○守山市障害者総合支援条例
平成18年3月30日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 障害支援区分認定審査会(第6条―第8条)
第3章 雑則(第9条)
第4章 罰則(第10条―第12条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき守山市が行う障害者総合支援について、法および法に基づく命令(以下「法令」という。)の定めがあるもののほか、必要な事項を定め、もって市民の福祉の増進、健康の保持増進および生活の安定向上を図ることを目的とする。
(平25条例7・一部改正)
(理念)
第2条 市が行う障害者総合支援は、障害者または障害児(以下「障害者等」という。)が、可能な限り身近な場所において必要な日常生活または社会生活を営むための支援が受けられ、必要な自立支援給付および地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこととし、市、市民および障害福祉サービス事業者等(以下「サービス事業者」という。)がそれぞれ協力し、市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことができるまちづくりの実現をめざすものとする。
(平25条例7・全改)
(市の責務)
第3条 市は、すべての市民が、社会を構成する一員として尊重され、かつ、自立した生活を送ることができるまちづくりの実現に向け、障害者等の総合支援に関する施策を推進しなければならない。
2 市は、障害者等の総合支援に関する施策の実施に関し、広く市民の意見を求め、これを尊重しなければならない。
3 市は、障害者総合支援事業および障害福祉サービスの利用に関する相談または苦情に対し、相談窓口を設け、これに誠実かつ迅速に対応しなければならない。
(平25条例7・一部改正)
(市民の責務)
第4条 市民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活が営めるような地域社会の実現に協力するように努めなければならない。
(サービス事業者の責務)
第5条 サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、市の実施する障害者等の総合支援に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) サービス事業者が実施するサービスの提供に当たっては、障害者等、障害児の保護者および障害者等の家族(以下この項において「利用者」という。)に対して、その提供しようとするサービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。
(2) サービス事業者が実施するサービスの提供に当たっては、利用者のプライバシーに配慮するとともに、サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。
(3) サービス事業者が実施するサービスの提供に際して生じた事故およびサービスの利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。
(平25条例7・一部改正)
第2章 障害支援区分認定審査会
(平25条例7・改称)
(審査会の設置)
第6条 法第26条第2項に規定する審査判定業務を行うため、法第15条第1項に規定する市町村審査会として、守山市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平25条例7・一部改正)
(委員の定数)
第7条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。
(委任)
第8条 法令およびこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 雑則
第4章 罰則
第10条 市は、正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、または同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第11条 市は、正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、または同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、もしくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第12条 市は、法第24条第2項または法第25条第2項の規定による受給者証の提出または返還を求められてこれに応じないときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
付則
(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年3月22日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条および第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。