○守山市市道認定審査会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 守山市市道認定基準(平成17年告示第77号。以下「告示」という。)第5条第2項の規定に基づき、守山市市道認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長に付議された道路について、告示の規定に基づき、当該道路が告示第2条に規定する認定対象道路であるかどうかおよび告示第3条に定める要件を満たすかどうかについて審査するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は建設部長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 環境生活部理事

(3) 総務課長

(4) 危機管理課長

(5) 国県事業対策課長

(6) 道路河川課長

(7) 建築課長

(8) 開発調整課長

(9) 都市計画・交通政策課長

(10) 農政課長

(委員長および副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、または欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 審査会の事務局を、建設部土木管理課に置く。

2 事務局は、委員長の指示に基づき、審査会の庶務を処理する。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 守山市市道認定審査会要綱(平成5年3月22日制定)は、廃止する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

この訓令は、平成24年9月3日から施行する。

この訓令は、平成25年9月25日から施行する。

この訓令は、平成27年8月20日から施行する。

この訓令は、平成28年9月8日から施行する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

この訓令は、令和2年9月2日から施行する。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

この訓令は、令和5年9月29日から施行する。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

守山市市道認定審査会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第15号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成19年10月1日 訓令第39号
平成23年4月1日 訓令第16号
平成24年9月3日 訓令第34号
平成25年9月25日 訓令第27号
平成27年8月20日 訓令第24号
平成28年9月8日 訓令第33号
令和2年4月1日 訓令第28号
令和2年9月2日 訓令第34号
令和3年6月1日 訓令第32号
令和5年9月29日 訓令第16号
令和6年4月1日 訓令第10号