○野洲川歴史公園サッカー場の管理および運営に関する規則

平成17年7月29日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲川歴史公園サッカー場の設置および管理に関する条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、野洲川歴史公園サッカー場(以下「サッカー場」という。)の円滑な管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定める名称は、「ビッグレイク」とする。

(平17規則69・追加)

(使用許可の申請等)

第3条 条例第7条第1項の規定によりサッカー場の使用許可(広告の掲出に係るものを除く。)を受けようとする者は、野洲川歴史公園サッカー場施設使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の申請書の提出は、次の各号に定める日から使用しようとする当日(午前7時から午前9時までおよび午後5時以降の使用に係る申請にあっては、当該使用しようとする日の7日前)までの期間に行うことができる。

(1) サッカー場を使用しようとする団体の主たる構成員が守山市もしくは野洲市の市民である場合または団体の主たる活動拠点が守山市もしくは野洲市の区域内にある場合は、使用しようとする日が属する月の2月前とする。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合については、使用しようとする日が属する月の1月前とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、市長がサッカー場を優先して使用させることが適当と認めた団体の場合については、市長が定める日とする。

3 指定管理者は、第1項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、申請した者に使用を許可し、野洲川歴史公園サッカー場施設使用(変更)許可書(別記様式第2号)を交付する。

(平17規則69・旧第3条繰下、平18規則13・一部改正、平22規則48・旧第4条繰上・一部改正)

(広告掲出に係る使用許可)

第4条 条例第7条第1項の規定によりサッカー場の使用許可(広告の掲出に係るものに限る。)を受けようとする者は、野洲川歴史公園サッカー場施設広告掲出使用(変更)許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 広告を掲出することができる場所はコート周辺のフェンスその他の市長が指定した場所とし、掲出することができる広告の寸法は次のとおりとする。

(1) 横6.0メートル 縦1.2メートル

(2) 横7.0メートル 縦1.5メートル

(3) 横10.0メートル 縦1.5メートル

3 広告を掲出することができる期間(以下「掲出期間」という。)は、1年とする。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、これを1年未満とすることができる。

4 市長は、第1項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、申請した者に使用を許可し、野洲川歴史公園サッカー場施設広告掲出使用(変更)許可書(別記様式第4号)を交付する。

5 前項の許可を受けた者は、当該許可を更新しようとするときは、当該許可に係る掲出期間の満了の日の1月前までに野洲川歴史公園サッカー場施設広告掲出使用(変更)許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平18規則13・追加、平22規則48・旧第5条繰上・一部改正)

(備品等の使用料)

第5条 条例別表第5号の規定による規則で定める備品等使用料は、別表1のとおりとする。

(平17規則69・旧第4条繰下、平17規則90・一部改正、平18規則13・旧第5条繰下、平22規則48・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 使用者(広告の掲出に係る使用の許可を受けた者を含む。)は、第4条第3項または第5条第3項の使用(変更)許可書の交付と同時に使用料を納付しなければならない。

2 サッカー場を使用して入場料を徴収した使用者は、その使用が終了した日から7日以内に野洲川歴史公園サッカー場施設使用料精算書(別記様式第5号)を指定管理者に提出し、同時に条例に基づき加算する使用料を納付しなければならない。

(平17規則69・旧第5条繰下、平18規則13・旧第6条繰下・一部改正、平22規則48・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第9条第4項ただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、野洲川歴史公園サッカー場施設使用料還付申請書(別記様式第6号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、使用料を還付するかどうかを決定し、野洲川歴史公園サッカー場施設使用料還付決定(不決定)通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(平17規則69・旧第6条繰下、平18規則13・旧第7条繰下・一部改正、平22規則48・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免を受けようとする者は、第3条第1項に規定する申請書を提出する際に、野洲川歴史公園サッカー場施設使用料減免承認申請書(別記様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査して減免をするかどうかを決定し、その結果を野洲川歴史公園サッカー場施設使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により使用者に通知するものとする。

(平17規則90・追加、平18規則13・旧第8条繰下・一部改正、平22規則48・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則69・旧第7条繰下、平17規則90・旧第8条繰下、平18規則13・旧第9条繰下、平22規則48・旧第10条繰上)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、同年8月1日から施行する。

(平成17年9月7日規則第69号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第90号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(守山市財務規則の一部改正)

2 守山市財務規則(昭和39年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表1(第6条関係)

(平17規則69・一部改正、平17規則90・旧別表・一部改正、平18規則13・一部改正)

備品等使用料(1日1回につき)

備品名

単位

使用料

マイク

1本

500円

テント

1張

500円

1脚

100円

イス

1脚

20円

別表2(第9条関係)

(平17規則90・追加、平18規則13・平27規則18・令元規則73・一部改正)

要件

減額または免除の別

守山市または守山市教育委員会もしくは野洲市または野洲市教育委員会(以下「市等」という。)が主催する事業に使用するとき

免除

国または県が主催する事業であって、市等が共催するもののために使用するとき

免除

守山市または野洲市のスポーツ協会、スポーツ少年団その他の団体が市等の委託を受けて行う大会その他の行事のために使用するとき

免除

守山市内または野洲市内の義務教育諸学校、認定こども園、幼稚園、保育園(以下「学校等」という。)が当該学校等の行事のために使用するとき。(平日の午前9時から午後5時までの間に使用する場合に限る。)

免除(夜間照明施設使用料を除く。)

(平17規則69・平22規則48・一部改正)

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(平17規則69・平22規則48・一部改正)

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(平18規則13・追加、平22規則48・一部改正)

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(平18規則13・追加、平22規則48・一部改正)

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(平17規則69・一部改正、平18規則13・旧様式第3号繰下・一部改正、平22規則48・一部改正)

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(平17規則69・一部改正、平18規則13・旧様式第4号繰下・一部改正、平22規則48・一部改正)

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(平17規則69・一部改正、平18規則13・旧様式第5号繰下・一部改正、平22規則48・一部改正)

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(平17規則90・追加、平18規則13・旧様式第6号繰下・一部改正、平22規則48・一部改正)

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(平17規則90・追加、平18規則13・旧様式第7号繰下・一部改正、平22規則48・一部改正)

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野洲川歴史公園サッカー場の管理および運営に関する規則

平成17年7月29日 規則第65号

(令和元年10月21日施行)