○守山市児童クラブ室の管理および運営に関する規則

平成17年10月14日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、守山市児童クラブ室(以下「児童クラブ室」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則95・一部改正)

(定員)

第2条 児童クラブ室の定員は、おおむね次の表のとおりとする。

児童クラブの名称

定員

守山児童クラブ室

38人

物部児童クラブ室

140人

吉身児童クラブ室

130人

吉身第二児童クラブ室

35人

立入が丘児童クラブ室

130人

小津児童クラブ室

90人

玉津児童クラブ室

40人

河西児童クラブ室

140人

河西第二児童クラブ室

50人

2 支援員は、守山市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)第10条に規定する放課後児童支援員(同条例付則第2条に規定する経過措置の対象者を含む。)をいう。

(平19規則15・平19規則95・平22規則7・平28規則58・平28規則92・平29規則6・平30規則23・令3規則24・令3規則51・一部改正)

(支援員)

第3条 児童クラブ室に、支援員を置く。

2 支援員は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第3項の各号のいずれかに該当するものであって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。

(平28規則58・全改)

(業務)

第4条 児童クラブ室は、条例第4条の規定に基づき、次の業務を行う。

(1) 利用児童の健康管理、安全の確保および情緒の安定を図ること。

(2) 利用児童の遊びの活動への意欲および態度を形成すること。

(3) 遊びを通して利用児童の自主性、社会性および創造性を培うこと。

(4) 利用児童の遊びの活動状況を把握し、これを保護者に対し連絡すること。

(5) 家庭および地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

(平19規則95・一部改正)

(利用の資格)

第5条 条例第8条第3号アに規定する保護者が昼間労働することを常態としていることとは、1日概ね4時間以上かつ児童クラブ室が開室する時間帯で、年間を通して週4日以上継続して就労している状態にあることをいう。

2 条例第8条第4号に規定する疾病等のため集団での保育が不可能または著しく困難である児童でないこととは、次の各号のいずれにも該当する児童であることをいう。

(1) 児童クラブ室への通所が可能な児童であること。

(2) 医療行為が必要でない児童であること。

(3) 児童クラブ室の施設および設備での受け入れが可能な児童であること。

(平19規則95・平26規則21・平30規則23・令3規則51・一部改正)

(通所登録)

第6条 保護者は、その監護する児童について、条例第9条の規定により児童クラブ室を利用することについての登録(以下「通所登録」という。)を受ける際、新規登録については、守山市児童クラブ室通所登録申請書(別記様式第1号)に、変更登録(すでに通所登録している場合で、登録事由のみ(通所施設の変更を除く。)に変更が生じるとき。)については、守山市児童クラブ室通所登録変更申出書(別記様式第1号の2)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、指定管理者に提出しなければならない。

(1) 保護者が条例第8条第3号アに該当するとき 保護者の就労証明書(別記様式第2号)

(2) 保護者が条例第8条第3号イからまでのいずれかに該当するとき 母子手帳、身体障害者手帳、診断書その他同号イからまでのいずれかに該当することを証明する書類

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに通所登録の可否を決定し、通所登録を可としたときは、守山市児童クラブ室通所登録決定通知書(別記様式第3号)により、不可としたときは守山市児童クラブ室通所登録不可通知書(別記様式第3号の2)により当該申請をした保護者にその旨を通知するものとする。

3 通所登録の期間は、通所登録をした日から当該年度の3月末日までとする。

(平19規則95・平30規則23・令3規則51・令5規則54・一部改正)

(通所登録の抹消)

第7条 保護者は、条例第10条第1項の規定により通所登録の抹消を申し出ようとするときは、守山市児童クラブ室通所登録抹消申出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第10条第2項または第3項の規定により通所登録を抹消したときは、守山市児童クラブ室通所登録抹消通知書(別記様式第5号)により保護者にその旨を通知する。

(平19規則95・一部改正)

(児童の長期欠席)

第8条 保護者は、児童が12日以上(児童クラブ室の休室日を除く。)連続して欠席するときは、守山市児童クラブ室欠席届(別記様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平19規則95・一部改正)

(利用料金等の納付期限)

第9条 条例第11条に規定する利用料金および条例第13条に規定する間食費は、その納付に係る月の末日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日または土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日までに、これを納付しなければならない。

(平19規則95・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 条例第12条第1項第2号に規定するひとり親家庭等とは、母子家庭、父子家庭その他これに準ずるものであって、当該家庭において児童を監護する保護者が次の各号のいずれかに該当する家庭をいう。

(1) その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

(2) 離婚した者であって現に婚姻していないもの

(3) その配偶者の生死が明らかでない者

(4) その配偶者から遺棄されている者

(5) その配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者

(6) その配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない者

(7) 婚姻によらないで父または母となった者であって現に婚姻していないもの

(8) 父母の死亡等により児童を養育する者であって、児童扶養手当の認定を受けているもの

2 保護者は、条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、守山市児童クラブ室利用料金減免申請書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、市長の承認を得て審査を行い、その減免の承認を決定したときは、守山市児童クラブ室利用料金減免承認決定通知書(別記様式第8号)により、不承認を決定したときは、守山市児童クラブ室利用料金減免不承認決定通知書(別記様式第8号の2)により当該申請をした者にその旨を通知する。

4 利用料金を減免する旨の決定を受けた者は、その減免に係る理由がなくなったときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

5 指定管理者は、前項の規定による届出を受けたとき、または利用料金を減免する旨の決定を受けた者が偽りその他不正な手段を用いたことが明らかになったときは、当該決定を取り消し、もしくは変更し、または当該決定を受けた者に対し、期限を定めて減免した額に相当する額の全部または一部の納付を命ずるものとする。

(平19規則95・平28規則92・平30規則23・一部改正)

(間食費の額)

第11条 条例第13条に規定する間食費の額は、児童1人につき月額2,000円とする。

(平19規則95・一部改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 通所登録に係る手続その他この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月5日規則第15号)

この規則は、平成19年3月5日から施行する。

(平成19年10月1日規則第95号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別記様式第7号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成32年3月31日までの間、改正後の守山市児童クラブ室の管理および運営に関する規則第3条第2項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定しているものを含む。)」とする。

(平成28年10月13日規則第92号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第51号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、現にある旧規定の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則51・全改)

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(令3規則51・全改)

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(令5規則54・全改)

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守山市児童クラブ室の管理および運営に関する規則

平成17年10月14日 規則第76号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月14日 規則第76号
平成19年3月5日 規則第15号
平成19年10月1日 規則第95号
平成22年3月15日 規則第7号
平成24年3月31日 規則第39号
平成25年4月1日 規則第28号
平成26年4月1日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第58号
平成28年10月13日 規則第92号
平成29年3月23日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第24号
令和3年10月1日 規則第51号
令和5年10月1日 規則第54号