○守山市市道認定審査会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 守山市市道認定および廃止基準(平成17年告示第77号。以下「告示」という。)第8条第2項の規定に基づき、守山市市道認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長に付議された道路について、告示の規定に基づき、当該道路が告示第2条に規定する認定対象道路であるかどうかおよび告示第3条に定める要件を満たすかどうかまたは告示第5条に規定する廃止対象道路であるかどうかおよび告示第6条に定める要件を満たすかどうかについて審査するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は建設部長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総務課長

(3) 危機管理課長

(4) 国県事業対策課長

(5) 道路河川課長

(6) 建築課長

(7) 開発調整課長

(8) 都市計画・交通政策課長

(委員長および副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、または欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 審査会の事務局を、建設部土木管理課に置く。

2 事務局は、委員長の指示に基づき、審査会の庶務を処理する。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 守山市市道認定審査会要綱(平成5年3月22日制定)は、廃止する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

この訓令は、平成24年9月3日から施行する。

この訓令は、平成25年9月25日から施行する。

この訓令は、平成27年8月20日から施行する。

この訓令は、平成28年9月8日から施行する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

この訓令は、令和2年9月2日から施行する。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

この訓令は、令和5年9月29日から施行する。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

この訓令は、令和8年2月1日から施行する。

守山市市道認定審査会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第15号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第15号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成19年10月1日 訓令第39号
平成23年4月1日 訓令第16号
平成24年9月3日 訓令第34号
平成25年9月25日 訓令第27号
平成27年8月20日 訓令第24号
平成28年9月8日 訓令第33号
令和2年4月1日 訓令第28号
令和2年9月2日 訓令第34号
令和3年6月1日 訓令第32号
令和5年9月29日 訓令第16号
令和6年4月1日 訓令第10号
令和8年2月1日 訓令第2号