○個人情報の保護に関する法律等の施行および情報システムの管理運営に関する守山市選挙管理委員会規則

平成15年3月31日

選委規則第1号

守山市選挙管理委員会の所管に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および守山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の施行については、守山市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第35号)(第24条を除く。)および守山市情報システム管理運営規則(平成17年規則第23号)(第72条を除く。)の規定の例による。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日選委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日選委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日選委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

個人情報の保護に関する法律等の施行および情報システムの管理運営に関する守山市選挙管理委員…

平成15年3月31日 選挙管理委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年3月31日 選挙管理委員会規則第1号
平成17年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成25年3月29日 選挙管理委員会規則第1号
令和5年4月1日 選挙管理委員会規則第1号