○守山市企業立地促進条例

平成17年3月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内(以下「市内」という。)において事業所等を新設、移設、増設等を行う企業等に対し奨励措置を講ずることにより、本市における企業等の立地の促進、産業の多角化の推進および雇用機会の拡大を図り、もって本市の経済の活性化と安定した財政基盤の確立および市民生活の安定に資することを目的とする。

(平23条例16・平28条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 次のいずれかに該当するものをいう。

 営利の目的をもって次の事業を営む、または営もうとする法人または個人

(ア) 製造業(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)において製造業に分類される産業をいう。)

(イ) 物流事業(荷受け、保管、物資の流通過程における簡易な加工、出荷、道路運送その他の物資の流通に係る事業をいう。)

(ウ) 情報関連産業(日本標準産業分類においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業に分類される産業およびこれに類するものとして規則で定める事業をいう。)

(エ) 産業発展に係る基礎研究、応用研究または開発研究に係る事業

(オ) 守山市特別用途地区建築条例(平成19年条例第18号)に規定する第1種観光・レクリエーション特別用途地区および第2種観光・レクリエーション特別用途地区(以下「特別用途地区」という。)における観光または交流人口の増加に繋がる事業

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、市長が適当と認める事業

 営利の目的をもって市内に本社機能施設を整備する、または整備しようとする法人または個人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

(ア) 資本金の額または出資の総額が10億円以上

(イ) 常用雇用者の数が500人以上

(2) 事業所等 次のいずれかに該当するものをいう。

 企業等(前号アに該当するものに限る。)がその事業の用に直接供するために設置する次のいずれかに該当するもの

(ア) 事務所、研究所、工場その他これらに類する施設およびこれと一体的な利用に供される施設であって規則で定めるもの(以下「事業所」という。)

(イ) 特別用途地区におけるホテルまたは旅館およびこれと一体的な利用に供される施設(以下「ホテル等」という。)

 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条第1項第1号に規定するものであって、企業の意思決定および統括する機能を担い、かつ、登記の本店が市内である施設(以下「本社機能施設」という。)

(3) 新設 企業等がその事業所等に関して行う次のいずれかに該当する行為をいう。

 現に市内に事業所等を有しない企業等が、市内に新たに事業所等を設置すること。

 現に市内に事業所等を有する企業等が、その現に営む事業と日本標準産業分類の中分類において異なる事業の用に供する事業所等を市内に新たに設置すること。

(4) 移設 現に市内に事業所等を有する企業等が、その事業所等の全部または一部を廃止して、市内に新たに土地を取得または賃借して新たな事業所等を設置することをいう。

(5) 増設 現に市内に事業所等を有する企業等が、その事業の規模を拡大する目的でその事業所等に関して行う次のいずれかに該当する行為であって、延床面積の増加を伴うものをいう。

 市内に有する事業所等を当該事業所等の敷地と同一の敷地または隣接する敷地(以下「同一敷地等」という。)において拡張すること。

 現に営む事業と同一の事業の用に供する事業所等を市内に別に設置すること。

(6) 建替え 現に市内に事業所等を有する企業等が、規則で定める年数以上経過した事業所等の全部または一部を廃止し、同一敷地等に新たに事業所等を設置することをいう。

(7) 立地 企業等がその事業所等に関して行う新設、移設、増設または建替えを行うことをいう。

(8) 賃借型立地 企業等がその事業所等に関して、次に掲げる区域において、土地または建物を賃借することによる立地をいう。

 事業所の場合 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域もしくは工業専用地域、または市街化調整区域における既存工場の用地

 ホテル等の場合 特別用途地区

 本社機能施設の場合 市内全域

(9) 事業開始日 企業等がその立地した事業所等において事業を開始した日をいう。

(10) 投下固定資産総額 企業等が事業所等の立地に要した費用のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地(第5条の規定による指定の申請をした日の3年前の日から当該申請をした日までの間において取得したものに限る。)、家屋および償却資産の取得額(消費税および地方消費税を含む。)の合計額から次に掲げる費用の合計額を控除した額をいう。

 他の企業等その他の者からの譲受けにより取得した事業所等の家屋または償却資産に係る費用

 寄宿舎、病院その他の福利厚生部門に属する施設に係る費用

 事業所等を増設する場合において、当該増設が従前の家屋または償却資産の全部または一部の更新を含むものであるときは、当該増設した家屋および償却資産のうち、更新されたものであると市長が認めたものに係る費用

