○守山市指定管理者候補者選定委員会規則

平成17年6月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、守山市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則41・一部改正)

(関係者の招集)

第1条の2 条例第15条第3項に定める者のほか、公の施設の性格上、特に施設が地域と調和し、地域の振興に寄与するものとするため、市長が必要と認めるときは、当該施設の候補者の選考に限り、選定委員会に関係者2人以内を招集することができる。

2 関係者は、候補者の選定に関して意見を述べることができるほか、審査し、調査し、または検討することができる。

(令2規則41・追加)

(委員長)

第2条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、選定委員会の事務を総理し、選定委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(令2規則41・一部改正)

(招集)

第3条 選定委員会は、委員長がこれを招集する。

(会議)

第4条 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 選定委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員長および委員の除斥)

第5条 委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、選定委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(資料の提出等の要求)

第6条 選定委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(令和2年8月1日規則第41号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

守山市指定管理者候補者選定委員会規則

平成17年6月1日 規則第57号

(令和2年8月1日施行)