○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月26日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条に規定する同条第1号に該当する契約であって規則で定めるものは、次に掲げる物品を借り入れるための契約とする。

(1) 電子計算機(プリンターその他の周辺機器を含む。)およびこれを利用する電算処理システム(ソフトウェアを含む。)

(2) 車両(建設機械を含む。)

(3) 複写機および印刷機

(4) 通信機器

(5) 医療機器、検査機器等

第3条 条例第2条に規定する同条第2号に該当する契約であって規則で定めるものは、次に掲げる役務の提供を受けるための契約とする。

(1) 機器および電算処理システムの保守

(2) 施設の清掃

(3) 施設における設備の管理

(4) 施設の保安、警備等

(5) 車両の運行、管理等

(6) 公金の収納およびそれに付随する業務

(7) 電子計算機のソフトウエアの使用許諾

(平18規則55・令元規則50・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日規則第55号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第50号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月26日 規則第92号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月26日 規則第92号
平成18年7月28日 規則第55号
令和元年7月1日 規則第50号