○守山市情報システム管理運営規則

令和7年4月1日

規則第51号

守山市情報システム管理運営規則(平成17年規則第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、情報セキュリティ対策、情報システム管理運営等に関し必要な事項を定めることにより、本市の情報システムの適正な管理運営を確保し、もって市民等のプライバシーの保護および安定した行政事務の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェアおよびソフトウェア)をいう。

(2) 情報システム コンピュータ、ネットワークおよび電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) システム関連文書 システム設計書、プログラム説明書、操作手順書、コード一覧表、ネットワーク構成図その他の情報システムに係る文書をいう。

(4) 情報 情報システムおよびネットワークの開発、運用に係るすべての情報ならびに情報システムおよびネットワークで取り扱うすべての情報をいう。

(5) 情報資産 ネットワークおよび情報システムならびにこれらに関する設備および電磁的記録媒体、ネットワークおよび情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)、情報システムの仕様書およびネットワーク図等のシステム関連文書その他情報セキュリティ対策、情報システム管理運営等に必要な資産をいう。

(6) 部局等 次に掲げる組織をいう。

 守山市議会事務局設置条例(昭和33年条例第8号)に規定する事務局(以下「議会事務局」という。)

(7) 部局長等 次に掲げる者をいう。

 施行規則第2条第2号に規定する部長等

(8) 課室等 次に掲げる組織をいう。

 施行規則第2条第3号に規定する課等

 事務局規程第2条第1項に規定する議会事務局総務課

(9) 課室長等 前号に規定する課室等の課長、室長、館長および所長ならびに当該課室等において事務処理を行うものの長(第7号の規定による部局長等を除く。)

(10) 職員 守山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第3条に規定する実施機関および議会の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条に規定する地方公務員をいい、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。)をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、職務で知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。異動、退職その他の事由により当該職務を離れた後においても同様とする。

(情報セキュリティ対策)

第4条 本市の情報資産を保護するため、次の対策を講じる。

(1) 組織体制の確立

(2) 情報資産の分類と管理

(3) 情報システム全体の強靭性の向上

(4) 物理的セキュリティ対策

(5) 人的セキュリティ対策

(6) 技術的セキュリティ対策

(7) 運用面におけるセキュリティ対策

(8) 業務委託におけるセキュリティ対策

(9) サービス利用におけるセキュリティ対策

(情報セキュリティポリシー等)

第5条 本市が運用する情報システムおよび保有する情報資産に関する情報セキュリティ対策を確保するため、前条のセキュリティ対策について総合的かつ体系的に取りまとめた守山市情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」という。)を定める。

2 本規則に定めるもののほか、情報システムの管理および運営に関する手続きに必要な事項は、情報セキュリティ実施手順で定める。

(組織体制)

第6条 本市の情報セキュリティ対策および情報システム等の管理運営を適切に行うため、次の各号に掲げる職を設置し、当該各号に掲げる者を持って充てる。

(1) 最高情報セキュリティ責任者(CISO:Chief Information Security Officer。以下「CISO」という。)本市における全てのネットワーク、情報システム等の情報資産の管理および情報セキュリティ対策に関する最終決定権限および責任を有する者とし、副市長をもって充てる。

(2) 統括情報セキュリティ責任者 CISOを補佐し、本市の全てのネットワークにおける情報セキュリティ対策、開発、設定の変更、運用および見直しに関する権限および責任を有する者とし、総合政策部長をもって充てる。

(3) 情報セキュリティ責任者 所管する部局等の情報セキュリティ対策に関する統括的な権限および責任を有する者とし、部局長等をもって充てる。

(4) 情報セキュリティ管理者 所管する課室等の情報セキュリティ対策に関する権限および責任を有する者とし、課室長等をもって充てる。

(5) 情報システム管理者 所管する情報システムにおける開発、設定の変更、運用、見直し等を行う権限および責任を有する者とし、各情報システムの担当課室長等をもって充てる。

(6) 情報システム担当者 情報システムの処理を適正に行うため、情報システムまたはネットワークごとに情報システム担当者を置く。

(7) 前各号に掲げる職のほか、市長が必要と認める職を情報セキュリティポリシーにおいて定めて設置するものとする。

(情報セキュリティ委員会)

第7条 市長は、本市の情報セキュリティ対策を統一的に実施するため、市の機関内に情報セキュリティ委員会を設置する。

(CSIRTの設置)

第8条 情報セキュリティインシデントに、国や、県等と連携し、迅速かつ適切に対応するため、インシデント対応への即応力、専門的知見、セキュリティ委員会等において迅速かつ的確な意思決定を行うために必要な情報の収集力等を具備した緊急即応チームとして、守山市CSIRTを設置する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(守山市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則の一部改正)

2 守山市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市情報システム管理運営規則

令和7年4月1日 規則第51号

(令和7年4月1日施行)