助を受けようとする工事について、同一年度において国、県または市の他の制度による補助を受けないものであること。

(補助対象建築物)

第4条 補助金の交付の対象となる建築物は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内の建築物で、昭和56年5月31日以前に着工され、完成していること。

(2) 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。

(3) 階数が2以下で、かつ、300平方メートル以下であること。

(4) 木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないこと。

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による建築物でないこと。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に補助対象建築物を有する者(国、地方公共団体その他の公的機関を除く。)

(2) 地震による被害の軽減を目的とする補助金を受けたことがない者

(3) 過去にこの要綱の補助金の交付を受けたことがない者

(補助内容)

第6条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 別表1に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額

(2) 居住者に高齢者を含む世帯の場合、別表2に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額

(3) 高齢者のみの世帯が行う耐震改修工事である場合は、別表3に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額

(4) 主要道路沿い耐震改修事業に該当する場合は、別表4に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額

(5) 市内の事業所に所属する設計者等が、この要綱に基づき補助対象事業の設計監理を行い、さらに市内に本店を有する施工者が耐震改修工事を行った場合は、別表5に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額

(6) 避難経路バリアフリー化改修工事を行った場合は、避難経路バリアフリー化改修工事に係る費用の20パーセント以内の額。ただし、別表4に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額を補助額の上限とする。

(7) 子育て世帯が行う耐震改修工事である場合は、別表4に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額

(8) 内覧会を開催する場合は、別表4に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額(耐震改修工事と併せて実施される避難経路バリアフリー化改修工事に要した費用の額は、特別控除の対象となる耐震改修工事の費用から除く。)

2 直接交付する補助金は、前項第6号の額を除く同項各号の額とする。

(補助対象経費)

第7条 補助事業の補助対象となる経費は、耐震改修工事に要する経費とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて毎年度12月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修事業計画書(別記様式第1号)

(2) 耐震診断の結果報告書の写し

(3) 建築確認通知書、固定資産税家屋評価証明書等で建築年月および面積のわかるもの

(4) 案内図、設計図、補強計画図その他補強方法を示す図書(設計者等の記名・捺印のあるものとし、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者の所属等について、名簿に記載の内容と相違の無い旨を記載したものに限る。)

(5) 耐震補強後の建築物についての耐震診断の結果報告書

(6) 耐震改修工事費および避難経路バリアフリー化改修工事費内訳明細書(耐震改修工事費、避難経路バリアフリー化改修工事費およびその他の部分の工事費の内訳が分かるもので、設計者等または施工者の記名・捺印のあるものとし、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者の所属等について、名簿に記載の内容と相違の無い旨を記載したものに限る。)

(7) 申請者の住民票(第6条第1項第2号および第7号に該当する場合は、該当する者の住民票、第3号に該当する場合は世帯全員の住民票)

(8) 第6条第1項第4号に該当する旨を示す図面(第6条第1項第4号に該当する場合に限る。)

(9) 補助対象建築物の所有が分かる書類

(10) 耐震改修内覧会実施計画書(別記様式第1号の2第6条第1項第8号に該当する場合に限る。)

(11) 上部構造評点等を時刻歴応答計算により算出した場合は、計算結果について、滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱第3条各号に定める耐震判定機関から適正であることを証する書面の写し

(12) その他市長が必要であると認める書類

(補助金の交付決定および通知)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、条件を付して守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、守山市木造住宅耐震改修事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第10条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、前条第1項の規定による決定通知書を受け取った日から14日以内に限り補助金交付申請を取下げることができる。

2 補助金交付申請を取下げようとする者は、守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請取下げ届出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による取下げがあったときは、前条第1項に定める補助金交付の決定がなかったものとする。

(補助事業の着手)

第11条 補助決定者は、決定通知書を受け取った日から30日以内に補助事業に着手するものとし、着手したときは、直ちに耐震改修事業着手届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(補助事業の変更)

第12条 補助決定者は、第8条に基づく交付申請内容を変更しようとするときは、速やかに守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請内容変更承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、その結果を守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請内容変更承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査で承認する場合において、交付申請額に変更が生じるときは、併せて守山市木造住宅耐震改修事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第13条 補助決定者は、事情により補助事業を中止しようとするときは、速やかに耐震改修事業中止届出書(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による中止の届出があったときは、第9条第1項に定める補助金交付の決定がなかったものとする。

(実績報告)

第14条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書(以下「報告書」という。)の提出期日は、補助事業の完了した日から起算して30日を超えない日または3月20日のいずれか早い日とする。

2 規則第11条に規定する市長が別に定める書類(報告書に添付すべき書類)は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震改修事業完了報告書(別記様式第9号)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 改修平面図(最終変更後のもので改修箇所がわかるものに限る。)

(4) 工事写真(耐震改修工事および避難経路バリアフリー化改修工事の内容が確認できるもの)

(5) 工事費領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)

(6) 耐震改修内覧会実施報告書(別記様式第9号の2)、内覧会の写真および啓発資料等(第6条第1項第8号に該当する場合に限る。)

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書等の内容を審査し、補助事業が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付額確定通知書(別記様式第2号)により速やかに補助決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査で不備が認められた場合は、期限を定めて守山市木造住宅耐震改修事業完了審査結果不備事項是正通知書(別記様式第10号)により補助決定者に通知するものとする。

