○守山市総合型地域スポーツクラブ設立準備事業補助金交付要綱

平成17年3月25日

守山市告示第36号

(趣旨)

第1条 市長は、地域住民の健康づくりおよび青少年の健全育成ならびに地域社会の活性化を図るため、守山市スポーツ振興計画に基づき、各学区にそれぞれ1つの総合型地域スポーツクラブを設立するための準備事業(以下「総合型地域スポーツクラブ設立準備事業」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内において守山市総合型地域スポーツクラブ設立準備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(以下「設立準備委員会」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、設立準備委員会が他の制度による補助等を受けている場合または受けようとしている場合は、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、総合型地域スポーツクラブ設立準備事業(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。ただし、食糧費および備品購入費は除く。

2 補助金の額は、補助事業に要する経費の2分の1以内の額とする。ただし、100,000円を限度とする。

3 補助対象期間は、2年を限度とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 予算議決の写しまたはこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、毎年度9月30日までとする。

(計画変更の承認等)

第5条 補助金の交付決定を受けた設立準備委員会は、補助金の交付決定を受けた後において、申請書等に記載された内容または経費配分の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更(経費の2割以内の変更)については、この限りでない。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する市長が別に定める書類(補助事業等実績報告書に添付すべき書類)は、次に掲げるものとする。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日は、補助事業完了の日から起算して40日を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(概算払)

第7条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

守山市総合型地域スポーツクラブ設立準備事業補助金交付要綱

平成17年3月25日 告示第36号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第9章 育/第3節 保健体育
沿革情報
平成17年3月25日 告示第36号