○物件移転等損失補償費徴収取扱要綱

平成10年9月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市が施工する工事のために支障となる物件について、守山市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が守山市長(以下「依頼者」という。)の依頼により実施する物件の移転等に伴う損失補償費(以下「補償費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補償費の内訳)

第2条 補償費は、物件移転等(以下「工事」という。)に伴う仮設工事および本設工事等の工事費、間接経費、事務費ならびに消費税および地方消費税とする。ただし、消費税および地方消費税については平成9年10月29日付建設省経整発第67号による建設省建設経済局調整課長通達による。

(補償費の範囲等)

第3条 補償対象物件および範囲等は依頼者と協議の上決定し、物件移転等損失補償契約(別記様式)を締結する。

(補償費の徴収)

第4条 管理者は、工事完了後依頼者に補償費を請求するものとする。

2 管理者が特別の理由があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、工事着手前に補償費中工事費のうち守山市建設工事執行規則(平成10年守山市規則第16号)第28条に規定する前金払に相当する額を請求できるものとする。

(依頼の取消しに伴う費用)

第5条 依頼者が物件の移転等を取り消した場合には、それまでに要した費用を依頼者から徴収するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は平成10年9月1日から施行し、平成10年4月1日以降施工した工事について適用する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日から施行の日の前日までに工事を着手したものについては、第4条中「工事着手前」を「平成10年9月30日まで」と読み替えるものとする。

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物件移転等損失補償費徴収取扱要綱

平成10年9月1日 種別なし

(平成10年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第10章 公営企業/第1節 水道事業
沿革情報
平成10年9月1日 種別なし