 その他規則で定める費用

(11) 常用雇用者 雇用期間の定めがなく、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出を行い、かつ、同法第9条第1項の確認を受けた者をいう。

(12) 新規雇用者 前号のうち、企業等が、事業所等の立地に伴い、第5条の規定による指定の申請を行う日の1年前の日から事業開始日までの間において新たに雇用した者をいう。

2 2以上の法人(以下「企業集団」という。)次の各号のいずれにも該当するときは、当該企業集団を1の企業等とみなすことができる。

(1) 企業集団を構成する法人のうちいずれか1の法人が当該企業集団を構成する他の法人の資本金のいずれも5割以上を出資していること。

(2) 企業集団の当該立地に係る事業所等の投下固定資産総額が50億円以上であること。

(3) 企業集団が一体として当該立地を行っていること。

(平18条例58・平20条例17・平23条例16・平28条例27・令3条例12・一部改正)

(便宜の供与)

第3条 市長は、企業等に対し、次の便宜を供与することができる。

(1) 事業所等の立地に係る土地または家屋に関する情報の提供

(2) 事業所等の立地に係る土地の取得および労働力の確保に対する協力

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

(平28条例27・一部改正)

(奨励措置)

第4条 市長は、事業所等を立地した企業等のうち、適当と認めるものに対し、次に掲げる奨励措置を講ずるものとする。

(1) 立地促進奨励金の交付

(2) 雇用促進奨励金の交付

(平28条例27・一部改正)

(指定の申請)

第5条 事業所等の立地に当たり、前条に規定する奨励措置の適用を受けようとする企業等は、あらかじめ、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に申請し、その指定を受けなければならない。

(1) 立地しようとする事業所等の用途

(2) 事業開始日として予定する日(以下「事業開始予定日」という。)

(3) 立地しようとする事業所等に係る投下固定資産総額の予定額および資金の計画

(4) 事業所等の立地に伴う新規雇用者(雇用を予定する者を含む。次条第1項第3号において同じ。)の数

(5) 事業開始予定日後6年間における事業の計画

(6) 環境の保全に関する計画

(7) 前各号に掲げるもののほか企業等の指定に当たり市長が必要と認める事項

(平20条例17・平28条例27・令3条例12・一部改正)

(企業等の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事業所等の立地が次に掲げる要件のすべてを満たす企業等のうちから、適当と認める企業等を第4条に規定する奨励措置の適用の予定者として指定するものとする。

(1) 当該立地に係る事業所等の投下固定資産総額が5億円以上であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(2) 当該立地に伴う常用雇用者の数が20人以上であること。ただし、当該立地に係る事業所の投下固定資産総額が50億円以上のときは、51人以上であること。

(3) 前号の場合において、常用雇用者の数が20人以上である場合は、新規雇用者の数が新設については5人以上、増設については2人以上であること。ただし、常用雇用者の数が51人以上である場合は、新規雇用者の数が新設については20人以上、増設については5人以上であること。

(4) 当該立地に係る事業所等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可を受けていないこと、または守山市特定旅館建築規制条例(平成9年条例第32号)に規定する特定旅館でないこと、もしくは公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある事業に供されるものでないこと。

2 市長は、前項の規定による指定を行うかどうかの決定にあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項につき、守山市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) 当該申請に係る事業所等の立地が、市の経済の活性化および安定した財政基盤の確立に資すると認められるかどうか。

(2) 当該申請に係る事業所等の立地に係る資金の計画が当該企業等の経営の状況に照らして適切であるかどうか。

(3) 当該申請に係る環境の保全に関する計画が、適切に推進できる体制であるかどうか。

3 第1項の指定は、期間を定めて行わなければならない。

4 市長は、前3項の規定により指定をするかどうかを決定したときは、速やかにその結果を当該申請をした企業等に通知しなければならない。

(平18条例58・平20条例17・平23条例16・平28条例27・令3条例12・一部改正)

(指定の条件)

第7条 市長は、前条の規定による指定を行うに当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 事業開始日までに、市内の企業等における人権教育の推進を図るための組織であって規則で定めるものに加入すること。

