○守山市休日救急歯科診療在宅当番医制事業交付金交付要綱
平成17年12月1日
守山市告示第220号
(趣旨)
第1条 市長は、年末年始における歯科救急患者の医療を確保することを目的として休日救急歯科診療在宅当番医制事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することにつき、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、一般社団法人草津栗東守山野洲歯科医師会(以下「交付対象者」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、毎年12月29日から翌年1月3日までの間のそれぞれの日において、一般社団法人草津栗東守山野洲歯科医師会に所属する歯科医師が、当番制により、その開設する歯科医院を臨時に開院し、歯科診療を行う事業(以下「休日救急歯科診療在宅当番医制事業」という。)とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、第3条の対象事業に関係する4市(草津市、守山市、栗東市および野洲市)が応分の額を交付することとし、次の式により算定した1,000円単位の額(1,000円未満の端数は、4市で調整した額)とする。
210,000円×(休日救急歯科診療在宅当番医制事業を実施する年度の前年度の10月1日における守山市の住民基本台帳人口÷同日における草津市、守山市、栗東市および野洲市の住民基本台帳人口の合計)
(変更等の承認)
第6条 交付対象者は、交付金の交付の決定を受けた後において前条の事業計画書によって届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
2 交付対象者は、交付金の交付の決定を受けた後において休日救急歯科診療在宅当番医制事業の全部もしくは一部を中止し、または休日救急歯科診療在宅当番医制事業を廃止しようとするときは、その旨およびその理由をあらかじめ市長に届け出なければならない。
(関係書類の保管)
第8条 交付対象者は、交付金の交付を受けたときは、当該交付を受けた休日救急歯科診療在宅当番医制事業の実施に係る関係書類を5年間保管するものとし、市長の請求を受けたときは、速やかにこれを提示し、または提出しなければならない。
付則
1 この告示は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年度に行う休日救急歯科診療在宅当番医制事業に係る交付金の交付申請については、第5条中「11月末日」とあるのは、「12月15日」とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
6 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
1 この告示は、平成18年12月22日から施行する。
2 平成18年度に行う休日救急歯科診療在宅当番医制事業に係る交付金の交付申請については、第5条中「11月末日」とあるのは、「12月25日」と読み替えるものとする。
付則
この告示は、平成20年12月18日から施行する。
付則
この告示は、平成25年1月22日から施行する。
付則
この告示は、平成25年10月30日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。