○守山市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年6月7日

公平委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条第4条第1項および第8条において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出および相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書または口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第49条の2第1項に規定する審査請求または法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平21公平委規則2・平28公平委規則1・令5公平委規則2・一部改正)

(職員相談員)

第3条 苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)は、公平委員会の委員および事務職員とする。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導その他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、守山市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和41年公平委員会規則第5号)第5条第1項の規定による受理または守山市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和41年公平委員会規則第4号)第3条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平21公平委規則2・平28公平委規則1・一部改正)

(調査)

第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第2条に規定する本庁および出先機関の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(平21公平委規則2・一部改正)

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要および処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職および氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関して職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会および任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会および任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月11日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月22日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間における改正後の守山市職員からの苦情相談に関する規則第2条第1項の規定の適用については、同項第2号中「法第22条の4」とあるのは、「法第22条の4または地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項もしくは第6条第1項もしくは第2項」とする。

守山市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年6月7日 公平委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)