(2) 事業開始日までに、本市との間に、環境保全等に関する協定を締結すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める条件

(令3条例12・一部改正)

(指定の変更)

第8条 第6条の規定により市長の指定を受けた企業等(以下「指定企業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 当該指定に係る事業所等において事業を開始したとき。

(2) 第5条各号に掲げる事項に変更があったとき。

(3) 指定を辞退しようとするとき。

(4) 事業開始日から起算して6年を経過しない間において、当該指定に係る事業所等における事業を廃止し、または休止しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する届出のうち同項第2号に係るものがあった場合において、必要と認めるときは、当該指定企業に係る指定の期間を変更し、または指定に当たり付した条件を変更し、もしくは新たな条件を付することができる。この場合において、規則で定める要件に該当するときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

(平28条例27・令3条例12・一部改正)

(奨励措置の適用の申請)

第9条 指定企業は、事業開始日から起算して1年を経過したときは、第4条各号に掲げる奨励措置の適用につき、規則で定めるところによりそれぞれ市長に申請することができる。

2 立地促進奨励金に係る奨励措置の適用については、同一の企業等が同一の日において2以上の申請を行うことはできないものとする。

(令3条例12・一部改正)

(立地促進奨励金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による申請のうち立地促進奨励金に係るもの(以下この条において「適用申請」という。)について、適当と認めたときは、当該指定企業に対し、当該適当と認めた日が属する年度を初年度として連続する5の年度(以下「交付期間」という。)において、各年度につき1回、次項に定める立地促進奨励金の額を5で除した額を交付するものとする。

2 立地促進奨励金の指定の区分に応じた額は、別表のとおりとする。

3 市長は、同一年度において、1の企業等(企業集団を含む。)に対し、2以上の立地促進奨励金を交付することはできない。

4 1の企業等が2以上の立地促進奨励金の交付決定を受けた場合であって、当該立地促進奨励金の交付期間が重複する場合にあっては、適用申請の日が早い方の立地促進奨励金の交付を優先するものとする。

5 前項の場合において、交付を優先した立地促進奨励金の交付期間が終了した年度の翌年度以降において、なお交付期間が残存する立地促進奨励金があるときは、当該残存する交付期間の範囲内において、各年度につき1回、第2項に定める立地促進奨励金の額を5で除した額を交付するものとする。

(平18条例58・平23条例16・令3条例12・一部改正)

(雇用促進奨励金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による申請のうち雇用促進奨励金に係るものについて、適当と認めたときは、当該指定企業に対し、これを交付するものとする。

2 雇用促進奨励金の額は、1,000万円を限度として、当該申請をした日において、市内に住所を有し、かつ、1年間継続して雇用されている新規雇用者の数に10万円を乗じた額とする。

(指定の取消し等)

第12条 市長は、指定企業について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、または奨励措置の適用の決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部または一部について返還を命じるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 第6条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 第7条または第8条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 法令、この条例もしくはこの条例による規則または第7条の規定に基づき締結した環境保全等に関する協定に違反したとき。

(4) 指定に係る事業所等の立地に係る建設工事が廃止されたとき。

(5) 指定に係る事業所等の立地に係る建設工事が休止し、かつ、再開の見込みがないとき。

(6) 事業開始日から起算して6年を経過しない間において、当該指定に係る事業所等における事業を廃止し、または6月以上休止するとき。

(7) 事業開始日から起算して6年を経過しない間において、当該指定に係る事業所等を転売し、または貸し付けたとき。

(8) 事業開始日から起算して6年を経過しない間において、当該指定に係る事業所等における事業が廃止され、または休止され、かつ、再開の見込みがない状態にあるとき。

(9) 虚偽の申請その他の不正行為が判明したとき。

(10) 市税を滞納したとき。

(11) 指定の辞退があったとき。

2 市長は、前項の規定により指定または奨励措置の適用の決定の取消しをしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(平28条例27・令3条例12・一部改正)

(事業の報告等)

第13条 指定企業は、事業開始日から起算して6年を経過しない間にあっては、毎年の事業の実施の状況その他の事項について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告のほか、指定企業の指定に係る事項を確認するに当たり、必要があるときは、定期または臨時に報告を求め、または、必要な範囲において実地に調査することができる。

