○守山市企業立地促進条例施行規則
平成17年6月28日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市企業立地促進条例(平成17年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(一体的な利用に供される施設)
第3条 条例第2条第1項第2号ア(ア)に規定する一体的な利用に供される施設であって規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 企業等が営む事業に関し、生産工程上または管理運営上密接な関連を有する物品の販売またはサービスの提供を行うための店舗、展示施設、倉庫その他これらに類する施設であること。
(2) 企業等がその事業の用に直接供するために設置する事務所、研究所、工場その他これらに類する施設(以下この条において「事務所等」という。)に附帯する施設であって、道路、鉄道、河川等により当該事務所等と明確に分断されていないものであること。
(3) その床面積が当該事務所等の床面積を超えないものであること。
(令5規則3・一部改正)
(事業所等の一部)
第4条 条例第2条第1項第4号に規定する事業所等の一部および同項第6号に規定する事業所等の一部とは、事業所等の一部で当該企業の市内における事業活動の大部分を占めると市長が認めるものに限る。
(令5規則3・一部改正)
(条例第2条第1項第6号の規則に定める年数)
第5条 条例第2条第1項第6号に規則で定める年数は、35年とする。
(条例第2条第1項第10号エの規則で定める費用)
第6条 条例第2条第1項第10号エに規定する規則で定める費用は、次のとおりとする。
(1) 企業等がその属する金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第1項第2号に規定する企業集団またはこれに準ずるものに属する企業から取得した土地、家屋および償却資産に係る費用
(2) 移転前の土地が工場用地として利用されない場合においては、当該土地の課税標準額(ただし、新たに取得した土地の取得額を限度とする。)
(3) 市有地を新たに取得して立地する場合の土地、家屋および償却資産の取得に係る費用
(令5規則3・一部改正)
(指定の申請)
第7条 条例第5条の規定による指定の申請は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 事業の用に供する家屋に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付(家屋を賃借する場合にあっては、当該家屋の賃貸に係る契約)がある場合 その交付を受けた日または契約締結日から180日以内
(2) 前号以外の場合 工事に着手する90日前まで
3 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業所等立地計画書(別記様式第2号)
(2) 法人登記事項証明書(個人にあっては、住民票記載事項証明書)
(3) 法人の定款または規約
(4) 土地登記事項証明書または借地契約書の写し
(5) 土地位置図
(6) 配置図
(7) 設計図
(8) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写しまたは建物賃借契約書の写し
(9) 投下固定資産総額を確認することができる書類
(10) 市税の納税証明書(未納額がないことを証明するものに限る。)
(11) 雇用保険加入者一覧表その他の新規雇用者の有無を確認することができる書類
(12) 事業開始予定日から5年間の事業収支計画書(市税の収入の見込みについて判断できるものに限る。)
(13) 事業費の内訳(土地、家屋、償却資産等)に係る明細書
(14) 直近の3事業年度に係る決算書および申告書(国税申告書および市町村税申告書)
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が審査に当たり必要と認めた書類
(令3規則9・一部改正)
(指定の条件)
第9条 条例第7条第1号に規定する市内の企業等における人権教育の推進を図るための組織であって規則で定めるものは、守山市企業内人権教育推進協議会とする。
2 条例第7条第3号に規定する規則で定める条件は、次のとおりとする。
(1) デジタルトランスフォーメーションの推進に努めること。
(2) カーボンニュートラルの実現に向けた取組の推進に努めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(令3規則9・一部改正)
(1) 条例第8条第1項第1号に該当する場合の届出 事業開始届(別記様式第5号)
(2) 条例第8条第1項第2号に該当する場合の届出 次に掲げる書類
ア 事業計画変更届(別記様式第6号)
イ 第7条第3項各号に掲げる書類のうち、変更が生じた事項に係るもの
(3) 条例第8条第1項第3号に該当する場合の届出 指定辞退届(別記様式第7号)
(4) 条例第8条第1項第4号に該当する場合の届出 事業休止・廃止届(別記様式第8号)
2 条例第8条第2項後段に規定する規則で定める要件は、指定企業に係る変更が次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 条例第6条第1項に定める要件を満たさなくなるおそれがある変更
(2) その予定額の10パーセントに相当する額を超える投下固定資産総額の変更
(3) 6月以上の事業開始予定日の変更