3 前項の通知を受け取った補助決定者は、是正期限までに是正を行い、当該是正期限から起算して7日以内に守山市木造住宅耐震改修事業完了審査結果不備事項是正完了報告書(別記様式第11号)により市長に報告するものとする。

(補助金の請求)

第16条 補助決定者は、前条第1項の規定による補助金の交付額確定の通知を受けたときは、守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付額確定通知書を添えて、規則第13条第1項に規定する補助金等交付請求書により市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第17条 市長は、前条の規定による補助金交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助決定者に対し補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付取消通知書(別記様式第12号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、守山市木造住宅耐震改修事業補助金返還命令書(別記様式第13号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助決定者に対する指導)

第20条 市長は、補助決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な指導および助言をすることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(評価および見直し)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。

(平成22年12月22日から平成23年1月28日までの間に耐震相談の申込みを行った場合の特例措置)

3 平成22年12月22日から平成23年1月28日までの間に守山市木造住宅耐震相談事業実施要綱(平成21年告示第92号)第6条に規定する耐震相談の申込みを行った者については、第8条の規定にかかわらず、平成22年12月22日から平成23年3月25日までの間に補助金の交付申請が行えるものとする。

4 前項の場合において、第3条第1号中「0.7以上」とあるのは「1.0以上」と、第6条第1項第1号中「同表に定める額」とあるのは「同表に定める額に30万円を加えた額」と、第14条第1項中「3月20日」とあるのは「平成24年3月20日」とする。

(平成23年4月18日から平成23年12月末日までの間に補助対象経費が1,000千円を超える交付申請を行った場合の特例措置)

5 平成23年4月18日から平成23年12月末日までの間に補助対象経費が1,000千円を超える交付申請を行った者については、第6条第1項第1号中「同表に定める額」とあるのは「同表に定める額(ただし、補助対象経費が1,000千円を超える場合は、同表に定める額に300千円を加えた額)」とする。

(平成25年6月28日から平成25年12月末日までの間に交付申請を行った場合の特例措置)

6 平成25年6月28日から平成25年12月末日までの間に交付申請を行った者については、第6条第1項第1号中「同表に定める額」とあるのは「同表に定める額(ただし、補助対象経費が500千円を超え1,000千万円以下の場合は、同表に定める額に200千円を加えた額とし、補助対象経費が1,000千円を超え2,000千円以下の場合は、同表に定める額に250千円を加えた額とし、補助対象経費が2,000千円を超える場合は、同表に定める額に300千円を加えた額とする。)」とする。

(平成26年4月1日から同年12月末日までの間に交付申請を行った場合の特例措置)

7 平成26年4月1日から同年12月末日までの間に交付申請を行った者については、第6条第1項第1号中「同表に定める額」とあるのは「同表に定める額(ただし、補助対象経費が500千円を超え1,000千万円以下の場合は、同表に定める額に200千円を加えた額とし、補助対象経費が1,000千円を超え2,000千円以下の場合は、同表に定める額に250千円を加えた額とし、補助対象経費が2,000千円を超える場合は、同表に定める額に300千円を加えた額とする。)」とする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年12月18日から施行する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年6月24日から施行し、平成22年4月1日以降に申請書の提出があったものに適用する。

(守山市木造住宅減災改修事業補助金交付要綱の廃止)

2 守山市木造住宅減災改修事業補助金交付要綱(平成21年告示第93号)は、廃止する。

この告示は、平成22年12月22日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月18日から施行する。

この告示は、平成24年5月7日から施行する。

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

この告示は、平成25年11月25日から施行する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

補助対象経費

500千円超1,000千円以下

1,000千円超2,000千円以下

2,000千円超3,000千円以下

3,000千円超

補助金額

250千円

500千円

750千円

1,000千円

別表2(第6条関係)

補助対象経費

500千円超2,000千円以下

2,000千円超3,000千円以下

3,000千円超

補助金額

50千円

100千円

200千円

別表3(第6条関係)

補助対象経費

1,000千円超2,000千円以下

2,000千円超

補助金額

50千円

100千円

別表4(第6表関係)

補助対象経費

1,000千円超2,000千円以下

2,000千円超

補助金額

50千円

100千円

別表5(第6条関係)

補助対象経費

500千円超2,000千円以下

2,000千円超

補助金額

50千円

100千円

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守山市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成17年3月25日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第8章
沿革情報
平成17年3月25日 告示第35号
平成18年3月2日 告示第20号
平成18年4月1日 告示第69号
平成19年4月1日 告示第108号
平成20年4月1日 告示第96号
平成20年12月1日 告示第260号
平成21年3月31日 告示第62号
平成22年6月24日 告示第165号
平成22年12月22日 告示第266号
平成23年2月15日 告示第17号
平成23年4月18日 告示第136号
平成24年5月7日 告示第173号
平成25年6月28日 告示第238号
平成25年11月25日 告示第330号
平成26年4月1日 告示第107号
平成29年4月1日 告示第148号
平成29年8月1日 告示第269号
平成30年4月1日 告示第155号
平成31年4月1日 告示第214号
令和2年3月31日 告示第76号
令和3年4月1日 告示第186号
令和5年3月31日 告示第61号