○守山市市道認定審査会設置要綱
平成17年4月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 守山市市道認定基準(平成17年告示第77号。以下「告示」という。)第5条第2項の規定に基づき、守山市市道認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は建設部長をもって充てる。
3 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 環境生活部理事
(3) 総務課長
(4) 危機管理課長
(5) 国県事業対策課長
(6) 道路河川課長
(7) 建築課長
(8) 開発調整課長
(9) 都市計画・交通政策課長
(10) 農政課長
(委員長および副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、または欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 審査会の事務局を、建設部土木管理課に置く。
2 事務局は、委員長の指示に基づき、審査会の庶務を処理する。
付則
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 守山市市道認定審査会要綱(平成5年3月22日制定)は、廃止する。
付則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成24年9月3日から施行する。
付則
この訓令は、平成25年9月25日から施行する。
付則
この訓令は、平成27年8月20日から施行する。
付則
この訓令は、平成28年9月8日から施行する。
付則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和2年9月2日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和5年9月29日から施行する。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。