○守山市乳幼児健康支援一時預かり施設整備事業費補助金交付要綱

平成17年12月28日

守山市告示第239号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成および資質の向上に寄与することを目的として、乳幼児健康支援一時預かり事業(病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため集団保育が困難な児童等を、一時的に施設において預かる事業をいう。)を行おうとする者に対し守山市乳幼児健康支援一時預かり施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、平成17年度において、乳幼児健康支援一時預かり事業を実施するために次の要件を備える施設(以下単に「施設」という。)を市内に整備する事業とする。

(1) 施設の利用定員は、1日当たり4人以上であること。

(2) 床面積が8.0m2以上であり、かつ、利用定員1人当たりの床面積が1.98m2以上である保育室を有すること。

(3) 乳幼児を静養させ、または隔離するための機能を持ち、かつ、利用定員1人当たりの床面積が1.65m2以上である観察室または安静室を有すること。

(4) 簡易な調理および調乳を行うことができる設備および場所を前2号に規定する保育室ならびに観察室および安静室以外の場所に有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、乳幼児健康支援一時預かり事業に必要な設備および備品を備えていること。

(6) 平成18年度中に乳幼児健康支援一時預かり事業を開始することができること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施設の整備に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 施設の新築、増改築または改修に要した工事費または工事請負費

(2) 乳幼児健康支援一時預かり事業に必要な施設の設備、備品等の購入等に要した経費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次表に掲げる補助対象経費の区分ごとの額と同表に定める補助基準額に施設の利用定員の数を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の金額に100分の50を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)の合計額とする。

補助対象経費

補助基準額

(1) 施設の新築、増改築または改修に要した工事費または工事請負費

1,300千円

(2) 乳幼児健康支援一時預かり事業に必要な施設の設備、備品等の購入等に要した経費

100千円

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類市長が別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 工事精算設計書

(3) 工事関係決算書

(4) 完成した施設の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(財産の処分の制限)

第6条 補助金の交付を受けた者は、市長の承諾を得ないで補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)を交付の目的に反して他人に譲渡し、もしくは賃貸し、または他の目的に使用してはならない。ただし、補助事業等により取得した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)の規定に準じた処分制限期間を経過した取得財産については、この限りでない。

2 市長は、補助金の交付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、補助金の返還を命ずることができる。

3 補助金の交付を受けた者は、取得財産を担保に供しようとする場合には、事前に市長と協議して、承認を受けなければならない。

この告示は、平成17年12月28日から施行する。

守山市乳幼児健康支援一時預かり施設整備事業費補助金交付要綱

平成17年12月28日 告示第239号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第3節 児童福祉
沿革情報
平成17年12月28日 告示第239号