○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成17年12月26日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算機(プリンターその他の周辺機器を含む。)およびこれを利用する電算処理システム(ソフトウェアを含む。)
(2) 車両(建設機械を含む。)
(3) 複写機および印刷機
(4) 通信機器
(5) 医療機器、検査機器等
(1) 機器および電算処理システムの保守
(2) 施設の清掃
(3) 施設における設備の管理
(4) 施設の保安、警備等
(5) 車両の運行、管理等
(6) 公金の収納およびそれに付随する業務
(7) 電子計算機のソフトウエアの使用許諾
(平18規則55・令元規則50・一部改正)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年7月28日規則第55号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
付則(令和元年7月1日規則第50号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。