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が守山市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことが適当であると認める変更
(令3規則9・一部改正)
(1) 立地促進奨励金の交付 次に掲げる書類
ア 奨励金の交付の対象となる土地または家屋に係る登記事項証明書
イ 投下固定資産総額を確認することができる書類
ウ 土地位置図
エ 配置図
オ 奨励金の交付の対象となる土地、家屋または償却資産の完成図または写真
(2) 雇用促進奨励金の交付 次に掲げる書類
ア 奨励金の交付に係る新規雇用者(以下この号において「対象社員」という。)に係る名簿(申請の日における住所がわかるものに限る。)
イ 対象社員に係る雇用保険加入者一覧表、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しその他の対象社員の雇用保険の加入状況および雇用期間がわかる書類
(令3規則9・一部改正)
(令3規則9・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、分割による立地促進奨励金の交付を受けようとする指定企業が、2回目以降の交付を請求しようとする場合は、当該交付を請求しようとする年度の3月に交付の請求をするものとする。
3 市長は、前2項の請求があったときは、速やかに奨励金を指定企業に交付するものとする。
(令5規則3・一部改正)
(状況の報告)
第15条 条例第13条の規定による報告は、それぞれの年における指定企業の決算日から60日以内に行うものとする。
(審査会の会長および副会長)
第17条 審査会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第18条 審査会の会議は会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第19条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審査会の会議に出席させ、その説明もしくは意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第20条 審査会の事務局を都市経済部企業立地推進課に置く。
(令3規則9・令5規則25・一部改正)
指定の区分 | 算式 |
新設、移設、増設または建替えを行う事業所の投下固定資産総額が5億円以上(賃借型立地を除く。) | (投下固定資産の土地に係る最初の固定資産税額×5)+(投下固定資産の建物に係る最初の固定資産税額×4.7662)+(投下固定資産の償却資産に係る最初の固定資産税額×3.1956) |
新設、移設または新たな土地の取得を伴う増設を行う事業所の投下固定資産総額が50億円以上(賃借型立地を除く。) | (投下固定資産の土地に係る最初の固定資産税額×5)+(投下固定資産の建物に係る最初の固定資産税額×4.7662)+(投下固定資産の償却資産に係る最初の固定資産税額×3.1956) |
賃借型立地により新設、移設、増設または建替えを行う事業所等の投下固定資産総額が5億円以上 | (投下固定資産の建物に係る最初の固定資産税額×4.7662)+(投下固定資産の償却資産に係る最初の固定資産税額×3.1956) |
新設、移設、増設または建替えを行うホテル等の投下固定資産総額が5億円以上(賃借型立地を除く。) | (投下固定資産の土地に係る最初の固定資産税額×5)+(投下固定資産の建物に係る最初の固定資産税額×4.7662)+(投下固定資産の償却資産に係る最初の固定資産税額×3.1956) |
新設、移設、増設または建替えを行う本社機能施設の投下固定資産総額が5億円以上(賃借型立地を除く。) | (投下固定資産の土地に係る最初の固定資産税額×5)+(投下固定資産の建物に係る最初の固定資産税額×4.7662)+(投下固定資産の償却資産に係る最初の固定資産税額×3.1956) |
(令3規則9・全改)
付則
この規則は、平成17年6月28日から施行する。
付則(平成20年9月1日規則第46号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
付則(平成20年12月1日規則第53号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年6月26日規則第39号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日までに奨励措置の適用予定者として指定を受け、分割により立地促進奨励金の交付を決定された指定企業が、2回目以降の立地促進奨励金の適用の申請をしようとする場合は、第9条の規定にかかわらず、奨励措置適用申請書に市長が必要と認めた書類を添えて、2回目以降の奨励金の適用の申請をしようとする年度の3月に市長に提出するものとする。
付則(平成23年9月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年10月13日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに奨励措置の適用予定者として指定を受けたものの取扱いは、なお従前の例による。
付則(令和5年2月13日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3規則9・一部改正)
(令3規則9・一部改正)
(令3規則9・一部改正)