(令3条例12・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 指定企業は、この条例の規定による奨励措置の適用を受ける権利を他に譲渡し、または担保に供してはならない。

(地位の承継)

第15条 指定企業について相続、譲渡、合併等により変更が生じたときは、当該事業の承継人は、当該指定に係る事業が継続される場合に限り、規則で定めるところにより市長の承認を受け、当該指定企業に係る地位を承継することができる。

2 市長は、前項の規定による地位の承継の承認をしようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

(企業立地審査会)

第16条 この条例の適切かつ適正な運用を図るため、市長の諮問機関として守山市企業立地審査会を設置する。

2 審査会は、市長の諮問に応じ、第6条第12条または前条の規定による市長の決定、取消しまたは承認にあたり必要な事項を審査し、意見を述べるものとする。

3 審査会は、前項に規定する審査のほか、市長の諮問に応じ、この条例の運用に関する事項について調査し、審議し、または市長に意見を述べることができる。

4 審査会は、7人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任を妨げない。

7 審査会の行う第1項の規定による審査の会議は、公開しない。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第58号で平成17年6月28日から施行)

(条例の見直し等)

2 市長は、この条例の施行後5年を経過したときは、この条例の規定の施行の状況および効果について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月27日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に第6条の規定により奨励措置の適用の予定者として指定を受けたものの取扱いは、なお従前の例による。

(平成20年6月26日条例第17号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日までに奨励措置の適用予定者として指定を受けたものの取扱いは、なお従前の例による。

(平成23年9月14日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日までに奨励措置の適用予定者として指定を受けたものの取扱いは、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例12・旧第1項・一部改正)

(令和3年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に奨励措置の適用予定者として指定を受けたものの取扱いは、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(令3条例12・全改)

指定の区分

立地促進奨励金の額

新設、移設、増設または建替えを行う事業所の投下固定資産総額が5億円以上(賃借型立地を除く。)

次のうちいずれか低い方の額(1万円未満の端数については、これを切り捨てる。以下この表において同じ。)

(1) 当該事業所の投下固定資産総額に100分の10を乗じた額

(2) 当該事業所の5年間の固定資産税に相当するものとして、規則で定めるところにより算出した額

(3) 2億円

新設、移設または新たな土地の取得を伴う増設を行う事業所の投下固定資産総額が50億円以上(賃借型立地を除く。)

次のうちいずれか低い方の額

(1) 当該事業所の投下固定資産総額に100分の10を乗じた額

(2) 当該事業所の5年間の固定資産税に相当する額として、規則で定めるところにより算出した額

(3) 7億円

賃借型立地により新設、移設、増設または建替えを行う事業所等の投下固定資産総額が5億円以上

次のうちいずれか低い方の額

(1) 当該事業所等の投下固定資産総額に100分の3を乗じた額

(2) 当該事業所等の5年間の固定資産税に相当する額として、規則で定めるところにより算出した額

(3) 2億円

新設、移設、増設または建替えを行うホテル等の投下固定資産総額が5億円以上(賃借型立地を除く。)

次のうちいずれか低い方の額

(1) 当該ホテル等の投下固定資産総額に100分の3を乗じた額

(2) 当該ホテル等の5年間の固定資産税に相当する額として、規則で定めるところにより算出した額

(3) 2億円

新設、移設、増設または建替えを行う本社機能施設の投下固定資産総額が5億円以上(賃借型立地を除く。)

次のうちいずれか低い方の額

(1) 当該本社機能施設の投下固定資産総額に100分の10を乗じた額

(2) 当該本社機能施設の5年間の固定資産税に相当する額として、規則で定めるところにより算出した額

(3) 2億円

注 立地促進奨励金の交付対象となる立地について、他団体補助金等(土地、家屋および償却資産の取得にかかる市、国、他の地方公共団体、公的団体等の補助金、奨励金その他これらに類するもの(将来交付される見込みが確実であるものを含む。)をいう。)の交付を受けている場合における奨励金の額は、この表に定める額から当該他団体補助金等を控除した額(1万円未満の端数については、これを切り捨てる。)とする。

守山市企業立地促進条例

平成17年3月29日 条例第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月29日 条例第17号
平成18年12月27日 条例第58号
平成20年6月26日 条例第17号
平成23年9月14日 条例第16号
平成28年6月24日 条例第27号
令和3年3月25日 条例第12号