○守山市特別用途地区建築条例
平成19年4月4日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、守山市特別用途地区内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法または建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づき、大津湖南都市計画特別用途地区に係る都市計画の決定の告示をした区域とする。
(平20条例18・全改)
(平20条例18・全改)
(特例による許可)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、当該特別用途地区の利便の増進および環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認め、または公益上やむを得ないと認める場合は、当該建築物の建築を許可(以下「特例許可」という。)することができる。
(1) 増築、改築または移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築または改築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(許可の取消し)
第6条 市長は特例許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 増築または改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(第4条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築または改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)および建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項および第7項ならびに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(政令第137条の17に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)
第9条 政令第137条の18第3項の規定により指定する類似の用途は、政令第137条の17に規定する類似の用途とする。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者または占有者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
付則
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
付則(平成20年6月26日条例第18号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日条例第14号)
この条例は、令和3年3月30日から施行する。
別表(第4条関係)
(平20条例18・旧別表第1・全改、平30条例14・令3条例14・一部改正)
特別用途地区 | 建築してはならない建築物 |
第1種観光・レクリエーション特別用途地区 | 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 守山市特定旅館建築規制条例(平成9年条例第32号)第2条第1項第2号に定める特定旅館 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5 個室付浴場業に係る公衆浴場または政令第130条の9の5に定める建築物 6 その他第1種観光・レクリエーション特別用途地区の利便の増進および環境の保全に支障を及ぼすおそれのあるもので、規則で定めるもの |
第2種観光・レクリエーション特別用途地区 | 1 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)、共同住宅、寄宿舎または下宿 2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 守山市特定旅館建築規制条例第2条第1項第2号に定める特定旅館 5 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 6 個室付浴場業に係る公衆浴場または政令第130条の9の5に定める建築物 7 その他第2種観光・レクリエーション特別用途地区の利便の増進および環境の保全に支障を及ぼすおそれのあるもので、規則で定めるもの |
大規模集客施設制限地区 | 1 劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場(屋外観覧場を含む。)またはナイトクラブの用途に供するもので、客席部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの 2 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物(通路、バックヤード等の部分を含み、駐車場部分を除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
第1種公共公益施設特別用途地区 | 1 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)、共同住宅、寄宿舎(学校に附属するものを除く。)または下宿 2 店舗その他これらに類する用途(都市公園内における公園施設(都市公園法第2条第2項に規定するもの)または公共公益施設に付随する施設を除く。) 3 ホテルまたは旅館 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で規則に定めるもの(都市公園内における公園施設(都市公園法第2条第2項に規定するもの)を除く。) 5 畜舎 6 工場 |
第2種公共公益施設特別用途地区 | 1 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)、共同住宅、寄宿舎(学校に附属するものを除く。)または下宿 2 店舗その他これらに類する用途(都市公園内における公園施設(都市公園法第2条第2項に規定するもの)または公共公益施設に付随する施設を除く。) 3 ホテルまたは旅館 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で規則に定めるもの(都市公園内における公園施設(都市公園法第2条第2項に規定するもの)を除く。) 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 映画館またはナイトクラブその他これに類する施設で規則に定めるもの 8 倉庫業を営む倉庫 9 畜舎 10 工場 11 劇場、演芸場または観覧場(屋外観覧場を含む。)の用途に供するもので、客席部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの 12 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類する用途に供する建築物(通路、バックヤード等の部分を含み、駐車場部分を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |